○古平町高齢者生活支援ハウス管理規則
平成15年3月31日規則第11号
古平町高齢者生活支援ハウス管理規則
(目的)
(事業)
第2条 生活支援ハウスは、居宅において生活することに不安のある者に一定期間住居を提供するほか、次の事業を行う。
(1) 入居者に対する各種相談、助言、援助等
(2) 緊急時の対応
(3) 入居者相互及び入居者と地域住民との交流
(職員)
第3条 生活支援ハウスに次の職員を置く。
(1) 施設長
(2) 生活援助員
(3) その他必要な職員
2 前項の職員は、業務の都合により嘱託員、臨時的任用職員及び日々雇用職員を充てることができる。
(職員の職務)
第4条 職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 施設長は、町長の命を受け生活支援ハウスを代表し生活支援ハウスの事業を管理し、職員の指揮監督及び一般事務に従事する。
(2) 生活援助員は、施設の管理運営、施設内の清掃、宿直業務、入居者の生活相談・介護・福祉サービスの業務に従事する。
(入居申請)
第5条 生活支援ハウスに入居しようとする者は、古平町高齢者生活支援ハウス入居申請書(
別記第1号様式)を町長に提出するものとする。
(入居者の決定)
第6条 入居者の決定にあたっては、古平町地域ケア会議の審査を経て、町長が決定する。
2 入居の可否は、古平町高齢者生活支援ハウス入居承認(不承認)決定通知書(
別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(誓約書等の提出)
2 入居者が退去しようとするときは、退去届(
別記第5号様式)を退去の日の10日前までに提出するものとする。
(入居の解除)
第8条 町長は、生活支援ハウスの入居者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、退去させることができる。
(1) 常時、医療による管理が必要となったとき
(2) 重度の痴呆等により他の入居者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき
(3) 日常生活動作能力の低下により、他の老人福祉施設又は介護保険施設への入所が適当と認められるとき
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき
(収入の申告)
第9条 条例第12条の規定による利用者負担額は、7月1日を基準日として決定する。
2
条例第13条の規定による収入の申告は、前年の1月1日から12月31日までの間における収入及び必要経費を、それを証明する書面を添えて6月30日までに収入申告書(
別記第6号様式)を提出して行うものとする。
(利用料の納付)
第10条 利用料は、町長の発行する納入通知書により毎月25日までに納付しなければならない。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
別記第1号様式
別記第2号様式
別記第3号様式
別記第4号様式
別記第5号様式
別記第6号様式