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○古平町公共下水道条例
平成15年7月2日条例第20号
古平町公共下水道条例
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、古平町(以下「町」という。)の設置する公共下水道の管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(4) 排水設備設置義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。
(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(8) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(9) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(10) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備設置義務者は、遅滞なく当該排水設備を設置しなければならない。ただし、便所を水洗便所に改造する場合にあっては、当該供用の開始の日から3年以内にこれを行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備(法第11条第1項の規定により他人の排水設備を使用して下水を排除する場合も含む。)は、町が設置した汚水を排除すべき桝(以下「公共桝」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共桝に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則に定めるものによること。
(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認める場合を除き、別表第1に定めるところによること。
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。
第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定
(排水設備等の工事の実施)
第6条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、町長が指定した者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。
2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から4箇年とする。
3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。
(指定の申請)
第7条 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。
2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 排水設備等の新設等の工事を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第9条第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる責任技術者の氏名
(3) その他町長が必要と認める事項
3 前項の申請書には次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 次条第1項第4号イからニまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(2) 法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し
(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図
(4) 次条第1項第2号で定める機械器具を有することを証する書類
(5) 専属することとなる責任技術者の北海道地方下水道協会長が交付した責任技術者の資格を認定する証(以下「資格認定証」という。)の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
(指定の基準)
第8条 町長は、第6条第1項の指定を申請した者が次の各号のいずれにも適合していると認めたときは、同項の指定を行う。
(1) 営業所ごとに、次条第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者が1人以上専属している者であること。
(2) 規則で定める機械器具を有する者であること。
(3) 北海道内に営業所がある者であること。
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ 第18条第1項の規定により指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者
ハ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ニ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
ホ 法人であって、その役員のうちにイからニまでのいずれかに該当する者があるもの
2 町長は、第6条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとる。
(排水設備工事責任技術者)
第9条 指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の登録を受けている者のうちから、責任技術者を専属させなければならない。
2 責任技術者は、次に掲げる業務を誠実に行わなければならない。
(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理
(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認
(4) 第19条第1項に規定する検査の立ち会い
3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(責任技術者の登録)
第10条 町長は、前条第1項において定める責任技術者についての登録を行う。
2 前項の登録の有効期間は、登録を受けた日から4箇年とする。
3 前項の有効期間満了に際し、引き続き登録を受けようとするときは、登録の更新を受けなければならない。
(責任技術者の登録の申請)
第11条 第9条第1項の登録を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを町長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 次条第1項に規定する責任技術者試験に合格したことを証する書類
(3) 次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(責任技術者の登録の資格)
第12条 次条に定める責任技術者試験に合格したものは、責任技術者の登録を受ける資格を有するものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、責任技術者の登録を行わないことができる。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 第4項の規定により責任技術者の登録を取り消され、その日から2年を経過しない者
(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、町長にその旨を届け出るものとする。
4 町長は、責任技術者の登録を受けている者が、この条例に違反したときは、その責任技術者の登録を取り消し、又は1箇年を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。
(責任技術者試験)
第13条 責任技術者は、北海道地方下水道協会が実施する責任技術者試験に合格したものでなければならない。
(責任技術者証)
第14条 町長は、第12条第1項に定める登録資格を有する者から第11条の申請があったときは、責任技術者としての登録を行い、責任技術者証を交付する。
2 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員等の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 責任技術者は、第12条第4項の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者証を遅滞なく町長に返納しなければならない。また、同項の規定により登録の効力を一時停止されたときは、その期間中責任技術者証を返納しなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、責任技術者証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、規則で定める。
(指定工事店証)
