○古平町介護サービス事業条例
平成12年3月28日条例第18号
古平町介護サービス事業条例
(目的)
第1条 この条例は、高齢者の介護予防や自立した生活の支援のために古平町が実施する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、介護医療院サービス、指定介護予防サービス、指定介護予防支援、第1号通所事業及び第1号介護予防支援事業並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人居宅生活支援事業について必要な事項を定めることを目的とする。
(古平町が行う介護サービス事業)
第2条 古平町が行う介護サービス事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 法第8条第8項に規定する通所リハビリテーションの事業
(2) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護の事業
(3) 法第8条第10項に規定する短期入所療養介護の事業
(4) 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護の事業及び老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業
(5) 法第8条第24項に規定する居宅介護支援の事業
(6) 法第8条第29項に規定する介護医療院の事業
(7) 法第8条の2第6項に規定する介護予防リハビリテーションの事業
(8) 法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護の事業
(9) 法第8条の2第8項に規定する介護予防短期入所療養介護の事業
(10) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援の事業
(11) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所介護事業
(12) 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業
(事業所の名称等)
第3条 前条の事業を行う事業所の名称及び所在地は、
別表のとおりとする。
(事業の対象者)
第4条 第2条各号に規定する事業の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 第2条第1号に規定する事業 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者(以下「居宅要介護被保険者」という。)及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号の介護扶助に係る者
(2) 第2条第2号に規定する事業 居宅要介護被保険者及び生活保護法第15条の2第1項第1号の介護扶助に係る者
(3) 第2条第3号に規定する事業 居宅要介護被保険者及び生活保護法第15条の2第1項第1号の介護扶助に係る者
(4) 第2条第4号に規定する事業 居宅要介護被保険者、老人福祉法第10条の4第1項第2号の措置に係る者及び生活保護法第15条の2第1項第1号の介護扶助に係る者
(5) 第2条第5号に規定する事業 居宅要介護被保険者及び生活保護法第15条の2第1項第1号の介護扶助に係る者
(6) 第2条第6号に規定する事業 居宅介護被保険者及び生活保護法第15条の2第1項第4号の介護扶助に係る者
(7) 第2条第7号に規定する事業 法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要支援被保険者」という。)及び生活保護法第15条の2第1項第5号の介護扶助に係る者
(8) 第2条第8号に規定する事業 居宅要支援被保険者及び生活保護法第15条の2第1項第5号の介護扶助に係る者
(9) 第2条第9号に規定する事業 居宅要支援被保険者及び生活保護法第15条の2第1項第5号の介護扶助に係る者
(10) 第2条第10号に規定する事業 居宅要支援被保険者及び生活保護法第15条の2第1項第5号の介護扶助に係る者
(11) 第2条第11号に規定する事業 居宅要支援被保険者、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号に規定する者(以下「事業対象者」という。)及び生活保護法第15条の2第1項第8号の介護扶助に係る者
(12) 第2条第12号に規定する事業 居宅要支援被保険者、事業対象者及び生活保護法第15条の2第1項第8号の介護扶助に係る者
(サービスの利用)
第5条 前条の事業の対象者(老人福祉法第10条の4第1項第2号の措置に係る者を除く。)が、第2条に規定する事業に係るサービスを利用しようとするときは、当該事業を行う事業所に利用の申込みを行い、別に定める契約書により契約を締結するものとする。
(利用者負担及び実費に相当する費用)
第6条 第2条に規定する事業に係るサービスの費用に対する対価の全部又は一部として、次の各号に定める利用者(老人福祉法第10条の4第1項第2号の措置に係る者を除く。)につき、当該各号に定める方法により算定した額を徴収するものとする。ただし、当該サービスの利用者が生活保護法第15条の2第1項第1号、第4号、第5号及び第8号の介護扶助に係る者であるときは、利用者負担額は当該介護扶助の保護の実施機関が決定した本人支払額とする。
(1) 第4条第1号に規定する者
ア 法定代理受領サービス(法第41条第6項の規定により居宅介護サービス費(法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定居宅介護サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費に係る指定居宅サービスをいう。以下この号において同じ。)に該当する居宅サービスを利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額(法第41条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。以下同じ。)から居宅介護サービス費の額を控除して得た額とする。
イ 法定代理受領サービスに該当しない居宅サービスを利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額とする。
(2) 第4条第2号に規定する者
ア 法定代理受領サービス(後志広域連合基準該当サービス事業者の登録に関する要綱(平成21年要綱第10号)第2条第3項の規定により特例居宅介護サービス費(法第42条第1項第2号に規定する特例居宅介護サービス費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該基準該当居宅介護サービス事業者に支払われる場合の当該特例居宅介護サービス費に係る基準該当居宅サービスをいう。以下この号において同じ。)に該当する基準該当居宅サービスを利用したときは、当該基準該当居宅サービスに係る特例居宅介護サービス費用基準額(法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。以下同じ。)から特例居宅介護サービス費の額を控除して得た額と、法第51条の4第2項に規定する食費の基準費用額(以下「食費の基準費用額」という。)と居住費の基準費用額(以下「居住費の基準費用額」という。)の合計額から、特例特定入所者介護サービス費(法第51条の4第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費をいう。以下同じ。)の額を控除した額の合計額とする。ただし、当該現に食事の提供に要した費用の額が、食費の基準費用額を下回るときは、当該現に食事の提供に要した費用の額を食費の基準費用額とする。
