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○古平町表彰条例施行規則
平成12年6月23日規則第16号
古平町表彰条例施行規則
古平町表彰条例施行規則(昭和43年古平町規則第4号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 古平町表彰条例(平成12年古平町条例第36号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。
(表彰の基準等)
第2条 条例第4条に規定する功績者表彰は、別表「功績者表彰基準表」の基準にそれぞれ該当するものをもって候補者とする。
2 条例第3条及び前項の基準に該当するものであっても、次の一に該当する場合には表彰の対象としない。
(1) 成年被後見人及び被保佐人
(2) 刑事事件に関し訴訟され当該刑事事件が裁判所に係属している者
(3) 罰金刑に処せられその執行を終わった日から3年又はその執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者
(4) 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わった日から当該刑期の3倍に相当する期間又はその執行を受けることがなくなった日から当該刑期の1.5倍に相当する期間を経過しない者
(5) 町税の長期滞納等表彰するにふさわしくない状況にある者
(表彰審議委員会)
第3条 条例第6条に規定する古平町表彰審議委員会(以下「委員会」という。)は、識見を有する者5名の委員をもって組織し、町長が委嘱する。
2 委員の任期は4年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員会に委員長及び副委員長1名を置く。
4 委員長及び副委員長の選出は、委員の互選による。
5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表し、その会議の議長となる。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(委員会の開会)
第4条 委員会は、委員の定数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議決は、出席者の過半数をもって決する。
(招集)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
(委員会の事務)
第6条 委員会の事務は、総務課が掌る。
(選考調書の作成及び提出)
第7条 功労者表彰選考調書は総務課において作成し、功績者表彰選考調書は当該表彰の対象となる所管課において作成するものとする。
2 前項による選考調書は、総務課において一括してこれを委員会に提出するものとする。
(記念品)
第8条 条例第7条に規定する記念品については、その都度委員会に諮って定める。
(表彰者名簿)
第9条 条例第13条に規定する功労者名簿又は功績者名簿は、第1号様式とする。
(補則)
第10条 この規則の定めるほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(古平町功績者表彰規則の廃止)
2 古平町功績者表彰規則(昭和53年古平町規則第2号)は、廃止する。
附 則(平成14年3月29日規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月28日規則第11号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月18日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在任する委員は、その任期満了の日までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。
附 則(令和6年12月27日規則第10号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第10号)
この訓令は、令和7年7月1日から施行する。
別表 功績者表彰基準表

表彰の種類

表彰の対象

表彰の基準

所管

科学技術貢献賞

科学技術功績者

科学技術の優れた発明、研究に貢献し功績顕著なもの

総務課

教育文化貢献賞

教育文化功績者

教育文化の振興に功績顕著なもの又は団体 10年以上

教育委員会

青少年健全育成功績者

青少年の健全育成に尽力し、その功績顕著なもの又は団体 10年以上

スポーツ貢献賞

スポーツ功績者

スポーツ振興に貢献し、功績顕著なもの又は団体 10年以上

社会貢献賞

交通安全功績者

交通安全に貢献し、功績顕著なもの又は優良実践団体 10年以上

町民課

公衆衛生功績者

公衆衛生関係功績者 20年以上

環境衛生功績者

環境衛生関係功績者 20年以上

社会事業、社会福祉関係功績者

社会事業、社会福祉関係に従事し、功績顕著なもの

町民課・保健福祉課

(個人)15年以上

(役員)15年以上

(団体)15年以上

医療関係功績者

優良医療職員、優良看護職員 20年以上

保健福祉課

保健衛生関係功績者

保健衛生関係に貢献し、功績顕著なもの

食生活改善功績者

(個人)20年以上

(団体)10年以上

調理師功績及び優良調理師

(個人)20年以上

(団体)10年以上

母子健康功績者 20年以上

食品衛生功績者

(個人)20年以上

(団体)10年以上

防災関係功績者

災害の防止に尽力し、その功績顕著なもの

総務課

自治会活動(運動)実践功績者

自治会活動(運動)を積極的に推進、育成し、住民福祉の向上に貢献したもの又は実践団体 10年以上

労働関係功績者

技術者及び労働関係に貢献し、功績顕著なもの

総合政策課産業連携室

生産能率向上功績者 30年以上

職業訓練関係功績者 15年以上

卓越した技能者 15年以上

建設関係功績者

公共事業及び建設事業関係に貢献し、功績顕著なもの

建設水道課

公共事業功績者 20年以上

建設事業功績者

(個人)20年以上

(役員)20年以上

(団体)10年以上

産業貢献賞

農林関係功績者

農林業に貢献し、功績顕著なもの

総合政策課産業連携室

農業功績者

(個人)20年以上

(職員)20年以上

(役員)15年以上

(団体)10年以上

優良農業者 10年以上

林野関係功績者

(個人)20年以上

(役員)15年以上

(団体)10年以上

商工関係功績者

商工業に貢献し、功績顕著なもの

(個人)20年以上

(職員)20年以上

(役員)15年以上

(団体)10年以上

水産関係功績者

水産業に貢献し、功績顕著なもの

(個人)20年以上

(職員)20年以上

(役員)15年以上

(団体)10年以上

善行賞

身障者自立更生者及び援護者

身障者が自立更生し、他の模範となるもの並びに身障者の自立構成援護に尽力し、その功績顕著なもの

町民課

優良母子家庭

母子家庭が自立更生し、他の模範となるもの

町民課

生活保護自立更生者及び援護者

生活保護者が自立更生し、その努力が顕著なもの並びに被生活保護者の自立更生に協力し、その功績顕著なもの


他の模範となる善行及び実践活動における功績顕著なもの

各課(室)

第1号様式(第10条関係)




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