○古平町高齢者自立生活支援事業条例
平成12年3月28日条例第19号
古平町高齢者自立生活支援事業条例
(目的)
第1条 この条例は、高齢者が居宅で自立した生活を維持し、地域社会の一員として安心して生活できるよう必要な支援を行うことにより、高齢者の保健福祉の増進を図ることを目的とする。
(高齢者自立生活支援事業)
第2条 この条例において、古平町が行う高齢者自立生活支援事業とは、次に掲げる事業をいう。
(1) 生きがい活動支援通所事業
(2) 生活管理指導員派遣事業
(3) 通院等支援助成事業
(4) 除雪サービス事業
(5) 食の自立支援事業
(6) 生活管理指導短期宿泊事業
(7) 緊急通報サービス事業
(対象者)
第3条 利用対象者は、古平町に住所を有するおおむね65歳以上の者で、身体が虚弱、生活援助者が不在及び経済的理由等のために日常生活を営むのに支障がある在宅高齢者とする。ただし、前条第1号及び第2号に規定する事業にあっては、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者、法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号に規定する者を除く。
(事業の内容)
第4条 第2条に規定する事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 生きがい活動支援通所事業
日常生活訓練、趣味活動、入浴、給食その他のサービスを提供する事業
(2) 生活管理指導員派遣事業
居宅に生活管理指導員を派遣し、基本的な生活習慣を習得するための支援・指導、対人関係の構築のための支援・指導及び家事援助その他の支援を行う事業
(3) 通院等支援助成事業
通院又は入退院を目的としてケア輸送を利用する場合の費用の一部を助成する事業
(4) 除雪サービス事業
ア 居宅入口から公道までの区間を幅1メートル程度について除雪を行い容易な歩行を確保する事業
イ 積雪・落雪・氷等により入口、窓がふさがった場合及び住居が倒壊のおそれがある場合等危険な状況にあると認められるときに排雪を行う事業
(5) 食の自立支援事業
調理が困難な高齢者等に対して、定期的に居宅に訪問して栄養のバランスのとれた食事を提供する。
(6) 生活管理指導短期宿泊事業
生活習慣等の指導及び体調調整を図るための一時的な宿泊を提供する事業
(7) 緊急通報サービス事業
緊急通報装置等を貸与し、急病等の発生による緊急時に救助を行う事業
(利用の申請等)
第5条 第2条の事業に係るサービスを利用しようとする者は、あらかじめ別に定める申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、利用の申請に基づき、申請者及び世帯の状況等について審査を行い、サービスの提供を決定するものとし、決定内容を申請者に通知しなければならない。
(手数料及び実費に相当する費用の負担)
第6条 第2条第1号、第2号、第5号及び第6号に規定するサービスを受けた者は、次の各号に掲げる手数料を納入しなければならない。
(1) 第2条第1号の事業 1回につき 580円
(2) 第2条第2号の事業 1回につき 200円
(3) 第2条第5号の事業 1回につき 400円
(4) 第2条第6号の事業 1日につき 2,250円
2 第2条第1号及び第6号に規定するサービスを受けた者は、給食及び趣味活動等に要した原材料費等の実費相当額を負担しなければならない。
(委託)
第7条 町長は、高齢者自立生活支援事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月19日条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月10日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月15日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和8年3月9日条例第11号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。