イ 法定代理受領サービスに該当しない基準該当居宅サービスを利用したときは、当該基準該当居宅サービスに係る特例居宅介護サービス費用基準額と、食費の基準費用額と居住費の基準費用額の合計額とする。ただし、当該現に食事の提供に要した費用の額が、食費の基準費用額を下回るときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。
(3) 第4条第3号に規定する者
ア 法定代理受領サービス(法第41条第6項の規定により居宅介護サービス費(法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定居宅介護サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費に係る指定居宅サービスをいう。以下この号において同じ。)に該当する居宅サービスを利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額(法第41条第4項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。以下同じ。)から居宅介護サービス費の額を控除して得た額と、法第53条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額(以下「食費の基準費用額」という。)と同項第2号に規定する居住費の基準費用額(以下「居住費の費用基準額」という。)の合計額から特定入所者介護サービス費(法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費をいう。以下同じ。)の額を控除した額の合計額とする。ただし、当該現に食事の提供に要した費用の額が、食費の基準費用額を下回るときは、当該現に食事の提供に要した費用の額を食費の基準費用額とする。
イ 法定代理受領サービスに該当しない居宅サービスを利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額と、食費の基準費用額と居住費の基準費用額の合計額とする。ただし、当該現に食事の提供に要した費用の額が、食費の基準費用額を下回るときは、当該現に食に提供に要した費用の額を食費の基準費用額とする。
(4) 第4条第4号に規定する者
ア 法定代理受領サービス(法第42条の2第6項の規定により地域密着型介護サービス費(法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定地域密着型介護サービス事業者に支払われる場合の当該地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービスをいう。以下この号において同じ。)に該当する地域密着型サービスを利用したときは、当該地域密着型サービスに係る地域密着型介護サービス費用基準額(法第42条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。以下同じ。)から地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額とする。
イ 法定代理受領サービスに該当しない地域密着型サービスを利用したときは、当該地域密着型サービスに係る地域密着型介護サービス費用基準額とする。
(5) 第4条第5号に規定する者
ア 法第46条第4項の規定に基づく法定代理受領による居宅介護支援を利用したときは、利用者負担の額は算定しない。
イ 法第46条第4項の規定に基づく法定代理受領によらない居宅介護支援を利用したときは、当該指定居宅介護支援に係る居宅介護サービス計画費(法第46条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用をいう。)の額とする。
(6) 第4条第6号に規定する者
ア 法定代理受領サービス(法第48条第4項の規定により施設介護サービス費(法第48条第1項に規定する施設介護サービス費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該介護医療院に支払われる場合の当該施設介護サービス費に係る介護医療院サービスをいう。以下この号において同じ。)に該当する介護医療院サービスを利用したときは、当該介護医療院サービスに係る施設介護サービス費用基準額(法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。以下同じ。)から施設介護サービス費の額を控除して得た額と、食事の基準費用額と居住費の基準費用額の合計額から特定入所者介護サービス費の額を控除した額の合計額とする。ただし、当該現に食事の提供に要した費用の額が、食費の基準費用額を下回るときは、当該現に食事の提供に要した費用の額を食費の基準費用額とする。
イ 法定代理受領サービスに該当しない介護医療院サービスを利用したときは、当該介護医療院サービスに係る施設介護サービス費用基準額と、食費の基準費用額と居住費の基準費用額の合計額とする。ただし、当該現に食事の提供に要した費用の額が、食費の基準費用額を下回るときは、当該現に食事の提供に要した費用の額を食費の基準費用額とする。
(7) 第4条第7号に規定する者
ア 法定代理受領サービス(法第53条第4項の規定により居宅介護サービス費(法第53条第1項に規定する介護予防サービス費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定介護予防サービス事業者に支払われる場合の当該介護予防サービス費に係る指定介護予防サービスをいう。以下この号において同じ。)に該当する介護予防サービスを利用したときは、当該居宅サービスに係る介護予防サービス費用基準額(法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。以下同じ。)から介護予防サービス費の額を控除して得た額とする。
イ 法定代理受領サービスに該当しない介護予防サービスを利用したときは、当該介護予防サービスに係る介護予防サービス費用基準額とする。
(8) 第4条第8号に規定する者
