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○古平町廃棄物処理収入証紙条例施行規則
平成14年7月4日規則第7号
古平町廃棄物処理収入証紙条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、古平町廃棄物処理収入証紙条例(平成14年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(証紙の形式)
第2条 条例第3条第2項で定める証紙の形式は、別表のとおりとする。
(町が指定した容器の表示)
2 前項の容器には、次の各号に掲げる金額の証紙を印刷又は貼付するものとする。
(1) 縦35センチメートル 横19センチメートル 横折込み6センチメートル付の容器 15円
(2) 縦40センチメートル 横40センチメートル 横折込み6センチメートル付の容器 30円
(3) 縦65センチメートル 横40センチメートル 横折込み6センチメートル付の容器 60円
(4) 縦80センチメートル 横65センチメートルの容器 120円
(証紙による収入金の納入方法)
第4条 条例第2条の規定により、証紙による収入の方法により徴収するものと定められた手数料を町に納入するときは、その納入すべき金額に相当する額面の証紙を用いなければならない。
(証紙の売りさばき人)
第5条 条例第5条第1項の規定による売りさばき人の指定は、証紙の売りさばきに必要な資力及び信用を有する者のうちから、その申請により町長が指定する。
(売りさばき人の指定申請)
第6条 証紙の売りさばき人の指定を受けようとする者は、古平町収入証紙売りさばき人指定申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(売りさばき所の標示)
第7条 前条により町長が指定を決定したときは、標札(別記第2号様式)を交付する。
2 標札の交付を受けた売りさばき人は、その売りさばき所に標札を標示しなければならない。
(売りさばき人の証紙の常備及び定価売却)
第8条 売りさばき人は、支障のないように各種類の証紙を町から買い受けて常備し、証紙の額面に相当する金額で売りさばかなければならない。
2 売りさばき人が、前項の規定により証紙を買い受けるときは、古平町収入証紙請求・受領書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
3 売りさばき人は、汚染又はき損により無効のおそれがある証紙を売りさばいてはならない。
(証紙の受領書等)
第9条 売りさばき人が証紙を受領したときは、直ちに古平町収入証紙請求・受領書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
2 売りさばき人は、町から買い受けした証紙の額面総額を町長の発する納入通知書により、町の指定金融機関へ払い込まなければならない。
(売りさばき手数料)
第10条 証紙の売りさばきについては、売りさばき手数料として、証紙の額面の100分の10以内相当額を売りさばき人に交付する。
2 前項の売りさばき手数料は、売りさばき人が第9条に規定する古平町収入証紙受領書を提出した後、当該受領書に記載されている代金の総額に応じて交付する。
3 売りさばき人が売りさばき手数料の交付を受けようとするときは、古平町収入証紙売りさばき手数料交付申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず前条第2項の規定による払い込みが確認された場合においては、売りさばき手数料の支払い義務が確定されたものとみなし、古平町財務規則(昭和39年古平町規則第3号)第56条第3号の規定により支出調書をもって古平町収入証紙売りさばき手数料交付申請書(別記第4号様式)の提出を省略できるものとする。
(証紙の交換)
第11条 売りさばき人は、買い受けた証紙が売りさばき人の責に帰すべき事由によらないで汚染し、又はき損した場合は、原形を失わないものに限り、町長に他の証紙との変換を申請することができる。
2 前項の申請は、古平町収入証紙交換申請書(別記第5号様式)によってするものとする。
3 町長は、第1項の申請を受理した場合において、その申請を相当と認めたときは、当該証紙の額面相当額の他の証紙を交付するものとする。
(売りさばき業務の廃止)
第12条 売りさばき人は、証紙の売りさばきの業務を廃止しようとするときは廃止する日の30日前までに、町長に古平町収入証紙売りさばき廃止届出書(別記第7号様式)を提出しなければならない。
(売りさばき人の取消)
第13条 町長は、売りさばき人が次の各号の一に該当する場合は、売りさばき人の指定を取り消すことができる。
(1) 証紙を売りさばくのに必要な資力又は信用を失ったとき。
(2) 条例又はこの規則に違反したとき。
(証紙の返還等の請求等)
第14条 条例第7条ただし書きの規定により証紙を返還して現金の還付を受け、又は証紙の交換の請求をすることができる場合においては、当該請求者は、町長に対し、古平町収入証紙代金返還等請求書(別記第7号様式)により請求するものとする。
2 前項の請求により売りさばき人から証紙を返還して現金の還付を請求した場合においては、その還付すべき金額は、当該証紙の額面金額から第10条第1項の売りさばき手数料相当額を差し引いた額とする。
(委任)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成14年9月1日から施行する。
附 則(平成14年9月30日規則第14号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成18年8月28日規則第8号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成19年6月29日規則第8号)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
2 平成19年9月30日までに売りさばかれている証紙を印刷したこの規則による改正前の古平町廃棄物処理収入証紙条例施行規則第3条第2項の規定に基づく町の指定容器は、なお使用することができる。
附 則(平成28年3月23日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)

種類

刷色

寸法及びひな型

10円収入証紙

黒色

(印刷用)

縦 70ミリメートル

横 55ミリメートル

(貼付用)

縦 20ミリメートル

横 30ミリメートル

15円収入証紙

黒色

20円収入証紙

黒色

30円収入証紙

黒色

40円収入証紙

黒色

60円収入証紙

黒色

80円収入証紙

黒色

120円収入証紙

黒色

別記第1号様式(第6条関係)
別記第2号様式(第7条関係)
別記第3号様式(第8条、第9条関係)
別記第4号様式(第10条関係)
別記第5号様式(第11条関係)
別記第6号様式(第12条関係)
別記第7号様式(第14条関係)



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