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○古平町表彰条例
平成12年6月23日条例第36号
古平町表彰条例
古平町表彰条例(昭和43年古平町条例第6号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 本町の行なう功労者等に対する表彰は、すべてこの条例の定めるところによる。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、功労者表彰及び功績者表彰の2種とする。
(功労者表彰)
第3条 次の各号の一に該当する者は、これを功労者としてその功労を表彰する。
(1) 12年以上町議会議員の職にある者又はあった者
(2) 12年以上教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、監査委員(議会選出の委員を除く。)農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員及び法令その他の規定に基づく委員会の委員の職にある者又はあった者
(3) 20年以上消防団員の職にある者又はあった者で功績が顕著な者
(4) 12年以上町長、副町長及び教育長の職にあった者
(5) 教育、学芸、文化若しくは産業等の発展又は社会福祉の向上について特にその功績が顕著な者
(6) 前各号のほか、町の公益に関し特に功績が顕著な者
(功績者表彰)
第4条 次の各号の一に該当する個人又は団体は、これを功績者としてその功績を表彰する。
(1) 科学技術貢献賞
科学技術上の優れた発明・研究等を行い、経済・社会の発展に貢献し、その功績が顕著なもの
(2) 教育文化貢献賞
教育の振興と文化の発展に貢献し、その功績が顕著なもの
(3) スポーツ貢献賞
スポーツの普及振興に努め、住民の体位向上に寄与し、その功績が顕著なもの
(4) 社会貢献賞
町政の進展、民生安定等に尽力し、若しくは貢献し、又は多年職務に精進し、その功績が顕著なもの
(5) 産業貢献賞
多年産業の振興に尽力し、若しくは貢献し、又は多年職務に精進し、その功績が顕著なもの
(6) 善行賞
他の模範となるような善行又は努力したもの
(在職年数の計算)
第5条 第3条第1号から第4号までに該当する者の在職年数の計算は、次の各号による。
(1) 在職期間は、その職に就いた日の属する月から退職した日の属する月までの期間とし、1年未満の端数が生じたときは、6月未満はこれを切り捨て、6月以上はこれを1年として計算する。
(2) 在職期間が中断したときは、前後の期間を通算する。
(3) 同時に2以上の職を兼ねた期間は、そのいずれか一の職にあった期間によるものとし、前後職を異にする場合は、他の職にあった期間をその職にあった期間に換算するものとする。
(表彰審議委員会)
第6条 第3条及び第4条各号に基づく被表彰者について審議するため古平町表彰審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(被表彰者の決定)
第6条の2 委員会は被表彰者について、町長の諮問に応じ、審議し意見を答申するものとし、町長は委員会の答申に基づき決定する。
(表彰の実施)
第7条 第3条及び第4条に定める表彰は、町長が表彰状及び第3条の表彰には記念品を添え、これを贈呈して行なう。
2 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品は、その遺族に授与する。
(表彰の時期)
第8条 表彰は9月4日(開町記念日)にこれを行なう。ただし、必要あるときは、委員会を経て随時行なうことができる。
(功労者に対する待遇)
第9条 功労者に対しては、町の儀式等で特別の待遇を与えることができる。
(遺族に対する弔辞等)
第10条 功労者が死亡したときは、弔花及び弔慰金を贈呈する。
(資格の喪失)
第11条 功労者及び功績者が拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その資格を失うものとする。
(重複表彰の禁止)
第12条 第3条の規定による功労者表彰を受けた者に対しては、重ねて功労者表彰は行わないものとする。
(功労者及び功績者名簿)
第13条 被表彰者の氏名、事績その他必要な事項は、功労者名簿又は功績者名簿に記録し、永久に保存するとともに町広報に登載して公示する。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 古平町表彰条例(昭和43年古平町条例第6号。以下「旧条例」という。)の規定に基づき、既に功労者として表彰を受けた者、及びこの条例施行の際、古平町表彰条例施行規則(平成12年古平町規則第16号)による廃止前の古平町功績者表彰規則(昭和53年古平町規則第2号)の規定に基づき、既に功績者として表彰を受けた者は、それぞれこの条例の相当規定によって表彰を受けたものとみなす。
3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により選任された古平町功労者表彰審議委員会の委員は、この条例の規定により選任された古平町表彰審議委員会の委員とみなす。ただし、その任期は、この条例の施行の際における委員としての残任期間に相当する期間とする。
附 則(平成18年6月27日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の古平町表彰条例第3条第5号の規定による表彰該当者がある場合については、なお従前の例による。
附 則(平成18年12月25日条例第33号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月22日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の古平町表彰条例(以下「改正前の条例」という。)第3条第6号の規定に基づく功労者については、改正後の古平町表彰条例第12条の規定にかかわらず、重複して表彰することができるものとする。
附 則(令和元年12月12日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例又はこれに基づく規則の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為については、なお従前の例による。
附 則(令和2年9月18日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職で非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職で非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年古平町条例第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和6年12月12日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。



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