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○古平町行財政運営検討町民会議設置要綱
平成14年4月25日訓令第8号
古平町行財政運営検討町民会議設置要綱
(設置)
第1条 行政の効率的運営及び財政の健全性の確保を図り、地方分権時代に対応した町づくりを推進することを目的として、様々な視点から広く町民の意見、助言を受けるため、古平町行財政運営検討町民会議(以下「町民会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 町民会議は、12名以内の委員を以て組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町内諸団体から推薦された者
(2) 一般公募による者
(任期)
第3条 町民会議の委員の任期は、2年とする。
(会議)
第4条 町民会議は、町長を座長として会議を運営する。
(庶務)
第5条 町民会議の庶務は、総合政策課企画調整係において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、町民会議に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成14年4月25日から施行する。
附 則(平成16年10月20日訓令第8号)
この要綱は、平成16年10月20日から施行する。
附 則(平成17年6月29日訓令第16号)
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日訓令第14号)
この訓令は、発令の日から施行する。
附 則(平成22年4月1日訓令第15号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日訓令第13号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月19日訓令第13号)
この訓令は、令和7年7月1日から施行する。



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