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○生活管理指導短期宿泊事業実施規則
平成15年3月31日規則第13号
生活管理指導短期宿泊事業実施規則
(目的)
第1条 この規則は、古平町高齢者自立生活支援事業条例(平成12年古平町条例第19号)に定めがあるもののほか、生活管理指導短期宿泊事業(以下「ショートスティ」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 ショートスティは、元気プラザにおいて実施するものとする。
(事業の対象者)
第3条 この事業の対象者は、在宅高齢者で介護者の不在等により生活習慣の習得及び体調調整のため一時的な宿泊を必要とする者とする。
(サービスの内容)
第4条 ショートスティにおいては、利用者の身体状況に応じ、次に掲げる事項について指導・支援を行う。
(1) 整容、更衣
(2) 排泄
(3) 食事摂取
(4) 入浴
(5) 移動
(6) 睡眠、起居
(利用の申請等)
第5条 ショートスティの利用を希望するものは、あらかじめ利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づきその必要性及び内容等を保健福祉担当者及び介護支援専門員の意見を参考にして決定するものとする。
3 町長は、サービス提供の要否を生活管理指導短期宿泊事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
様式第1号
様式第2号



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