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○ふれあいセンターさわえ設置管理条例
平成14年9月30日条例第20号
ふれあいセンターさわえ設置管理条例
(設置)
第1条 町民の健康維持と福祉向上、コミュニティ活動の推進を図るため、ふれあいセンターさわえ(以下「ふれあいセンター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 ふれあいセンターの位置は、次のとおりとする。
古平郡古平町大字沢江町5番地6
(施設の使用)
第3条 ふれあいセンターを使用しようとする者は、所定の使用許可申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。
2 次の各号の一つに該当するときは、町長は使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき
(2) もっぱら営利を目的とする事業その他、これに類するものと認められるとき
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき
(4) その他管理上支障があると認められるとき
3 町長は第1項の規定により許可をする場合においては、必要な条件を付することができる。
4 町長は、次の各号に該当するときはその使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可の条件に違反したとき
(2) この条例に違反したとき
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき
(原状回復)
第4条 使用者はその使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第5条 使用者が建物又は設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは町長の定める損害額を賠償しなければならない。
(使用料)
第6条 ふれあいセンターの使用料は無料とする。
(管理)
第7条 町長は適当と認める地区の町内会に対して、ふれあいセンターの管理を委託することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成14年11月規則第15号で、同14年12月1日から施行)



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