第15条 町長は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行うものに対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、第18条第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、規則で定める。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第16条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則が定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。
(変更の届出)
第17条 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他規則で定める事項に変更があったとき、第8条第1項第4号イ、ニ若しくはホのいずれかに該当するに至ったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。
(指定の取消し又は一時停止)
第18条 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の指定を取り消し、又は1箇年を超えない範囲において指定の効力を停止することができる。
(1) 第8条第1項各号に適合しなくなったとき。
(2) 第9条第1号の規定に違反したとき。
(3) 第16条に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。
(4) 前条に規定する届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(6) 不正の手段により第6条第1項の指定を受けたとき。
2 第8条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
(排水設備等の工事の検査)
第19条 排水設備等の新設等を行った者(以下「設置者」という。)は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に、その旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて町の職員の検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該設置者に対し、検査済証を交付するものとする。
(排水設備等の撤去)
第20条 排水設備等を撤去しようとする者は、あらかじめ町長に届け出をしなければならない。
(排水設備設置義務者の費用負担)
第21条 町長は、排水設備設置義務者の要請により特別に公共桝及び排水管の設置を行う場合に限り、その費用の全部又は一部を当該排水設備設置義務者に負担させることができる。
2 前項の排水設備設置義務者の負担する費用は、前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。
(排水設備等の管理)
第22条 排水設備等の設置者及びそれを利用する者は、排水設備等の清掃その他の維持管理について、常に善良なる管理をしなければならない。
第4章 公共下水道の使用
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第23条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
ロ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
2 特定事業場から排除される下水が河川その他公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項の規定による「排水基準を定める省令」(昭和46年総理府令第35号)により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る同項に規定する水質の基準は、前項の規定にかかわらず、その排水基準とする。
3 第1項各号に定める数値は、下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生省令・建設省令第1号。以下「水質の検定方法に関する省令」という。)の定める方法により検定した場合における数値とする。
(除害施設の設置等)
第24条 法第12条第1項及び法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続的に排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
ロ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) ヨウ素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(7) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「施行令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
2 前項各号に定める数値は、水質の検査方法に関する省令の定める方法により検定した場合における数値とする。
(除害施設の設置等の届出)
第25条 除害施設の設置、増築又は改築(以下「設置等」という。)をしようとする者は、あらかじめ町長に届け出なければならない。除害施設を休止し、若しくは廃止しようとする場合、又は届け出た事項を変更しようとする場合についても同様とする。
2 前項の規定により届け出を要する者が、法第12条の3又は法第12条の4に規定する届け出をしたときは、前項に規定する届け出をしたものとみなす。
3 町長は、前2項による届け出があった場合において、当該除害施設から公共下水道に排除される汚水の水質が、前条に定める基準に適合しないと認めるときは、その届け出を受理した日から60日以内に限り、その届け出(前項による届け出にあっては前項に規定する届け出事項に係る部分に限る。)に係る計画内容の変更を命ずることができる。
4 第1項又は第2項の届け出をした者は、その届け出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届け出に係る(第2項による届け出にあっては、前条に規定する届け出事項に係る部分に限る。)除害施設の設置等を行ってはならない。ただし、町長は、当該届け出の内容が適当であると認めるときは、この期間を短縮することができる。
5 前条第1項の規定により除害施設の設置等を行った者又は必要な措置を講じた者は、工事又は措置の完了後、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(水質管理責任者制度)
第26条 特定施設又は除害施設を設置した者は、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、町長に届け出なければならない。
(し尿の排除の制限)
第27条 し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(排除の停止又は制限)
第28条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用者に対し、汚水の排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。
(使用の開始等の届出)
第29条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
2 法第11条の2、法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7の規定による届け出をした者は、前項の規定による届け出をした者とみなす。
(悪質下水の排除の開始等の届け出)
第30条 使用者は、施行令第9条第1項第4号に該当する水質又は施行令第9条の8若しくは施行令第9条の9第1項第3号若しくは第4号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)を排除しようとするときは、あらかじめ、当該悪質下水の量及び水質を規則の定めるところにより、町長に届け出なければならない。
2 前項の規定により届け出た悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。
3 前2項の規定については、前条第2項の規定を準用する。
(使用者の変更等の届出)
第31条 使用者が変わったとき、又は公共下水道使用料(以下「使用料」という。)の算定基準となるべき事項に異動が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第32条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 町長は、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届け出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。
3 前2号の使用料の徴収の方法については、規則で定める。
(使用料の算定方法)
第33条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に定めるところにより算定する。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、その使用水量とする。
