○古平町除雪サービス事業実施要綱
平成13年11月12日訓令第7号
古平町除雪サービス事業実施要綱
(目的)
(事業の実施)
第2条 除雪サービスは、対象世帯の決定を除き、その事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託して実施するものとする。
(利用対象世帯)
第3条 除雪サービスの利用対象世帯は、次の各号に該当する世帯で現に居住する住宅の除雪が困難な世帯とする。
(1) 要介護(支援)認定者を含む65歳以上の者のみで構成される世帯
(2) 要介護(支援)認定者を含む65歳以上の者と16歳未満の者とで構成される世帯
(3) 要介護(支援)認定者のみで構成される世帯
(4) 身体障害者(1級・2級)のみで構成される世帯
(5) 身体障害者(1級・2級)と16歳未満の者とで構成される世帯
(6) 身体障害者(1級・2級)と要介護(支援)認定者又は65歳以上の者とで構成される世帯
(7) 身体障害者(1級・2級)と要介護(支援)認定者、65歳以上の者及び16歳未満の者とで構成される世帯
(8) その他町長が特に必要と認める世帯
2 前項の規定にかかわらず、対象世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、除雪サービスの対象としない。
(1) 町民税課税世帯
(2) 親族、知人等による除雪の援助が得られる世帯
(サービスの内容)
第4条 除雪サービスの内容は、概ね次のとおりとする。
(1) 除雪車が堆積した雪の処理が困難なとき 概ね1メートル程度の幅で、玄関から公道までの除雪
(2) 前1号により玄関横に堆積した雪の排雪
(3) 積雪、落雪等により住宅が危険な状態にあるとき 屋根の雪おろし
(4) 積雪、落雪等により外部と遮断されるおそれのあるとき 窓、出入口の除雪
(5) その他危険と認められるとき 必要な措置
(サービス利用の申請)
第5条 除雪サービスを利用しようとする者は、あらかじめ古平町除雪サービス事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(サービス利用の決定等)
第6条 町長は、前条の申請を受けたときはその必要性及び内容等を地域ケア会議の意見を参考にして決定するものとする。
2 町長は、サービス提供の要否を古平町除雪サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、委託先事業者に対し古平町除雪サービス事業利用決定者通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(報告)
第7条 委託先事業者は、事業の実施状況を把握するため古平町除雪サービス事業実施台帳を整備し、毎月末現在の進捗状況を翌月5日までに町長に報告しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成13年11月12日から施行する。
附 則(平成26年12月4日訓令第16号)
この訓令は、平成26年12月15日から施行する。
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