○古平町公共下水道条例施行規則
平成15年10月1日規則第18号
古平町公共下水道条例施行規則
(目的)
(使用月の始期及び終期)
2 水道水以外の水(計測装置を設置してあるものを除く。)を使用する場合は、月の初日から末日までとする。
(排水設備の接続箇所及び工事の実施方法)
第3条 条例第4条第2号に規定する排水設備を
条例第4条第1号に規定する公共桝に固着させる箇所及び工事の実施方法は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「施行令」という。)第8条の規定によるほか、町長が別に定める排水設備等設計施工基準によらなければならない。ただし、町長が土地の状況、その他特別の理由のため当該基準によることができないと認めるときは、この限りでない。
(排水設備等の計画の確認申請)
第4条 条例第5条の規定により確認を受け、又は記載事項を変更しようとする者は、排水設備等計画確認申請書(
別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 施工箇所を表示した見取図
(2) 次の事項を記載した平面図
ア 道路、境界及び公共下水道の位置
イ 敷地内の建築物及び台所、浴室、便所その他汚水を排除する施設の位置
ウ 管渠の配置、形状、寸法及び勾配
エ 桝及びマンホールの位置
オ 排水設備等の位置
カ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な書類
(3) 縦断図
(4) 台所、浴室、便所その他汚水を排除する施設の配管立体図
(5) ポンプ施設を設けるときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した構造詳細図
(6) 工事費内訳書(新築及び供用開始後3年を経過した物件を除く。)
(7) 承諾書(他人の排水設備を使用する場合その他利害関係人がある場合に限る。)
(8) 前各号のほか、工事に係る必要な資料で、町長が提出を求めた図書
3 2人以上共同して確認を受けようとするときは、代表者を定め、連名のうえ、前2項の規定に準じ、町長に申請しなければならない。
(排水設備等の計画確認書の交付)
第5条 町長は、
条例第5条第1項及び
第2項の規定により申請があったときは、
条例第4条の規定に適合するものであることについて審査し、その規定に適合すると確認したときは、排水設備等計画確認書(
別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。
2 前項による審査の結果、
条例第4条の規定に適合しないと認めたときは、その理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。
(工事着手)
第6条 前条第1項の規定により確認を受けた者は、確認を受けた日から7日以内に工事に着手しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときはこの限りではない。
2
条例第6条第1項に規定する軽微な工事とは、排水設備の機能を妨げない簡易な改修及び修繕工事とする。
(工事施工)
第7条 排水設備を公共下水道又は他人の排水設備に固着させるときは、町長の指定する職員の立会を受けるか又は写真確認が出来るようにしなければならない。
(排水設備の工事の完了届出及び検査)
第8条 条例第19条第1項に規定する排水設備の工事完了の届出をしようとする者は、排水設備等工事完了届(
別記様式第3号)を町長に提出し、当該工事施工業者立会のうえ、その工事の検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の検査が終了したときは、排水設備等工事検査済証(
別記様式第4号)を交付するものとする。
(排水設備等の撤去届出)
第9条 条例第20条の規定により排水設備等を撤去しようとする者は、排水設備等撤去届(
別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第10条 条例第25条第1項の規定により除害施設設置等の届け出及び届け出た事項を変更しようとする者は、除害施設設置等届(
別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は前項に規定する届け出を受理したときは、除害施設設置等届受理書(
別記様式第7号)を届け出者に交付するものとする。
3 町長は、
条例第25条第4項ただし書の規定により、
同項本文に規定する期間を短縮することが適当であると認めたときは、その旨を実施制限期間短縮通知書(
別記様式第8号)により届け出者に通知するものとする。
4 除害施設の設置等を行った者、又は必要な措置を講じた者は、
条例第25条第5項の規定により除害施設設置等完了届(
別記様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(水質管理責任者の届出)
第11条 条例第26条の規定により、水質管理責任者の届出をしようとする者は、水質管理責任者選任等届(
別記様式第11号)を町長に提出しなければならない。水質管理責任者を変更したときも同様とする。
(使用開始等の届出)
第12条 条例第29条第1項の規定により、公共下水道の使用を開始、休止、若しくは廃止、又は現に休止しているその使用を再開しようとする者は、公共下水道使用開始等届(
別記様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(悪質下水の排除の開始等の届出)
第13条 条例第30条第1項及び
第2項の規定により、悪質下水の排除を開始、変更、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとする者は、あらかじめ悪質下水排除開始等届(
別記様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(使用者の変更等の届出)
