○食の自立支援事業実施規則
平成15年3月31日規則第12号
食の自立支援事業実施規則
(目的)
(事業の実施)
第2条 配食サービスは、対象者の決定を除き、その事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められるものに委託して実施する。
(事業の対象者)
第3条 この事業の対象者は、おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障害者であって、自立支援の観点から配食サービスを利用することが適切であると認められる者とする。
(事業の内容)
第4条 配食サービスは、食関連サービスの利用調整を行った上で、必要と認められる者に対し、定期的に居宅に訪問してバランスのとれた食事を提供する。
(利用の申請等)
第5条 この事業の利用を希望するものは、あらかじめ利用申請書(
様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請に基づき町長は、申請者の食の確保及び食の自立の観点からアセスメントを実施するものとする。
3 前項のアセスメントの結果を基に、居宅介護支援事業所又は在宅介護支援センターの職員と検討の上、配食サービスの必要性を決定するものとする。
4 町長は、サービス提供の要否を配食サービス利用決定(却下)通知書(
様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(手数料の納付)
第6条 条例第6条第1項第3号の規定による手数料は、町長の発行する納入通知書により当月分をその翌月25日までに納付しなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
様式第1号
様式第2号