○古平町廃棄物処理収入証紙条例
平成14年7月4日条例第18号
古平町廃棄物処理収入証紙条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき、証紙による収入の方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(証紙による収入の方法により徴収する歳入)
(証紙の種類及び形式)
第3条 証紙の種類は、10円、15円、20円、30円、40円、60円、80円及び120円の8種類とする。
2 証紙の形式は、別に規則で定める。
3 証紙は、町が指定した容器に表示することができる。
(領収書の不発行)
第4条 第2条の規定により歳入を徴収したときは、領収書を発行しない。
(証紙の売りさばき)
第5条 証紙は、町長の指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)において売りさばくものとする。
2 売りさばき人は、証紙を町長の定めるところにより、町から買い受けるものとする。
3 町長は、第1項の規定により売りさばき人を指定したときは、直ちに、これを告示しなければならない。指定を取り消したときも、また同様とする。
(証紙の無効)
第6条 著しく汚損し、又は破損した証紙は、無効とする。
(証紙の返還等)
第7条 証紙は、これを返還して現金の還付を受け、又は他の証紙とこれを交換することができない。ただし、第3条の規定による証紙の種類及び形式を変更し、又は廃止したとき、第5条第1項の規定による売りさばき人の指定を取り消したとき、売りさばき人がその売りさばきの業務を廃止したとき、その他町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成14年9月1日から施行する。
附 則(平成19年6月29日条例第17号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月15日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。