第14条 条例第31条の規定による届け出は、使用者が変わったときは、公共下水道使用者変更届(
別記様式第14号)を、使用料の算定基準となるべき事項に異動が生じたときは、使用料算定基礎異動届(
別記様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(使用料の納入)
2 下水道使用者は、使用月の途中において、使用を廃止、中止、又は一時使用することにより使用料を納入しなければならないときは、前項の規定にかかわらず、町長の指定する日までに納入しなければならない。
(一時使用の手続)
第16条 条例第32条第2項の規定により、公共下水道を一時的に使用するときであっても、
条例に定める排水設備等の新設等及び撤去に関する規定を準用する。
(汚水排除量の認定)
第17条 条例第33条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用する場合の認定方法は、量水器その他、使用水量を測定し得る機器があるときは、その計測装置により測定された水量とし、それがないときは、
別表に定める基準により町長が認定する。ただし、
別表によることが著しく不適当と認めるときは、町長は、その事実を勘案して認定することができる。
(行為の許可)
第18条 条例第37条の規定による許可を受けようとする者、又は変更の許可を受けようとする者は、制限行為許可申請書(
別記様式第17号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項による申請があったときは、施行令第17条に規定する技術上の基準、その他制限行為に関する法令の規定に適合するものであることについて審査し、その規定に適合すると認めたときは、制限行為許可書(
別記様式第18号)を申請者に交付するものとする。
3 前項による許可を受けて排水設備を設置した者は、完了後直ちにその旨を町長に届け出て、法令に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。
(占用の許可)
第19条 条例第39条の規定による許可を受けようとする者は、公共下水道敷地(施設)占用等許可申請書(
別記様式第19号)に次に掲げる図書を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 平面図
(3) 占用面積実測図
(4) 占用物件の設計書、構造図及び仕様書
(5) 利害関係人の同意書
(6) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の申請に係る事項が必要やむを得ないものであり、かつ、公共下水道の機能を妨げ、又はその敷地を損傷するおそれがないと認めたときは、公共下水道敷地(施設)占用等許可書(
別記様式第20号)を申請者に交付するものとする。
3 占用の許可期間については、許可の決定をした日から5年以内とする。ただし、電柱、街路灯又は水道管等地下工作物については、10年以内とすることができる。
(使用料等の減免)
第20条 条例第42条の規定により使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料等減免申請書(
別記様式第21号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた場合はこの限りでない。
2 町長は、前項の申請について、減免の必要を認めたとき、又は減免を却下したときは、公共下水道使用料等減免決定(却下)通知書(
別記様式第22号)により申請者に通知するものとする。
3 その他必要な事項は、別に町長が定める。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月17日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年7月30日規則第14号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
別表(第17条関係)
汚水排水量認定基準
用途別 | 用途の適用 | 汚水排水量認定基準(月当たり) |
一般用 | 一般家庭より排出される汚水 | 1戸3人まで 8m3 1人増すごとに 2m3 | 浴槽 3人まで 3m3 1人増すごとに 1m3 トイレ |
水洗便所 3人まで 2m3 1人増すごと 1m3 |
団体用 | 官公署、学校その他これらに類する団体より排出される汚水で、直接営業によらないで排出されるもの | 従業員20人まで 20m3 1人増すごとに 1m3 | 浴槽 1個につき 3m3 トイレ |
大便器 1個につき 8m3 小便器 1個につき 4m3 大小兼用便器 1個につき 12m3 |
営業用 | 旅館、料理店、病院、アパート業、水産加工業、飲食店業その他これらに類するもの | 構成員5人まで 20m3 1人増すごとに 1m3 |
公衆浴場用 | 公衆浴場法の適用を受けているもの | 浴場及び浴槽1m28m3 |
※ 汚水排水量の算定基準となるべき事項に異動が生じたときは、
別記様式第15号により、速やかに届け出なければならない。
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第8条関係)
別記様式第4号(第8条関係)
別記様式第5号(第9条関係)
別記様式第6号(第10条関係)
別記様式第7号(第10条関係)
別記様式第8号(第10条関係)
別記様式第9号(第10条関係)
別記様式第10号(第10条関係)
別記様式第11号(第11条関係)
別記様式第12号(第12条関係)
別記様式第13号(第13条関係)
別記様式第14号(第14条関係)
別記様式第15号(第14条関係)
別記様式第16号(第17条第2項関係)
別記様式第17号(第18条関係)
別記様式第18号(第18条関係)
別記様式第19号(第19条関係)
別記様式第20号(第19条関係)
別記様式第21号(第20条関係)
別記様式第22号(第20条関係)