○古平町招致外国青年就業規則
平成14年2月22日教育委員会規則第3号
古平町招致外国青年就業規則
(目的)
第1条 この就業規則(以下「規則」という。)は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、古平町教育委員会(以下「教育委員会」という。)における外国語指導助手の勤務条件を定めることを目的とする。
2 外国語指導助手の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に定める用語の意味は、当該各号に定めるところによる。
(1) 外国語指導助手 語学指導に従事する外国青年
(2) 所属長 外国語指導助手が所属する組織の長
(3) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間
(4) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間
(外国語指導助手の職務)
第3条 外国語指導助手は、教育委員会又は学校において、所属長又は校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 中学校における外国語等の授業の補助
(2) 小学校における外国語活動等の授業の補助
(3) 小学校、中学校における国際理解教育の補助
(4) 外国語教材作成の補助及びスピーチコンテスト等への協力
(5) 外国語教員等に対する現職研修への補助
(6) 特別活動及び課外活動への協力
(7) 町の職員及び地域の住民に対する英語指導並びに国際交流事業への協力
(8) その他所属長又は校長に指示された職務
(任用期間)
第4条 外国語指導助手の任用期間は、原則として指定来日日の翌日から翌年3月31日まで及び4月1日から任用期間の始期から1年となる日とする。
2 前項の任用期間満了後、外国語指導助手として必要な能力を有すると認められる場合は、1年間の再度の任用をすることができる。再任用は2回を限度とする。
3 前項の規定にかかわらず、外国語指導助手として特に優れていると認められる場合は、4回までの再任用を行うことができるものとする。
(退職)
第5条 外国語指導助手は、前条の任用期間は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、やむを得ず同条の期間の満了前に退職するときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。
(解雇)
第6条 教育委員会は、外国語指導助手に次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、当該外国語指導助手を解雇することができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの就業規則に違反した場合
(2) 当該外国語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
(3) 身体又は精神の障害により職務にふさわしくない行為があった場合
(4) 勤務態度が不良で改善見込みがないと認められる場合
(5) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに第14条第1項第5号及び第6号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合
(6) 応募書類に嘘偽の記載があった場合
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、議会により予算が承認されず、又は予算が削除されたため外国語指導助手に対して報酬を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、又は1月分の報酬を支払って外国語指導助手を解雇することができる。
3 外国語指導助手が拘禁刑以上の刑に処せられた時は、当該外国語指導助手は当然に解雇されたものとみなし、教育委員会は何らかの給付を行わない。
(報酬及びその計算)
第7条 外国語指導助手の報酬は、来日1年目については月額33万5,000円(年額402万円)、2年目については月額34万5,000円(年額414万円)、3年目については月額35万5,000円(年額426万円)、4年目及び5年目については月額36万円(年額432万円)程度とする。
2 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。
3 前項の場合において、外国語指導助手の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月にかかわる報酬の額は、日割り計算により算出する。
4 報酬の日割計算に当たっては、報酬年額を260で除して得た額を1日当たりの額とし、時間割の計算に当たっては、報酬年額を1,820で除して得た額を1時間当たりの額とする。
(報酬の減額)
第8条 外国語指導助手が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第4項により算出した1時間当たりの額を前条第1項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかった時は、翌月の報酬からこれを減額するものとする。
2 前項の勤務をしなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(旅費等)
第9条 外国語指導助手が職務を行うために旅行するときは、特別職に属する職員の例により、旅費を支給する。
2 教育委員会は、外国語指導助手の赴任及び帰国のための旅費を支給する。但し、帰国旅費は、当該外国語指導助手が第4条の任用期間を満了後、1月以内に日本において教育委員会又は第三者と雇用契約にはいることなく、かつ、帰国のために日本を出発する場合に限り支給するものとする。
3 教育委員会は、外国語指導助手が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。
(勤務時間)
第10条 外国語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。
2 外国語指導助手の勤務時間の割り振りは、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とし、月曜日から金曜日までの毎日午前8時45分から午後4時45分までとする。但し、毎日午後0時から午後1時までは休憩時間とし、この時間は、外国語指導助手が自由に使用できるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、その勤務時間又は、休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき、7時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第11条 次の各号に掲げる日を休日とする。
(1) 祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)
(2) 年末年始(12月31日から翌年1月5日までの期間をいう。)
2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ振り替える休日を指定した上で前項の休日に勤務を命ずることができる。
3 休日は、有給とする。
(年次有給休暇)
第12条 外国語指導助手は、第4条に定める任用期間中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は時間単位で取得することも差し支えない。
2 外国語指導助手が、第4項の任用期間満了後、教育委員会に再任用された場合には、20日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の任用期間に繰り越すことができるものとする。
3 外国語指導助手は、前項の年次有給休暇の取得に当たっては、原則として3日前までに、3日以上連続した休暇を取得するときは1月前までに、それぞれ所属長に申し出なければならない。
4 所属長は、外国語指導助手からの請求された時期に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時期にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第13条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。
2 病気休暇はその開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ)超えることができない。
病気休暇を承認された期間と期間の間が7日に満たないときは、それらの2つの期間は連続するものとみなす。
3 病気休暇は有給とする。
(特別休暇)
第14条 特別休暇は次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。
(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者、子が死亡した場合は、連続する10日の範囲内の期間。兄弟姉妹、祖父母が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間
(2) 外国語指導助手本人が結婚する場合 連続する5日の範囲の期間
(3) 不可抗力の災害により自己の住居が破損した場合 被害の程度に応じ教育委員会が必要と認める期間
(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間
(5) 女子の外国語指導助手が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間
(6) 女子の外国語指導助手が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女子の外国語指導助手が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。
(7) 女子の外国語指導助手が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日1回それぞれ60分以内の期間
