○中島公園スポーツ・レクリエーション広場設置及び管理運営に関する条例施行規則
平成11年3月30日教育委員会規則第1号
中島公園スポーツ・レクリエーション広場設置及び管理運営に関する条例施行規則
(目的)
(権限の委任)
第2条 条例第3条に規定する教育委員会の権限は、特に重要又は異例に属するものを除き、教育長に委任する。
(使用期間及び時間)
第3条 広場の使用期間及び時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
使用期間 | 使用区分及び時間 | 休場日 | 備考 |
5月1日から10月31日まで | 広場 | 午前5時から午後9時まで | 月曜日 | 1 許可を受けた専用使用者がいる場合は使用できないものとする。 2 各使用区分の終了時間は、退場時間とする。 |
照明施設 | 日没から午後9時まで |
(使用許可申請)
第4条 条例第4条の規定による使用申し込みをしようとする者は、使用しようとする3日前までに、
別記第1号様式による使用許可申請書を教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、前項の申し込みを許可したときは、
別記第2号様式による許可書を交付するものとする。
(販売行為等の禁止)
第5条 使用者は、教育長の許可を受けないで、営利を目的とした物品等の販売、又はこれに類する行為をしてはならない。
(使用料の減免)
第6条 条例第6条第2項の規定により、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用料を減免する。
(1) 町又は教育委員会が主催若しくは共催する事業に使用するとき
(2) 町内の小、中学校が教育活動で使用するとき
2 前項に定めるもののほか、教育委員会が特に必要と認めたとき
(補則)
第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
別記第1号様式
別記第2号様式