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○古平町手数料条例
平成12年3月28日条例第29号
古平町手数料条例
手数料条例(昭和29年古平町条例第16号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、手数料の徴収について、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の名称及び額等)
第2条 徴収する手数料の名称及び額は、別表のとおりとする。
2 土地は1筆、建物は1棟をもってそれぞれ1件とする。
3 同一事項について2通以上を証明するときは、1通を1件とする。
(手数料の徴収等)
第3条 手数料は、申請のときに現金をもって徴収する。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 遠隔の地にあって郵政省小為替証書をもって納付するものについては、その額面により徴収することができる。
第4条 郵便をもって交付するものは、前条の手数料のほか、郵便料に相当する額を徴収する。
第5条 奥書、認証、照合等いずれの名目によるものであっても文書をもって事実を認知するときは、証明とみなし、第2条別表に準拠して手数料を徴収する。
(手数料の不還付)
第6条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(手数料の免除)
第7条 次に掲げるものについては、手数料を徴収しない。
(1) 法律又はこれに基づく政令によって直接、町長又は委員会に対し証明すべきことを命ぜられたもの
(2) 国若しくは他の地方公共団体又はこれらの機関から公務につき必要とする旨請求があったもの
(3) 一般に周知する必要のある文書の閲覧
(4) 現に公費をもって保護を受けている者又は保護を受けるために必要とする者
(5) 町長において納付の資力がないと認められる者
(6) 法令で戸籍事項の証明を無料で行うことができる旨の規定があるとき。
2 前項に定めるもののほか、町長が必要と認めるものについては、手数料の全部又は一部を免除することができる。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前において、納付すべきであった手数料については、なお、従前の例による。
附 則(平成15年7月2日条例第18号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附 則(平成16年3月31日条例第10号)
(施行期日)
この条例は、平成16年3月31日から施行する。
附 則(平成17年3月23日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月27日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月29日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年3月6日条例第3号)
この条例は、平成27年3月7日から施行する。
附 則(平成27年10月2日条例第14号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附 則(令和2年12月16日条例第28号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年6月23日条例第8号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)

区分

手数料の名称

単位

手数料の額

摘要

戸籍関係

戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1件

450円


除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1件

750円


戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

1件

350円


除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

1件

450円


戸籍法(昭和22年法律224号)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料

1件

350円(ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円)


戸籍法の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務手数料

1件

350円


住民関係

住民基本台帳の閲覧手数料

1件

500円


住民票の写しの交付手数料(広域交付の住民票の写しの交付を含む。)

1枚

300円

1枚増すごとに100円加算

住民票の記載事項の証明手数料

1件

400円


戸籍の附票の写しの交付手数料

1件

400円


身分に関する証明手数料

1件

500円


認可地縁団体台帳の写しの交付手数料

1件

800円

1件の枚数が10枚を超えるものについては800円にその超える枚数5枚までごとに200円を加算した額

動物の飼養又は収容の許可申請手数料

1件

6,000円

1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請は1件とみなす。

印鑑関係

印鑑証明手数料

1件

400円


認可地縁団体印鑑登録証明手数料

1件

400円


税関係

優良宅地造成認定申請手数料

1件

86,000円


優良住宅新築認定申請手数料

新築住宅床面積の合計










100m以下

1件

6,200円


100mを超え500m以下

1件

8,600円


500mを超え2,000m以下

1件

13,000円


2,000mを超え10,000m以下

1件

35,000円


10,000mを超えるとき

1件

43,000円


住宅用家屋証明申請手数料

1件

1,400円


土地、建物、その他不動産に関する証明手数料

1件

400円

2件目より1件につき200円加算、現地調査によらなければ証明できないものは1,000円加算

所得に関する証明手数料

1件

400円


営業に関する証明手数料

1件

400円


鳥獣関係

鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付手数料

1件

3,400円


船員関係

船員手帳の交付又は書換え手数料

1件

1,950円


船員手帳訂正手数料

1件

430円


その他

土地現況証明手数料

1件

2,000円


その他の許可、認可、登録、確認、又は承認申請手数料

1件

300円

町長及び委員会の意見を付するものは400円、現地調査を要するものは1,000円加算

公簿、台帳又は図面の複写証明手数料

1件

400円

1件の枚数が5枚を超えるものについては400円にその超える枚数5枚までごとに400円を加算した額

公簿、台帳又は図面の閲覧手数料

1件

300円


その他証明手数料

1件

400円





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