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○古平町廃棄物の減量及び処理に関する条例
平成14年7月4日条例第17号
古平町廃棄物の減量及び処理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の定義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
2 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(3) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること、又は資源として利用することをいう。
(4) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。
(5) 再生品 主に再生資源を用いて製造され、又は加工された製品をいう。
(町民の責務)
第3条 町民は、廃棄物の発生を抑制するとともに、再利用の可能な物の分別、再生品の使用、不用品の活用等により再利用を図らなければならない。
2 町民は、その家庭系廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法でなるべく自ら処分(再生することを含む。以下同じ)すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
3 町民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し町の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し町の施策に協力しなければならない。
(町の責務)
第5条 町は、再生資源の回収、分別回収、再生品の使用の推進その他の施策を通じて廃棄物の発生を抑制し、再利用を推進することなどにより廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 町は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その効率的な運営に努めなければならない。
3 町は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する町民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
(適正処理困難物)
第6条 町長は、法第6条の3第1項の規定により環境大臣が指定するもののほか、町の処理設備及び処理技術に照らしてその適正な処理が困難となっているものを適正処理困難物として指定することができる。
2 前項の適正処理困難物は、規則で定める。
3 町長は、適正処理困難物の製造、加工、流通及び販売を行う事業者に対し、処理が適正に行われることを補完するために必要な協力を求めることができる。
(多量排出事業者に対する指示)
第7条 町長は、多量に一般廃棄物を排出する事業者に対し、当該事業者が排出する一般廃棄物の減量に関する計画書の作成、当該一般廃棄物を運搬又は処分すべき場所及び運搬又は処分すべき方法その他必要な事項を指示することができる。
(清潔の保持)
第8条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つよう努めなければならない。
2 何人も公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、漁港その他の公共の場を汚さないようにしなければならない。
3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
(一般廃棄物の処理計画)
第9条 町長は、法第6条第1項の規定により町内における一般廃棄物の処理について計画を定め、これを告示する。
(一般廃棄物の処理)
第10条 一般廃棄物は町がこれを収集、運搬及び処理する。ただし、町長は、収集、運搬及び処理事業の全部又は一部を法人又は個人に委託して、これをさせることができる。
2 前項の一般廃棄物は、次に掲げる一般廃棄物を除く一般廃棄物とする。
(1) 特別管理一般廃棄物
(2) 北後志衛生施設組合が所掌する、し尿及び浄化槽汚泥等
(3) 第6条第1項の規定により町長が指定した適正処理困難物
(4) その他規則で定める一般廃棄物
(一般廃棄物の自己処理)
第11条 法第6条の2第4項の規定により一般廃棄物を自ら処分する者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条第2号イ及び第3号(同号イ(2)を除く。)に定める基準に準じて処分しなければならない。
(一般廃棄物の排出方法)
第12条 一般廃棄物を排出しようとする者は、町が収集する一般廃棄物以外の一般廃棄物を排出してはならない。ただし、町長が特に必要と認めるものは、この限りではない。
(一般廃棄物の集積場所)
第13条 町が収集する一般廃棄物を排出する者は、その集積場所及び設備について、町の収集に支障が生じないよう保守、整備等を行わなければならない。
2 町長は、集積場所等が、町が行う一般廃棄物の収集に支障があると認めるときは、その改善を指示することができる。
(一般廃棄物の処理業)
第14条 町の区域内において一般廃棄物の収集、運搬及び処分を業とする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可にあたり条件を付すことができる。
(一般廃棄物処理手数料及び徴収方法)
第15条 一般廃棄物を収集、運搬及び処分する場合には別表1に定める手数料を同表に定める徴収方法により徴収する。
(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請手数料等)
第16条 法第7条第1項若しくは第4項の規定により、一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物収集運搬業等」という。)の許可を受けようとする者、法第7条第2項若しくは第5項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の許可の更新を受けようとする者又はこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、申請の際、別表2に掲げる額の手数料を納付しなければならない。
2 既納の手数料は、還付しない。
(手数料の減免)
第17条 町長は、災害その他特別の事情があると認めるときは、手数料を減免することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年9月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 古平町清掃条例(昭和49年条例第16号)は、廃止する。
附 則(平成14年9月30日条例第29号)
この条例は、平成14年11月1日から施行する。ただし、別表1取扱区分の欄中②及び③の規定は、平成15年3月1日から施行する。
附 則(平成19年6月29日条例第16号)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
2 平成19年9月30日までにこの条例による改正前の古平町廃棄物の減量及び処理に関する条例別表1の規定に基づき取得した指定ごみ袋は、取得時の手数料額でなお使用できるものとする。
附 則(平成28年3月15日条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表1(第15条関係)
一般廃棄物処理手数料

手数料の種類

取扱区分

金額

徴収方法等

一般廃棄物処理手数料

①収集時に一般廃棄物を収集・運搬し処分するとき

ア 容量5リットルの指定ごみ袋一枚につき 15円

イ 容量10リットルの指定ごみ袋一枚につき 30円

ウ 容量20リットルの指定ごみ袋一枚につき 60円

エ 容量40リットルの指定ごみ袋一枚につき 120円

<徴収方法>

古平町廃棄物処理収入証紙条例及び古平町廃棄物処理収入証紙条例施行規則に定める。

②粗大ごみを収集・運搬し処分するとき

粗大ごみ一つにつき240円

③古平町クリーンセンターに一般廃棄物を自己搬入し処分するとき

④古平町クリーンセンターに許可業者が一般廃棄物を搬入し処分するとき

(町の委託業務は除く)

ア 重量50キログラムまで 500円

イ 重量50キログラムを超えたときは、10キログラムごとに100円を加えた額

<徴収方法>

古平町廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則に定める。

<端数処理>

処分量に基礎単位未満の端数があるときは、これを基礎単位とみなして計算する。

別表2(第16条関係)
一般廃棄物収集運搬業等許可申請手数料

許可等の区分

手数料等

種別

金額

法第7条第1項の一般廃棄物収集運搬業の許可又は同条第2項の当該許可の更新

一般廃棄物収集運搬業許可等申請手数料

1件につき 5,000円

法第7条第4項の一般廃棄物処分業の許可又は同条第5項の当該許可の更新

一般廃棄物処分業許可等申請手数料

1件につき 5,000円

一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業に係る許可書の再交付

許可書再交付手数料

1件につき 1,000円




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