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○古平町高齢者等住宅設備改修事業補助金交付要綱
平成13年6月29日訓令第3号
古平町高齢者等住宅設備改修事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者及び身体障害者が在宅での自立した日常生活を営む事ができるよう住宅設備の改修費用を補助することにより在宅福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 本町に住所を有し、住宅設備を改修しようとする者で次の各号のいずれかに該当する者がいる世帯とする。
(1) 要介護認定又は要支援認定を受けている者
(2) 下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する身体障害者であって、障害程度等級3級以上の者
(3) その他町長が特に必要と認める者
2 前項に規定する者の属する世帯において、当該年度分町民税所得割額(4月1日から5月31日にあっては前年度分町民税所得割額。)が10万円以上課されている者がある場合は対象としない。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象事業は、介護保険法に規定する居宅介護(支援)住宅改修費及び身体障害者福祉法に基づく重度身体障害者日常生活用具給付等事業における住宅改修費の給付の対象とならない事業で第1条の目的を達成するために必要な住宅設備の改修とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、実際に改修に要した費用に10分の9を乗じて得た額とする。ただし、その額が18万円を超える場合は18万円を限度とする。
2 前項の限度額は、1世帯について1度適用する。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(第1号様式)により町長に申請するものとする。
(交付の決定)
第6条 町長は、前条の申請を受けたときは、内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは必要な条件を附し、速やかに補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(事業の着手及び完了)
第7条 決定通知を受けた申請者は、決定の日から2ケ月以内に事業に着手し完了しなければならない。また、期間内に事業を完了することができないときは、遅延届を町長に提出しなければならない。
2 事業が完了したときは、ただちに完了届(第3号様式)に領収書を添付し、補助金の交付を請求するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成13年7月1日から施行する。
附 則(平成15年3月14日訓令第2の1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日訓令第18号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
第1号様式
第2号様式
第3号様式



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