○古平町一般廃棄物最終処分場設置条例
平成14年9月30日条例第28号
古平町一般廃棄物最終処分場設置条例
(設置)
第1条 本町における一般廃棄物(し尿を除く。)を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、一般廃棄物最終処分場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 一般廃棄物最終処分場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
古平町クリーンセンター | 古平町大字沢江町字堤ノ沢367番地1 |
(技術管理者の資格)
第3条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(管理の代行)
第4条 町長は、施設の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、施設の管理を行わせることができる。
(一般廃棄物処理手数料の徴収)
第5条 町長は、適当と認めるときは、本施設に一般廃棄物を搬入し、処分するときの一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 本施設に一般廃棄物を搬入する者は、指定管理者に手数料を支払わなければならない。
4 指定管理者は、災害その他特別の事情があると認めるときは、町長の承認を受けて、手数料を減免することができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 廃棄物搬入の許可等に関すること。
(2) 一般廃棄物処理手数料の収受に関すること。
(3) 施設の維持管理に関すること。
(4) 施設等の環境整備及び清掃に関すること。
(5) その他施設の管理運営に関すること。
(指定管理者が行う管理の基準)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、古平町クリーンセンターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成14年11月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月12日条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。