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○古平町資源ごみ集団回収奨励金交付要綱
平成14年6月25日告示第16号
古平町資源ごみ集団回収奨励金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、ごみの減量化、資源の再生有効活用及び省資源化を図ることを目的として、資源ごみ集団回収の実施にあたる回収団体及び収集業者に対し、予算の範囲内で奨励金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 資源

種類

内容

紙類

新聞紙 雑誌 段ボール

かん類

アルミ缶 スチール缶

びん類

酒 ビール ジュースびん等 (薬品・化粧びん除く)

(2) 資源ごみ集団回収 家庭生活から生じた資源を住民がまとまって回収することをいう。
(3) 回収団体 町内で資源ごみ集団回収を実施する町内会、自治会、PTA及びその他の住民団体をいう。ただし、営利を目的とする団体は除く。
(4) 収集業者 資源回収を業とするもので、あらかじめ町に登録された者をいう。
(登録の申請)
第3条 この要綱による奨励金の交付を受けようとする回収団体は、資源ごみ集団回収団体登録申請書(様式第1号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。
2 回収団体は登録事項の変更又は取り消すときは、資源ごみ集団回収団体登録(変更・取消)届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
3 収集業者は、資源ごみ収集業者登録申請書(様式第3号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。
(奨励金の額)
第4条 回収団体への奨励金の額は、収集業者に引き渡した第2条第1号に規定する資源1キログラムにつき8円とする。
2 前項の資源の重量は、収集業者が当該資源を引き取るときに発行する資源ごみ回収引取証(様式第4号)に記載されている重量とする。
(交付の申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする回収団体は、資源ごみ集団回収奨励金交付申請書(様式第5号)に資源ごみ回収引取証(様式第4号)を添付して、次の各号に定める期間を原則として交付申請するものとする。
(1) 4月1日から9月30日までに集団回収した分にあっては10月1日から10月31日まで
(2) 10月1日から3月31日までに集団回収した分にあっては4月1日から4月30日まで
2 前項の資源ごみ回収引取証は、収集業者において2枚作成し、回収団体及び収集業者が各々1枚を所持しておくものとする。
(交付の決定)
第6条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、奨励金の交付を決定したときは、交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(交付の方法)
第7条 奨励金は、口座振替により交付するものとする。
(奨励金の返還)
第8条 町長は、虚偽その他不正な手段により奨励金の交付を受けたことが判明したときは、その交付額の一部又は全部を返還させ、当該団体の登録を抹消することができるものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附 則
この要綱は平成14年6月25日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第11号)
この要綱は平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月11日訓令第16号)
この訓令は、令和3年10月11日から施行する。
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号
様式第6号



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