○古平町生涯学習推進アドバイザー設置に関する規則
平成14年2月22日教育委員会規則第5号
古平町生涯学習推進アドバイザー設置に関する規則
(設置)
第1条 生涯学習の振興を図るため、古平町教育委員会(以下「委員会」という。)生涯学習推進室に生涯学習推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。
(職務)
第2条 アドバイザーは、生涯学習の推進に関し、次の職務を行う。
(1) 生涯学習の総合企画及び調整に関すること。
(2) 生涯学習活動の促進に関すること。
(3) 教育相談及び学習相談に関すること。
(4) 子育て支援に関すること。
(5) 青少年に対する生活相談に関すること。
(6) その他生涯学習の推進に関すること。
(定数)
第3条 アドバイザーの定数は1名とし、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、生涯学習についての指導技術を有する者の中から委員会が任命する。
(任期)
第4条 アドバイザーの任期は、1年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠のアドバイザーの任期は、前任者の残任期間とする。
2 アドバイザーは、再任することができる。
(解任)
第5条 前条の規定にかかわらず特別の事由があるときは、アドバイザーを免ずることができる。
(服務)
第6条 アドバイザーは非常勤の職員とする。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年1月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。