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○町長の権限に属する事務の一部を委任する規則
平成13年8月29日規則第9号
町長の権限に属する事務の一部を委任する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により町長の権限に属する事務の一部を委任することにつき必要な事項を定める。
(教育委員会に委任する事務)
第2条 町長は、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。
(1) 青少年の指導及び健全育成に関すること。
(2) 古平町青少年問題協議会に関すること。
(農業委員会に委任する事務)
第3条 町長は、次に掲げる事務を農業委員会に委任する。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条に基づく農地又は採草放牧地の権利移動の許可に関する事務のうち、北海道知事から古平町長へ権限を移譲した事務に関すること。
(2) 農地法第4条及び第5条に基づく農地又は採草放牧地の転用のための許可に関する事務のうち、北海道知事から古平町長へ権限を移譲した事務に関すること。
(3) 農地法第18条に基づく農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可に関する事務のうち、北海道知事から古平町長へ権限を委任した事務に関すること。
(重要又は異例の委任事務の処理)
第4条 この規則により委任を受けたものは、委任された事務のうち特に重要又は異例と認められる事項については、町長の決裁を受けて処理しなければならない。
附 則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日規則第2号の1)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月20日規則第4号の1)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。



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