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○古平町クリーンセンター管理規則
平成14年9月30日規則第12号
古平町クリーンセンター管理規則
(目的)
第1条 この規則は、古平町一般廃棄物最終処分場設置条例(平成14年古平町条例第28号)に基づき、古平町クリーンセンター(以下「センター」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(開場時間及び開場日)
第2条 センターの開場時間及び開場日は、次のとおりとする。
(1) 開場時間 午前10時から午後4時まで
(2) 開場日 毎週日曜日、水曜日及び金曜日の3日間とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から翌年1月5日までの間は、休場日とする。
(3) 前2号に規定する開場時間及び休場日について、センター長が必要と認める場合は、町長の承諾を得て変更することができる。
(職員)
第3条 センターにセンター長その他必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、センターの管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成14年11月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規則第5の1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。



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