○古平町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則
平成15年10月1日規則第19号
古平町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則
(趣旨)
(土地の所有者)
第2条 条例第2条に規定する土地の所有者とは、
条例第5条の告示の日(以下「賦課期日」という。)現在所有者として公簿に登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき若しくは、所有者として登記又は登録されている法人が同日前に消滅しているときは、同日において現に所有している者をいう。
(土地の地積)
第3条 条例第4条の規定による受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基礎となる土地の地積は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第341条第1項第10号に規定する土地課税台帳、その他公簿(以下「公簿」という。)により認定する。ただし、町長が公簿により難いとき、その他特別の理由があると認めるときは、実測その他の方法により決定する。
(受益者の申告)
第4条 条例第5条の規定により告示された賦課対象区域内に土地を所有する者は、町長が指定する日までに公共下水道事業受益者申告書(
別記様式第1号)により町長に申告しなければならない。
2 この場合において、当該土地に
条例第2条ただし書の規定に基づく協議により負担金納付者として定めた地上権等を有する者があるときは、その者の確認を得て申告しなければならない。
3 前項の規定による土地が共有であるときは、共有者のうちから代表者1名を定め、その代表者が前項による申告をしなければならない。この場合において、他の共有者は連署しなければならない。
(不申告等の取扱)
第5条 町長は、前条の規定による申告がないとき又は申告の内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで認定することができる。
(負担金の額等の通知)
第6条 条例第6条第3項の規定による納付すべき負担金の額及び納付期日の通知は、公共下水道事業受益者負担金決定通知書(
別記様式第2号。以下「決定通知」という。)によって、これを行うものとする。
2
条例第9条の規定による承継があった場合における負担金の額等の通知は公共下水道事業受益者負担金額更正(決定)通知書(
別記様式第3号)によって、これを行うものとする。
(負担金の納期等)
第7条 条例第6条第1項の規定により各年度において徴収する負担金の額は、
同条第4項に規定する分割年数で除して得た額とする。ただし、分割された各年度の負担金額に100円未満の端数があるときは、これを初年度の負担金に合算して徴収する。
第1期 5月1日から5月25日まで
第2期 7月1日から7月25日まで
第3期 9月1日から9月25日まで
第4期 11月1日から11月25日まで
3 前項に規定する各納期の納付額は、年額の4分の1の額とし、公共下水道事業受益者負担金納入通知書(
別記様式第4号その1。以下「納入通知書」という。)により徴収する。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、これを第1期において徴収する。
4 町長は、年度の途中から負担金の徴収を開始するときその他前項の規定により難いと認められるときは、納期を別に定めることができる。
5 国及び地方公共団体の負担金の納期について申し出があった場合は、町長がその都度定める。
(負担金の一括納付)
第8条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付とは、各年度の第1期の納付期日において受益者が第6条第1項に規定する決定通知書に記載された負担金のうち、到来した納期に係る年額を含め、次年度以降に係る納付分を合わせて一括して納付することをいう。
2 町長は、受益者が前項に規定する一括納付を申し出たときは、公共下水道事業受益者負担金一括納付通知書(
別記様式第4号その2)により通知するものとする。
(負担金の徴収猶予)
第9条 条例第7条に規定する負担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、公共下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(
別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、当該受益者に対して公共下水道事業受益者負担金徴収猶予決定(却下)通知書(
別記様式第6号)により通知するものとする。
3 徴収猶予の対象事由ごとの猶予率、猶予期間は別に定める。
(徴収猶予の取消)
第10条 町長は、前条の規定により負担金の徴収猶予を受けた受益者が、次の各号の一に該当すると認めたときは、徴収猶予を取り消しその猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
(1) 前条第3項の基準による猶予条件が変更又は消滅したと認められるとき。
(2) 第14条各号の一に該当する場合において、その徴収を猶予した期限までにその猶予に係る負担金を徴収することができないと認められるとき。
(3) その他、町長が必要と認めるとき。
2 町長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、当該受益者に公共下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(
別記様式第7号)により通知するものとする。
(負担金の減免)
第11条 条例第8条の規定により負担金の減免を受けようとする受益者は、公共下水道事業受益者負担金減免申請書(
別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。ただし、国、地方公共団体その他町長がその必要がないと認めた受益者はこの限りではない。
2 町長は、前項の申請があったときは
別表に掲げる古平町公共下水道事業受益者負担金減免基準に基づき、その適否を公共下水道事業受益者負担金減免決定(却下)通知書(
別記様式第9号)により通知するものとする。
(負担金の減免の取消)
第12条 町長は、受益者が虚偽その他不正の行為により減免を受けたときはその減免を取り消し、その減免にかかる負担金を一時に徴収することができる。
2 町長は、前項の規定により減免を取り消したときは、当該受益者に公共下水道事業受益者負担金減免取消通知書(
別記様式第10号)により通知するものとする。
(受益者の変更の届出)
第13条 条例第9条の規定に基づく受益者の変更の届け出は、公共下水道事業受益者変更届(
別記様式第11号)によってこれをしなければならない。
2 前項の場合において、同一の土地について所有者又は権利者が2人以上ある場合は第4条第3項の規定を準用する。
(負担金の繰上徴収)
第14条 町長は、負担金の額の確定した受益者が次の各号の一に該当する場合においては、納期の到来前であっても負担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 国税、地方税、その他公課の滞納により、滞納処分を受けるおそれがあるとき。
(2) 強制執行を受けるおそれがあるとき。
(3) 破産の宣告を受けるおそれがあるとき。
(4) 競売の実行手続きが開始されようとしたとき。
(5) 受益者である法人等が解散しようとしたとき。
(6) 不正の手段により負担金の徴収を免れようとしたとき。
2 町長は、前項の規定に基づき、繰上徴収をするときは、その旨を当該受益者に対して公共下水道事業受益者負担金繰上徴収通知書(
別記様式第12号)により通知するものとする。
(延滞金の減免)
第15条 町長は、
