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○職員の懲戒処分等に関する基準
平成14年10月1日訓令第11号
職員の懲戒処分等に関する基準
(目的)
第1条 この基準は、職員の懲戒処分並びに訓告、厳重注意及び注意の処分(以下「懲戒処分等」という。)に関する基準について定め、公正な運用を期することを目的とする。
(処分の意義)
第2条 懲戒処分は、職員が全体の奉仕者としての規律と公務遂行の秩序維持のため、職員の非違行為に対して科するものである。
(処分)
第3条 懲戒処分の基準は、別表のとおりとし、非違行為の原因及び結果等を総合判断して町長が決定する。ただし、処分内容が別表にないときは、基準表に準じて決定するものとする。
2 一つの非違行為が二つ以上の懲戒処分等の事由に該当する場合は、重い方の基準により決定する。
3 二つ以上の非違行為がそれぞれ懲戒処分等の事由に該当する場合は、併合して懲戒処分等をする。
4 他人を教唆して懲戒処分等の事由を発生させた者は、行為者に準じて処分する。
5 懲戒処分に至らない程度の行為と認められる場合には、訓告、厳重注意、注意の処分とし、文書又は口頭をもって行う。
(懲戒処分等の軽減)
第4条 懲戒処分等の軽減は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。
(1) 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。
(2) 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき。
(懲戒処分等の加重)
第5条 懲戒処分等の加重は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 過去3年以内に懲戒処分等を受けているとき。
(2) 第3条第3項の規定により、併合して懲戒処分等をするとき。
(3) 事故等が著しく悪質又は結果が重大なとき。
(4) 事故等を隠ぺいしたとき。
(5) 職務上の立場を利用したとき。
(不適正事実の報告)
第6条 職員は、別表に掲げる事実、若しくはこれに準ずると認められる事実が発生したとき又はその発生の事実を知ったときは、遅滞なく当該職員の上司を経て、その概要を町長に報告しなければならない。
附 則
この訓令は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成19年8月20日訓令第18号)
この訓令は、平成19年9月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日訓令第21号)
この訓令は、平成19年12月25日から施行する。
附 則(平成21年6月1日訓令第11号)
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
別表 懲戒処分等の量定基準

事由

免職

停職

減給

戒告

1 一般服務関係

(1) 欠勤




ア 10日以上




イ 11日以上20日以内




ウ 21日以上



(2) 遅刻・早退



(3) 休暇の虚偽申請


(4) 勤務態度不良


(5) 職場内秩序を乱す行為







ア 暴行



イ 暴言


(6) 公文書偽造の不適正な取扱い


(7) 虚偽報告


(8) 違法な職員団体活動







ア 単純参加




イ あおり・そそのかし



(9) 守秘義務違反







ア 故意の秘密漏えい






自己の不正な利益を図る目的





イ 情報セキュリティ対策のけ怠による秘密漏えい


(10) 政治的行為の制限違反




(11) 兼業の承認等を得る手続のけ怠



(12) 入札談合等に関与する行為



(13) 個人の秘密情報の目的外収集



(14) 個人情報の盗難・紛失・流出



(15) 個人情報の不当利用


(15) 不適切な事務処理

(16) ハラスメント行為

(17) 収賄




(18) 職務上関係する業者等との行動基準違反



2 公金物品取扱い

(1) 横領(公金物品)




(2) 窃取(公金物品)




(3) 詐取(公金物品)




(4) 紛失(公金物品)



(5) 盗難(公金物品)



(6) 物品損壊


(7) 失火



(8) 諸給与の違法支払・不適切受給

(9) 公金物品処理不適正

(10) コンピュータの不適正使用


3 公務外非行関係

(1) 放火




(2) 殺人




(3) 傷害


(4) 暴行・けんか


(5) 公務執行妨害


(6) 器物損壊


(7) 横領









ア 横領





イ 遺失物等横領


(8) 窃盗・強盗






ア 窃盗




イ 強盗




(9) 住居等侵入



(10) 詐欺・恐喝



(11) 賭博






ア 賭博




イ 常習賭博



(12) 公祖公課の滞納


(13) 麻薬・覚せい剤の所持又は使用




(14) 酩酊による粗野な言動等


(15) 強制わいせつ




(16) 淫行(18歳未満の者)




(17) 痴漢行為


(18) その他わいせつ行為(盗撮・のぞき等)

(19) ストーカー行為


(20) その他刑法違反

4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反

(1) 飲酒運転







ア 酒酔い(人身事故の有無を問わない)





イ 酒気帯び





人身事故あり





措置義務違反あり





ウ 飲酒運転者への車両提供、飲酒運転車両への同乗行為等、飲酒運転をした職員の処分量定、飲酒運転への関与の程度等を考慮し決定











(2) 飲酒運転以外での人身事故







ア 死亡又は重篤な傷害





措置義務違反あり




イ 傷害





措置義務違反あり


(3) 飲酒運転以外の交通法規違反








著しい速度超過等悪質な交通法法規違反




物損・措置義務違反あり



5 監督責任

(1) 指導監督不適正



(2) 非行の隠ぺい・黙認





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