ア 法定代理受領サービス(後志広域連合基準該当サービス事業者の登録に関する要綱(平成21年要綱第10号)第2条第3項の規定により特例介護予防サービス費(法第54条第1項第2号に規定する特例介護予防サービス費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該基準該当介護予防サービス事業者に支払われる場合の当該特例介護予防サービス費に係る基準該当介護予防サービスをいう。以下この号において同じ。)に該当する基準該当介護予防サービスを利用したときは、当該基準該当介護予防サービスに係る特例介護予防サービス費用基準額(法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。以下同じ。)から特例介護予防サービス費の額を控除して得た額と、法第61条の4第2項に規定する食費の基準費用額(以下「食費の基準費用額」という。)と居住費の基準費用額(以下「居住費の基準費用額」という。)の合計額から、特例特定入所者介護予防サービス費(法第61条の4第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費をいう。以下同じ。)の額を控除した額の合計額とする。ただし、当該現に食事の提供に要した費用の額が、食費の基準費用額を下回るときは、当該現に食事の提供に要した費用の額を食費の基準費用額とする。
イ 法定代理受領サービスに該当しない基準該当介護予防サービスを利用したときは、当該基準該当介護予防サービスに係る特例介護予防サービス費用基準額と、食費の基準費用額と居住費の基準費用額の合計額とする。ただし、当該現に食事の提供に要した費用の額が食費の基準費用額を下回るときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。
(9) 第4条第9号に規定する者
ア 法定代理受領サービス(法第53条第4項の規定により介護予防サービス費(法第53条第1項に規定する介護予防サービス費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定介護予防サービス事業者に支払われる場合の当該介護予防サービス費に係る指定介護予防サービスをいう。以下この号において同じ。)に該当する介護予防サービスを利用したときは、当該介護予防サービスに係る介護予防サービス費用基準額から介護予防サービス費の額を控除して得た額と、法第61条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額(以下「食費の基準費用額」という。)と同項第2号に規定する居住費の基準費用額(以下「居住費の基準費用額」という。)の合計額から特定入所者介護予防サービス費(法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費をいう。以下同じ。)の額を控除した額の合計額とする。ただし、当該現に食事の提供に要した費用の額が、食費の基準費用額を下回るときは、当該現に食事の提供に要した費用の額を食費の基準費用額とする。
イ 法定代理受領サービスに該当しない介護予防サービスを利用したときは、当該介護予防サービスに係る介護予防サービス費用基準額と食費の基準費用額と居住費の基準費用額の合計額とする。ただし、当該現に食事の提供に要した費用の額が、食費の基準費用額を下回るときは、当該現に食事の提供に要した費用の額を食費の基準費用額とする。
(10) 第4条第10号に規定する者
ア 法第58条第4項の規定に基づく法定代理受領による介護予防支援を利用したときは、利用者負担の額は算定しない。
イ 法第58条第4項の規定に基づく法定代理受領によらない介護予防支援を利用したときは、当該指定介護予防支援に係る介護予防サービス計画費(法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用をいう。)の額とする。
(11) 第4条第11号に規定する者
ア 法定代理受領サービス(法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費(法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定事業者に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係る指定第1号事業をいう。以下この号において同じ。)に該当する第1号事業を利用したときは、当該第1号事業に係る第1号事業支給基準額(法第115条の45の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。以下同じ。)から第1号事業支給費の額を控除して得た額とする。
イ 法定代理受領サービスに該当しない第1号事業を利用したときは、当該第1号事業支給費に係る第1号事業支給基準額とする。
(12) 第4条第12号に規定する者
ア 法第115条の45の3第3号の規定に基づく法定代理受領による第1号事業を利用したときは、利用者負担の額は算定しない。
イ 法第115条の45の3第3号の規定に基づく法定代理受領によらない第1号事業を利用したときは、当該第1号事業に係る第1号支給費の額とする。
2 前項の利用者負担のほか、第2条第5号、第10号及び第12号を除く第2条各号に規定する事業に係るサービスの利用者から実費に相当する費用を徴収することができる。
3 前項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、第2条第5号、第10号及び第12号を除く第2条各号に規定する事業を行う事業所において、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
(管理の委託)
第7条 町長は、第2条各号に掲げる事業の効率的運営を図るため、その管理運営の一部又は全部を委託することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月15日条例第49号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成15年3月19日条例第8号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月30日条例第24号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月10日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月15日条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月1日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に実施した事業に対する利用者負担及び実費に相当する費用の徴収については、なお従前の例による。
附 則(令和3年10月27日条例第14号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業 | 名称 | 所在地 |
前条第1号、第3号、第6号、第7号及び第9号の事業 | 古平町介護医療院海のまちクリニック | 古平郡古平町大字浜町644番地1 |
前条第2号及び第8号の事業 | ショートスティ元気プラザ | 古平郡古平町大字浜町644番地 |
前条第4号及び第11号の事業 | 古平町デイサービスセンター | 古平郡古平町大字浜町711番地 |
前条第5号の事業 | 古平町居宅介護支援事業所 | 古平郡古平町大字浜町644番地 |
前条第10号及び第12号の事業 | 包括支援センター元気プラザ | 古平郡古平町大字浜町644番地 |