○古平町高齢者総合支援センターの設置及び管理に関する条例
平成15年3月19日条例第7号
古平町高齢者総合支援センターの設置及び管理に関する条例
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、古平町高齢者総合支援センターの設置及び管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 高齢者等に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活が送られるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図るため古平町高齢者総合支援センター(以下「元気プラザ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 元気プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 古平町高齢者総合支援センター(元気プラザ)
(2) 位置 古平郡古平町大字浜町644番地
(施設の構成)
第4条 元気プラザに次の施設を置く。
(1) 古平町高齢者生活支援ハウス
(2) 古平町地域包括支援センター
(職員)
第5条 元気プラザに管理者その他必要な職員を置く。
第2章 古平町高齢者生活支援ハウス
(事業)
第6条 古平町高齢者生活支援ハウス(以下「生活支援ハウス」という。)は、次の事業を行う。
(1) 高齢等のため居宅において生活することに不安のある者に対し、必要に応じ住居を提供すること。
(2) 利用者に対する各種相談、助言、介護サービス等の利用手続の援助を行うとともに緊急時の対応を行うこと。
(3) 利用者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のための場の提供を行うこと。
(職員)
第7条 生活支援ハウスに施設長、生活援助員その他必要な職員を置く。
(入居定員)
第8条 生活支援ハウスの入居定員は、14人とする。
(入居者)
第9条 生活支援ハウスに入居することができる者(以下「入居者」という。)は、古平町に住所を有する、おおむね60歳以上のひとり暮らしの者若しくは夫婦のみの世帯に属する者又は家族による援助を受けることが困難な者であって、高齢等のため独立して生活することに不安のある者とする。
(入居の申請等)
第10条 生活支援ハウスに入居しようとする者は、所定の入居申請書を提出し、町長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(入居の制限)
第11条 町長は、公益を害するおそれがあると認められるとき、又は管理上支障があると認められるときは、その入居を承認せず、又は必要な条件を付することができる。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、退居を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき
(2) 生活支援ハウスの秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき
(3) 前各号のほか、管理運営上入居が不適当と認められるとき
(利用料)
第12条 入居者は、
別表に定める利用者負担額及び光熱水費を納入しなければならない。
2 町長が特に必要と認めたときは、前項の利用者負担額を減免することができる。
3 入居又は退居の日が月の初日でない場合の利用者負担額及び光熱水費は、日割計算とする。
4 町長は、第1項の利用者負担額及び光熱水費のほか、行事等における実費に相当する費用を徴収することができる。
(収入の申告)
第13条 入居者は、毎年度町長に収入を申告しなければならない。
2 町長は、前項の申告に基づき利用者負担額を決定する。
(管理)
第14条 入居者は、居宅の使用について必要な注意を払い、その正常な維持管理に努めなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由によって建物又は付属設備その他の物件を損傷し、若しくは消滅したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額又は免除することができる。
(委託)
第15条 町長は、生活支援ハウスの効率的な運営を図るため、その運営の一部又は全部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
第3章 古平町地域包括支援センター
(事業)
第16条 古平町地域包括支援センター(以下「包括センター」という。)は、次の事業を行う。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業
(2) 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業
(3) 法第115条の45条第2項第1号から第6項までに掲げる事業
(4) 厚生労働省令で定める事業
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(利用時間及び対応)
第17条 包括センターの利用時間及び相談対応は、次のとおりとする。ただし、虐待等緊急な対応を要する場合にあっては、この限りでない。
(1) 平日の午前8時45分から午後5時30分まで
面接、訪問及び電話による対応
(2) 前号以外の日時
電話による対応
(職員)
第18条 包括センターに必要な職員を置く。
(運営協議会)
第19条 包括センターの円滑かつ適正な運営及び公正、中立性の確保を図るため、古平町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 包括センターの設置等の承認に関すること。
(2) 包括センターの運営及び評価に関すること。
(3) 地域における介護保険以外のサービスとの連携の形成に関すること。
(4) その他包括センターの運営に関し必要な事項
3 協議会の委員は5人とし、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体
(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者、介護保険の被保険者
(3) 介護保険以外の地域の社会資源や権利擁護、相談事業等を担う者
(4) 前各号に掲げる者のほか、地域ケアに関する学識経験者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任することができる。
6 協議会に会長及び副会長を置く。
7 会長及び副会長は、委員が互選する。
第4章 雑則
(規則への委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月10日条例第7号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に入居している者の平成18年度から平成21年度までの改正後の第12条第1項に規定する利用者負担額については、同項に規定する額に次の各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 平成18年度 10分の6
(2) 平成19年度 10分の7
(3) 平成20年度 10分の8
(4) 平成21年度 10分の9
3 この条例の施行の日前に入居している者の平成18年度から平成21年度までの改正後の第12条第1項に規定する光熱水費の額については、同項に規定する額にかかわらず次表のとおりとする。
(月額)円
区分 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 |
単身世帯 | 5,600 | 6,200 | 6,800 | 7,400 |
夫婦世帯 | 7,800 | 8,600 | 9,400 | 10,200 |
附 則(平成19年3月28日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月24日条例第8号)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に入居決定している者の改正後の第12条第1項に規定する利用者負担額については、入居者からの申出がある場合に限り、平成29年3月31日までの間、改正前の利用者負担額とすることができる。
附 則(平成31年3月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
区分 | 階層 | 対象収入金額(年額)円 | 月額円 |
単身世帯 | 夫婦世帯 |
利用者負担額 | A | 0~400,000 | 3,000 | 1,500 |
B | 400,001~800,000 | 6,000 | 3,000 |
C | 800,001~1,250,000 | 11,000 | 5,500 |
D | 1,250,001~ | 16,000 | 8,000 |
E | 生活保護法による被保護世帯 | 16,000 | 8,000 |
光熱水費 | | 8,000 | 11,000 |