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○古平町下水道排水設備指定工事店規則
平成15年10月1日規則第20号
古平町下水道排水設備指定工事店規則
(目的)
第1条 この規則は、古平町公共下水道条例(平成15年古平町条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、古平町下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(指定の更新)
第2条 条例第6条第3項の規定により指定の更新を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(別記様式第1号。以下「指定申請書」という。)に条例第7条第3項各号に掲げる書類及び条例第15条の指定工事店証を添えて、町長の指定する期日までに提出しなければならない。
2 前項の書類のうち、条例第7条第3項第1号第3号及び第4号の書類は、それぞれ誓約書(別記様式第2号)、営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(別記様式第3号)及び機械器具を有することを証する書類(別記様式第4号)によるものとする。
(指定の申請)
第3条 条例第7条第2項の規定により、指定工事店の指定を受けようとする者は、指定申請書に条例第7条第3項各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 条例第7条第3項の規定により前項の申請書に添える書類については、前条第2項の規定を準用する。
3 町長は、前1項による申請があった場合、条例第8条第1項各号の規定に適合すると認めたときは、排水設備指定工事店登録名簿(別記様式第5号)に登録するものとする。
(機械器具)
第4条 条例第8条第1項第2号の規定で定める機械器具は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 管の切断用の機械器具
(2) 管の加工用の機械器具
(3) 接合用の機械器具
(4) 掘削及び埋め戻しに必要な機械器具
(5) 高低差及び距離を正確に測量できる測量器具
(責任技術者登録の更新)
第5条 条例第10条第3項の規定により責任技術者資格登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間が満了する前に、北海道地方下水道協会(以下「地方協会」という。)が実施する更新講習を受講しなければならない。
2 前項の者は、同項の更新講習を受講した後、町長が指定する期日までに、下水道排水設備工事責任技術者資格登録申請書(別記様式第6号。以下「登録申請書」という。)に条例第11条各号に掲げる書類を添えて、これを町長に提出しなければならない。
3 前項の期日までに申請書を提出しなかった者は、登録の更新を受けることができない。ただし、町長が特別な理由があると認めた者については、この限りでない。
4 第2項の場合において、条例第11条第2号の書類は、「条例第14条第1項の責任技術者証及び更新講習の修了証の写し」と読み替え、同条第3号の書類は別記様式第7号によるものとする。
(責任技術者登録の申請)
第6条 条例第11条の規定により、責任技術者登録を受けようとする者は、登録申請書を町長が指定する期日までに提出しなければならない。
2 前項の期日までに申請書を提出しなかった者については、前条第3項の規定を準用する。この場合において、「登録の更新」は「登録」と読み替えるものとする。
3 条例第11条の規定により第1項の申請書に添える書類のうち、同条第3号の書類については、前条第4項の規定を準用する。
(責任技術者登録簿の作成)
第7条 町長は、条例第10条第1項若しくは第3項に規定する登録若しくは登録の更新または第10条の責任技術者証の書換え交付を行った場合には、遅滞なく第5条第2項若しくは前条第1項または第10条の申請書に記載された事項並びに登録若しくは登録の更新又は書換え交付の年月日及び登録番号を責任技術者資格登録簿(別記様式第8号)に登録するものとする。
(責任技術者登録簿の公開)
第8条 町長は、前条の責任技術者資格登録簿を公衆の供覧に供するものとする。
(責任技術者証の様式)
第9条 条例第14条の責任技術者証は、別記様式第9号によるものとする。
(責任技術者証の書換え交付申請)
第10条 責任技術者は、条例第14条第1項の規定により交付された責任技術者証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに下水道排水設備工事責任技術者証書換え交付申請書(別記様式第10号)に変更の事実を証する書類及び当該責任技術者証を添えて、これを町長に提出し、責任技術者証の書換え交付を受けなければならない。
(責任技術者証の再交付申請)
第11条 責任技術者は、条例第14条第1項の規定により交付された責任技術者証をき損又は紛失したときは、直ちに下水道排水設備工事責任技術者証再交付申請書(別記様式第11号)に住民票の写し及びき損したときは当該責任技術者証を添えて、これを町長に提出し、責任技術者証の再交付を受けなければならない。
(指定工事店証の様式)
第12条 条例第15条第1項の指定工事店証は、別記様式第12号によるものとする。
(指定工事店証の書換え交付申請)
第13条 指定工事店は、条例第15条第1項の規定により交付された指定工事店証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに下水道排水設備指定工事店証書換え交付申請書(別記様式第13号)に変更の事実を証する書類及び当該指定工事店証を添えて、これを町長に提出し、当該指定工事店証の書換え交付を受けなければならない。
(指定工事店証の再交付申請)
第14条 指定工事店は、条例第15条第1項の規定により交付された指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに下水道排水設備工事指定工事店証再交付申請書(別記様式第14号)に住民票の写し又は定款若しくは寄附行為及び登記簿の謄本並びにき損したときは当該指定工事店証を添えて、これを町長に提出し、指定工事店証の再交付を受けなければならない。
(遵守事項)
第15条 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申し込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は適正な工費で施工し、また、工事契約は、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けた後に着手しなければならない。
(6) 工事は、責任技術者の技術上の管理下においてでなければ設計及び施工してはならない。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(9) 指定工事店は、常にその業務について古平町建設水道課と連絡できる体制を整えておかなければならない。
(変更の届出)
第16条 条例第17条の規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 指定工事店の名称若しくは所在地又は法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 法人にあっては、その役員の氏名
(3) 専属する責任技術者の氏名
2 条例第17条の規定により変更の届出をしようとするものは、変更があった後、直ちに下水道排水設備指定工事店変更届出書(別記様式第15号)に次に掲げる書類を添えて、これを町長に提出しなければならない。
(1) 前項第1号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあっては住民票の写し及び指定工事店証、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本並びに指定工事店証
(2) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、登記簿の謄本及び別記様式第2号による誓約書
(3) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、責任技術者証の写し
(廃止等の届出)
第17条 条例第17条の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業の廃止、休止又は再開後、直ちに下水道排水指定工事店廃止等届出書(別記様式第16号)による届出書を町長に提出しなければならない。この場合において、事業の廃止の届出書には、指定工事店証を添付しなければならない。
(公示)
第18条 町長は、条例第8条第2項及び第18条第2項の規定により措置をとる場合並びに次の各号の一に掲げる場合には、これを公示するものとする。
(1) 条例第6条第3項の指定の更新を受けなかったとき。
(2) 第16条第1項第1号に掲げる事項の変更により、条例第17条の規定による変更の届出があったとき。
(3) 条例第17条の規定により事業の廃止の届出があったとき。
2 町長は、地方協会が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示するものとする。
(事務連絡会)
第19条 町長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施行等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席するよう努めるものとする。
(雑則)
第20条 町長は、条例第18条に規定されている事項の諮問機関として、古平町下水道排水設備指定工事店審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置することとする。
2 前項の審査委員会について、必要な事項は別に定める。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月17日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年6月28日規則第11号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成23年6月30日規則第6号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日規則第7号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和元年12月13日規則第14号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
別記様式第2号(第2条関係)
別記様式第3号(第2条関係)
別記様式第4号(第2条関係)
別記様式第5号(第3条関係)
別記様式第6号(第5条関係)
別記様式第7号(第5条関係)
別記様式第8号(第7条関係)
別記様式第9号(第9条関係)
別記様式第10号(第10条関係)
別記様式第11号(第11条関係)
別記様式第12号(第12条関係)
別記様式第13号(第13条関係)
別記様式第14号(第14条関係)
別記様式第15号(第16条関係)
別記様式第16号(第17条関係)



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