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○感謝状の贈呈に関する取扱規程
平成12年6月23日訓令第3号
感謝状の贈呈に関する取扱規程
(趣旨)
第1条 本町における感謝状の贈呈は、すべてこの規程の定めるところによる。
(感謝状贈呈の基準)
第2条 感謝状の贈呈は、次の各号の一に該当する個人又は団体にこれを行う。
(1) 町行政に寄与し、その功績が著しく、感謝に足りると認めたもの
(2) 審査会、品評会、共進会その他の催し等において、特に優れた成績を収め、賞するに足りると認めたもの
(3) 公益上1件につき、20万円以上の金員又は物件を寄附したもの
(4) 前各号のほか、町長が特に感謝状を贈呈することが適当であると認めたもの
(感謝状贈呈の実施)
第3条 感謝状の贈呈は、必要に応じ随時、所管課が掌る。
2 感謝状の贈呈に際しては、記念品をあわせて贈呈することができる。
3 感謝状等を受けるべきものが贈呈前に死亡したときは、これを遺族に贈呈する。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか、感謝状の贈呈に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この訓令は、平成12年6月23日から施行する。



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