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○古平町公共下水道事業受益者負担金条例
平成15年7月2日条例第21号
古平町公共下水道事業受益者負担金条例
(目的)
第1条 この条例は、都市計画事業として執行する公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収について、必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第7号に規定する排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、町長は、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、その地上権等を有する者と当該土地所有者とがそれぞれ協議し、当該土地に係る負担金の徴収を受ける者を定めた場合には、その者を受益者とみなすことができる。
2 町長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして前項に規定する受益者を定めることができる。
(排水区域の告示)
第3条 町長は、この条例施行後遅滞なく排水区域の名称、区域及び地積を告示しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(受益者負担金の額)
第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条の規定により、告示された日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で、同条の規定により告示された区域内のものの面積に1平方メートル当り150円を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、負担金の限度額を50,000円とする。
(賦課対象区域の決定等)
第5条 町長は、毎年度の当初に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。
2 前項の規定により告示する区域は、同項の規定による告示の日(以下「賦課基準日」)現在において下水道法第2条第8項に定める処理区域になっている区域でなければならない。
(負担金の賦課及び徴収)
第6条 町長は、賦課基準日現在における当該告示のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出して負担金の額を定め、これを賦課するものとする。
2 前項の負担金の賦課は、賦課基準日の翌日から起算して、3年を経過した日以降においては、賦課することができない。
3 町長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納期等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときはこの限りではない。
(負担金の徴収猶予)
第7条 町長は、次の各号の一に該当する場合において、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2) 受益者が所有し、又は地上権等を有する土地の状況等により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。
(3) その他、町長が必要と認めたとき。
(負担金の減免)
第8条 町長は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(受益者に変更があった場合の取り扱い)
第9条 賦課基準日以後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものについては、従前の受益者が納付するものとする。
(督促及び延滞金)
第10条 町長は、第6条第3項の負担金を納期限までに納付しない者があるときは、当該負担金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(納期限の翌日から1ケ月を経過する日までの期間は年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
2 負担金に係る督促、延滞金の徴収、延滞処分等については、古平町税条例(昭和25年古平町条例第18号)の規定を準用する。
3 町長は、受益者が納期限までに負担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認める場合においては、第1項の延滞金を減免することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。



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