条例第10条第3項の規定に基づき、次の各号の一に該当する場合において、延滞金を減免することができる。
(2) 納入通知書の送達を知ることができない正当な理由があったとき。
(3) 前各号に準ずる理由があったとき。
2 前項の規定による減免を受けようとする受益者は、公共下水道事業受益者負担金延滞金減免申請書(
別記様式第13号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を決定し、当該受益者に対して、公共下水道受益者負担金延滞金減免決定(却下)通知書(
別記様式第14号)により通知するものとする。
(納付管理人)
第16条 受益者は、町内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有しないとき、又は有しなくなったときは、自己に係る負担金の納付に関する一切の事項を処理させるため、町内に居住し、独立の生計を営む者のうちから本人の同意を得て、納付管理人を定め、これを第4条第1項の規定に基づく申告の際又は、その必要が生じた日以降、遅滞なく町長に届け出なければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も、同様とする。
2 前項の規定する届け出は、公共下水道受益者負担金納付管理人設定(変更・廃止)届(
別記様式第15号)によって、これを行うものとする。
(住所等変更の届出)
第17条 受益者又は納付管理人が、住所、居所、事務所若しくは事業所又は氏名を変更したときは、その事由が生じた日以後遅滞なく公共下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届(
別記様式第16号)を町長に提出しなければならない。
(賦課徴収資料の提出)
第18条 町長は、負担金の減免若しくは徴収猶予の決定その他賦課徴収に係る処分のため、受益者に対して必要と認める資料の提出を求めることができる。
(不申告等に係る認定)
第19条 町長は、第13条及び第16条の規定による申告のない場合、又は申告の内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで認定することができる。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月17日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年6月28日規則第11号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成23年12月28日規則第8号)
この規則は、平成24年1月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月23日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の古平町情報公開条例の施行に関する規則、第3条の規定による改正前の古平町個人情報保護条例の施行に関する規則、第4条の規定による改正前の古平町財務規則、第5条の規定による改正前の古平町児童福祉法施行細則、第6条の規定による改正前の古平町子ども医療費の助成に関する規則、第7条の規定による改正前の古平町養育医療の給付等に関する規則、第8条の規定による改正前の認定こども園ふるびら幼児センターみらい管理運営に関する規則、第9条の規定による改正前の一時保育事業の実施に関する規則、第10条の規定による改正前の古平町子ども・子育て支援法等施行細則、第11条の規定による改正前の古平町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の古平町知的障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の古平町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第14条の規定による改正前の古平町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する規則、第15条の規定による改正前の古平町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第16条の規定による改正前の古平町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第17条の規定による改正前の古平町水洗便所改造等工事資金助成規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第11条関係)
古平町公共下水道事業受益者負担金減免基準
減免の対象となる土地 | 減免率 |
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 | |
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用地 | 75% |
イ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第5項に規定する事業のために設置された社会福祉施設の用地 | 75% |
ウ 警察法務収容施設の用地 | 75% |
エ 一般庁舎用地、公民館、体育施設及びこれらに準ずるものの用地 | 50% |
オ 病院用地 | 25% |
カ 公務員宿舎用地 | 25% |
キ 公営住宅用地 | 25% |
ク 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項及び第7項に規定する墓地及び火葬場 | 100% |
減免の対象となる土地 | 減免率 |
(1) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 25% |
減免の対象となる土地 | 減免率 |
(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 100% |
減免の対象となる土地 | 減免率 |
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者の所有する土地 | 100% |
減免の対象となる土地 | 減免率 |
(1) 国又は地方公共団体の所有に係る土地で、道路、公園、広場及び河川、研修施設、その他これに準ずるものの用地 | 100% |
(2) 国又は地方公共団体以外の所有に係る土地で、不特定多数の自由使用に供している土地 | |
ア 道路、公園、広場及び河川その他これに準ずるものの用地 | 100% |
(3) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条に規定する宗教法人が同法第1条及び第2条に規定する宗教本来の目的のために使用している土地 | |
ア 宗教法人法第3条に規定する境内地 | 50% |
(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のために設置する施設の用地 | 75% |
(5) 町内会が所有又は使用する集会所等の用地 | 100% |
(6) その他実情に応じ、特に減免する必要があると町長が認めた土地 | 町長が定める減免率 |
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第6条関係)
別記様式第3号(第6条関係)
別記様式第4号その1(第7条関係)
別記様式第4号その2(第8条関係)
別記様式第5号(第9条関係)
別記様式第6号(第9条関係)
別記様式第7号(第10条関係)
別記様式第8号(第11条関係)
別記様式第9号(第11条関係)
別記様式第10号(第12条関係)
別記様式第11号(第13条関係)
別記様式第12号(第14条関係)
別記様式第13号(第15条第2項関係)
別記様式第14号(第15条第3項関係)
別記様式第15号(第16条関係)
別記様式第16号(第17条関係)