(8) 女子の外国語指導助手が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日
(9) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する外国語指導助手が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間(養育する子が複数の場合にあっては、10日とする。)
(10) 外国語指導助手が、その配偶者、父母、子、配偶者の父母その他法令等で定めるもので負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において、5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間
(11) 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。)を養育する外国語指導助手が、その子の看護等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が複数の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(12) 引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ更新がないことが明らかであるものを除く。)外国語指導助手が、要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一つの継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前号の期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間
(13) 妊産婦である女子の外国語指導助手が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間
(14) 妊娠中の女子の外国語指導助手が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間
(15) 外国語指導助手が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合、一の年の7月から9月までに期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる外国語指導助手にあっては、1の年の6月から10月までの期間)内における、勤務時間が割り振られていない日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間
(16) その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間
2 前項第1号から第4号まで及び第13号から第16号までの特別休暇は有給とし、第5号から第12号までの特別休暇は無給とする。
(休職)
第15条 前条第1項第5号及び第6号に規定する場合を除く外、外国語指導助手が病気(第17条第1項の疾病を除く。)負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合においては、教育委員会は、当該外国語指導助手の申請により必要と認めるときは、これを休職させることができる。
2 前項の場合において、その休職の期間中の報酬の支給は、次の各号に定めるところによる。
(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は疾病である場合は、その休職期間中報酬を全額支給する。
(2) 勤務できない事由が前号に定める以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から換算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。
(起訴休暇)
第16条 外国語指導助手が刑事事件に関し起訴されたときは、教育委員会は当該外国語指導助手を休職させることができる。
2 前項の場合において、その休職期間中は報酬の6割を支給する。
(勤務禁止)
第17条 外国語指導助手が次の各号に掲げる伝染病の疾病その他の疾病にかかったときは、教育委員会は当該外国語指導助手を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝播のおそれのある伝染病の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者
(2) 精神障害者のために、現に自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼす恐れのある者
(3) 心臓、肝臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(4) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、第15条第2項の規定を準用する。
(休暇及び休職の手続き)
第18条 第13条第1項及び第14条第1項第1号から第4号まで及び同項第9号から第15号の休暇を取得する場合は予定日数を、同項第16号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。
2 第14条第1項第5号から第8号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。
3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合又は休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長が必要と認めるときは、診断書の提出を求めることができる。
4 第16条第1項による休職及び前条第1項により勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該外国語指導助手は速やかにその事実を所属長に届けなければならない。
(職務命令に従う義務)
第19条 外国語指導助手は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(勤務成績の評定)
第20条 教育委員会は、外国語指導助手の執務について、別に定める要領に基づき勤務成績の評定を行うものとする。
(職務専念義務)
第21条 外国語指導助手は、この就業規則に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第22条 外国語指導助手は、語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第23条 外国語指導助手は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密をもらしてはならない。退職した後も、また同様とする。
(営利企業等の従事制限)
第24条 外国語指導助手は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは、教育委員会以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(セクシャルハラスメントの禁止)
第25条 外国語指導助手は、性的な言動によって他の職員に不快感を与えたり、就業環境を害してはならない。
(宗教活動等の制限)
第26条 外国語指導助手は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。
(自動車運転の制限)
第27条 外国語指導助手は、通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けずにその勤務のために自動車を運転してはならない。
(懲戒処分)
第28条 教育委員会は、外国語指導助手に次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、当該外国語指導助手に対し、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの就業規則に違反した場合
(2) 当該外国語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
(3) 勤務態度が不良と認められる場合
2 前項の各処分の意義及び効果は、次の各号に定めるものとする。
(1) 停職7日間以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。
(2) 減給1回につき平均賃金の1日分を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における賃金の10分の1を上回らないものとする。
(3) 戒告書面により当該行為を戒める。
(公務災害補償)
第29条 外国語指導助手は公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤により災害を受けた場合は、北海道町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年北海道町村非常勤職員公務災害補償組合条例第1号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。
(公務外の災害補償)
第30条 教育委員会は、損害保険契約の締結により、外国語指導助手が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月25日教委規則第2号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成27年8月20日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月25日教委規則第3号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和7年2月26日教委規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第6条第3項の改正規定は、令和7年6月1日から施行する。