○古平町廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則
平成14年7月4日規則第6号
古平町廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則
(目的)
(適正処理困難物)
第2条 条例第6条第2項に規定する規則で定める適正処理困難物は、次の各号の一に該当するもので町長が指定するものとする。
(1) 大型耐久消費財等の重量の大きいもの、又は容積の大きいもので収集運搬作業に支障をきたすもの
(2) 爆発性を有する等により収集運搬作業上危険なもの、若しくは収集運搬車輌を損壊するおそれのあるもの、又は町の処理施設で処理する場合に作業上危険なもの、若しくは施設の設備等を損壊するおそれのあるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、町の処理施設の能力、処理技術等に照らし適正な処理が困難なもの
(町が収集及び運搬しない一般廃棄物)
(1) 住宅、物置、車庫等の解体材(自ら解体し、排出するものに限る。)
(2) 引っ越しによって発生した廃棄物(第1号に定める排出未満であるものを除く。)
(容器の指定等)
第4条 一般廃棄物を排出するために町が指定した容器(以下「指定容器」という。)は、次の各号のとおりとする。
(1) 可燃物の指定容器(半透明緑色の袋)は、次の4種類とする。
小小(5リットル) 縦35センチメートル 横19センチメートル 横折込み6センチメートル付
小(10リットル) 縦40センチメートル 横40センチメートル 横折込み6センチメートル付
中(20リットル) 縦65センチメートル 横40センチメートル 横折込み6センチメートル付
大(40リットル) 縦80センチメートル 横65センチメートル
(2) 不燃物の指定容器(半透明黄色の袋)は、次の3種類とする。
小(10リットル) 縦40センチメートル 横40センチメートル 横折込み6センチメートル付
中(20リットル) 縦65センチメートル 横40センチメートル 横折込み6センチメートル付
大(40リットル) 縦80センチメートル 横65センチメートル
(3) プラスチック類の指定容器(半透明赤色の袋)は、次の3種類とする。
小(10リットル) 縦40センチメートル 横40センチメートル 横折込み6センチメートル付
中(20リットル) 縦65センチメートル 横40センチメートル 横折込み6センチメートル付
大(40リットル) 縦80センチメートル 横65センチメートル
2 一般廃棄物を排出する容器は、容量40リットル又は重量18キログラム以内とし、容器の大きさは、縦80センチメートル横65センチメートル以内とする。
(無効の指定容器)
第5条 指定容器は、次の各号の一に該当する場合は無効とする。
(1) 著しく汚損又は破損しているもの
(2) その他正当の使用と認められないもの
(一般廃棄物収集運搬業の許可申請)
第6条 条例第16条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(
様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 一般廃棄物収集運搬業に係る事業計画の概要を記載した書類
(2) 一般廃棄物収集運搬業の事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権又は使用権を有することを証する書類
(4) 申請者が法人である場合は、定款又は寄附行為及び商業登記又は法人登記の登記簿の謄本
(5) 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
(6) 申請者が法第7条第5項第4号イからヌまでに該当しない旨を記載した書類
(7) 一般廃棄物収集運搬業の事業を開始するに当たって必要となる資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
(8) 申請者が法人である場合は、前項の申請書提出前の直近3年間の各事業における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(9) 申請者が個人である場合は、資産についての調書並びに前項の申請書提出前直近の3年間の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
3 前2項の規定は、法第7条第2項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可の更新を受けようとする者について準用する。ただし、前項に掲げる書類及び図面は、現に許可を受けている一般廃棄物収集運搬業に係る許可申請の際に申請書に添付したものとその内容に変更がない場合に限り、添付することを要しない。
(一般廃棄物処分業の許可申請)
第7条 条例第16条第1項の規定により一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(
様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 一般廃棄物処分業に係る事業計画の概要を記載した書類
(2) 一般廃棄物処分業の事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図並びに当該施設が最終処分場である場合は、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面(当該施設が法第8条第1項の許可を受けた施設である場合を除く)
(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権又は使用権を有することを証する書類
(4) 申請者が法人である場合は、定款又は寄附行為及び商業登記又は法人登記の登記簿の謄本
(5) 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
(6) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類
(7) 一般廃棄物の処分(埋立処分を除く)を業として行う場合は、当該処分後の一般廃棄物の処分方法を記載した書類
(8) 一般廃棄物処分業の事業を開始するに当たって必要となる資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
(9) 申請者が法人である場合は、前項の申請書提出前の直近3年間の各事業における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(10) 申請者が個人である場合は、資産についての調書並びに前項の申請書提出前直近の3年間の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
3 前2項の規定は、法第7条第5項の規定により一般廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする者について準用する。ただし、前項に掲げる書類及び図面は、現に許可を受けている一般廃棄物処分業に係る許可申請の際に申請書に添付したものとその内容に変更がない場合に限り、添付することを要しない。
(許可証の交付等)
第8条 町長は、第6条及び第7条に規定する申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査し、許可すべきものと決定したときは、申請者に対し一般廃棄物収集運搬業許可証(
様式第3号。以下「許可証」という。)及び一般廃棄物処分業許可証(
様式第4号。以下「許可証」という。)を交付する。ただし、許可証の有効期間は、2年間とする。
(許可証の再交付)
第9条 前条の規定により許可を受けた者は、許可証を亡失又はき損したときは、直ちに許可証再交付申請書(
様式第5号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(許可証返還)
第10条 第8条の規定に基づき許可を受けた者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに許可証を返還しなければならない。
(1) 許可証の有効期限が満了したとき
(2) 許可を取り消されたとき
(3) 業を廃止したとき
(手数料の徴収方法)
第11条 条例別表1取扱区分の欄中②及び③に定める処理手数料(以下「処理手数料」という。)は、古平町クリーンセンターに搬入の都度その重量に応じて現金により徴収する。
2 前項で町長が手数料後納の取り扱いを要すると認めたときは、町長が発行する納入通知書により徴収することができる。
(手数料の減免申請等)
第12条 条例第17条の規定による手数料の減免を受けようとする者は、手数料減免申請書(
様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
3 町長は、減免の承認決定をしたときは、当該申請者に手数料減免承認証(
様式第7号)を交付するものとする。
(手数料後納の登録申請)
第13条 処理手数料の料金後納を申請する者は、処理手数料後納取扱登録申請書(
様式第8号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の申請書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
3 町長は、登録承認決定したときは、当該申請者に処理手数料後納取扱登録承認証(
様式第9号)を交付するものとする。
(後納登録承認の基準)
第14条 処理手数料の後納取扱登録承認の基準は、次の各号に該当するものとする。
(1) 定期的に多量の一般廃棄物を排出する者
(2) 町に納入すべき公租公課を滞納していないこと
(登録者の手数料納入方法)
第15条 町長は、登録者が一般廃棄物を処理施設に搬入したときは、計量のうえ計量票(
様式第10号)を交付する。
2 町長は、その月の末日までの廃棄物の収集量、受入量及び手数料を集計し、翌月の10日までに登録者に納入通知書を発付するものとする。
3 登録者は、町長が納入通知書を発行した日から15日以内に処理手数料を納入するものとする。
(手数料の収納委託)
第16条 処理手数料(現金で納付するものに限る。)の収納事務は、町長が一般廃棄物の処理に関する委託をした者に委託して行うものとする。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成14年9月1日から施行する。
附 則(平成14年9月30日規則第13号)
この規則は、平成14年11月1日から施行する。
附 則(平成18年8月28日規則第9号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月13日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第12条関係)
様式第7号(第12条関係)
様式第8号(第13条関係)
様式第9号(第13条関係)
様式第10号(第15条関係)