(2) 水道水以外(井戸等)の水を使用した場合は、排水設備設置義務者の負担により設置した水道メーターにより計量された水量とする。
水道メーターを設置しないときは、使用の形態を勘案して規則で定める基準により町長が認定する。
(3) 水道水と水道水以外の水を併用する場合は、前2号の合算水量とする。
(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申請書を、町長が定める日までに町長に提出しなければならない。この場合においては、前各号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載事項の内容を勘案して、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3 前項第1号及び第3号の水道水に係る使用料の算定については、古平町簡易水道事業給水条例(平成元年古平町条例第15号。以下「給水条例」という。)第24条の規定を準用する。
4 使用者が、月の途中において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料は、給水条例第26条の規定を準用する。
5 町長は、第2項第2号及び第3号の場合において必要があると認めるときは、ポンプその他の施設に量水器その他使用水量を測定し得る機器を取り付けることができる。
(資料の提出)
第34条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(届出を行わないときの使用料)
第35条 第29条第1項の規定による使用開始の届け出を行わずに、公共下水道の使用を開始したときは、次の各号の定めるところにより使用料を徴収する。
(1) 新たに排水設備を設置した場合には、排水設備の設置完了のときをもって使用開始とみなす。
(2) 前号以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。ただし、現使用者の使用開始日が確認されるときは、そのときから使用を開始したものとすることができる。
第5章 雑則
(改善命令)
第36条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めたときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造、若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第37条 法第24条第1項に規定する許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して、町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第38条 法第24条第1項に規定する条例で定める軽微な変更とは、公共下水道の施設の機能を妨げ又はその施設を損傷するおそれのない物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に附随して行うものとする。
(占用)
第39条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項に規定する許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(原状回復)
第40条 前条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りではない。
2 町長は、前条の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。
(手数料の徴収)
第41条 町長は、次の各号に掲げる処理をするときは、申請者等からそれぞれ各号に掲げる手数料を徴収する。
(1) 第5条第1項に規定する排水設備等の計画の確認及び第19条に規定する排水設備等の工事の検査をするとき 確認審査手数料及び工事検査手数料
(2) 第6条に規定する指定工事店を新規登録するとき 指定工事店審査登録手数料
(3) 第10条の責任技術者を登録するとき 責任技術者登録手数料
2 前項の手数料の額は、別表第3のとおりとし、それぞれ申請の際に徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申請者からは、申請後に徴収することができる。
3 第1項の手数料は、特別の理由がない限りこれを還付しない。
(使用料等の減免)
第42条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を減免することができる。
(監督処分)
第43条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、この条例の規定によって受けた確認若しくは許可を取消し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反している者
(2) この条例の規定による確認又は許可に付した条件に違反している者
(3) 詐欺その他不正の手段により、この条例の規定による確認又は許可を受けた者
第6章 罰則
(過料)
第44条 次の各号に掲げるものは、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで、排水設備等の新設等を実施した者
(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(3) 偽りその他不正な手段により第10条に規定する責任技術者の登録を受けた者
(4) 排水設備等の新設等を行って第19条第1項の規定による届け出を同項に規定する期間内に行わなかった者
(5) 第24条又は第27条の規定に違反した使用者
(6) 第25条第1項及び第5項、第29条第1項若しくは第30条第1項及び第2項の規定による届け出を怠った者
(7) 第34条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者
(8) 第36条に規定する命令又は第40条第2項の規定による指示に従わなかった者
(9) 第5条第1項又は第37条の規定による申請書又は図書、第5条第2項本文、第25条第1項、第29条第1項又は第33条第2項第4号の規定による申告書、又は第36条の規定による資料で、不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者
(料金を免れた者に対する過料)
第45条 偽りその他不正な手段により、第32条第1項の使用料又は第41条第1項の手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第7章 補則
(委任)
第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月10日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月30日条例第7号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和元年6月20日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(古平町公共下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第5条の規定による改正後の古平町公共下水道条例別表第2の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月12日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例又はこれに基づく規則の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為については、なお従前の例による。
附 則(令和2年7月30日条例第23号)
この条例は、令和2年8月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
排水管の内径及び勾配表

排水人口

排水管の内径

勾配

150人未満

100ミリメートル以上

100分の2以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

100分の1.7以上

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

500人以上

200ミリメートル以上

100分の1.2以上

※特例措置

一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

別表第2(第33条関係)
下水道使用料


基本料金(月)

従量料金

汚水量

料金

1㎥につき

一般用

8㎥

1,675円

205円

営業・団体用

20㎥

4,680円

240円

浴場用

150㎥

12,065円

165円

別表第3(第41条関係)
手数料

種別

単位

金額

確認審査手数料

1件につき

2,000円

指定工事店審査登録手数料

1件につき

10,000円

責任技術者登録手数料

1件につき

1,000円

工事検査手数料

1件につき

2,000円




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