条文目次 このページを閉じる


○古平町事務決裁規程
平成13年8月21日訓令第4号
古平町事務決裁規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除き、町長の権限に属する事務の決裁に関して必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 専決 常時町長又は町長の権限の受任者に代わって決裁することをいう。
(2) 代決 町長、町長の職務代理者、町長の権限の受任者及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が決裁すべき事務につき、一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 所長 規則第13条に規定する出先機関の長をいう。
(町長の決裁事項)
第3条 町長は、おおむね次の事務を決裁する。ただし、次条に規定するものを除く。
(1) 町の行政の総合企画調整及び運営に関する一般方針の確立に関すること。
(2) 町の行政組織に関すること。
(3) 町の廃置分合、境界変更に関すること。
(4) 権限の委任に関すること。
(5) 職員の任免、給与等に関すること。
(6) 職員の賞罰、賠償等に関すること。
(7) 町議会の招集及び町議会に提出する議案等に関すること。
(8) 議会の議決、承認若しくは同意又は議会への報告を要する事項に関すること。
(9) 条例、規則、訓令等の制定及び改廃に関すること。
(10) 審査請求、訴訟、和解、あっせん、調停に関すること。
(11) 起債及び一時借入に関すること。
(12) 予算の編成に関すること。
(13) 重要な許認可、免許及びその取消しに関すること。
(14) 儀式及び表彰に関すること。
(15) 権利の放棄に関すること。
(16) 町税の欠損処分及び滞納処分に関すること。
(17) 財産の取得、交換及び処分に関すること。
(副町長、課長及び所長の専決事項)
第4条 副町長、課長及び所長の専決事項は、別表第1に掲げる決裁区分に属する事項とする。
2 副町長、課長及び所長は、前項に定める専決事項以外のものであっても、その事務の内容が専決事項に準ずるものは専決することができる。
(専決事項の制限)
第5条 前条の規定にかかわらず、特命事項、特に重要若しくは異例と認められる事項、新規な事項又は疑義のある事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(代決)
第6条 町長不在のときは、副町長がその事務を代決する。
2 副町長が不在のときは、担当課長及び室長又は所長がその事務を代決する。
3 課長が不在のときは、主幹(主幹を置かない課にあっては主務係長又は主務主査)がその事務を代決する。
(代決の制限)
第7条 前条の規定による代決は、あらかじめその処理につき指示を受けたもの、又は緊急を要するもののほかは、行うことができない。
(代決後の手続)
第8条 代決した事項については、軽易な事項を除き、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
(古平町事務決裁規程及び古平町財務関係事務専決規程の廃止)
2 古平町事務決裁規程(昭和44年古平町規程第2号)及び古平町財務関係事務専決規程(昭和60年古平町規程第1号)は、廃止する。
附 則(平成17年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月29日訓令第9号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年12月22日訓令第16号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年1月30日訓令第1号)
この訓令は、平成24年3月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日訓令第10号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月29日訓令第10号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日訓令第9号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別表第1収受の項専決区分の欄中の規定は、令和4年5月6日から施行する。
別表第1(第4条関係)

専決事項

専決区分

(1) 文書関係





副町長

総務課長

課長・所長

収受

受付印への押印

開封・受付印の押印


発送


全文書


保存・廃棄

重要なもの(特に重要なものは除く)


所管する文書(重要なものは除く)

報告・照会・回答・申請・通知・依頼等

特に重要と認められるものを除き課長・所長の専決事項以外のもの


定例的・軽易なもの

証明・閲覧

異例なもの


原簿によるもの

進達

重要なもの(特に重要なものは除く)


意見・副申を要しないもの(重要なものは除く)

復命

課長・所長・主幹(2日以内、道外は除く)


係長・主査以下(3日以内、道外は除く)

(2) 服務関係





副町長

総務課長

課長・所長

職務に専念する義務の免除

全職員



年次休暇

課長・所長・主幹(2日以内)

係長・主査以下(3日以内)


その他の休暇

全職員



時間外・休日・夜間勤務命令


全職員(但し、時間外は1月単位)

時間外は1日単位

出張命令

課長・所長・主幹(2日以内、道外は除く)


係長・主査以下(3日以内、道外は除く)

(3) 財務関係





副町長・教育長

総務課長

課長等

予備費の充用・予算の流用

予備費の充用

予算の流用


予算の科目新設



収入命令

1000万未満


200万未満

補助金の申請及び精算報告

300万未満


50万未満

庁外徴収金



会計管理者

契約締結伺書

300万円未満(重要なものは除く)


50万円未満(重要なものは除く)

支出負担行為(契約行為含む)・支出命令

300万円未満(給与、公債費償還、扶助費、保険料その他の義務的経費に係る支出は除く)


50万円未満

戻入、歳入還付

全額



注) 課長等とは、課長、室長、所長、教育委員会事務局教育次長、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長及び議会事務局長をいう。




このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる