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○古平町広報発行に関する編集要綱
平成11年4月22日訓令第7号
古平町広報発行に関する編集要綱
第Ⅰ編 編集方針
第1 目的
この要綱は、古平町広報発行条例第4条の規定による広報登載事項の効果的な編集を行うため、広報発行の編集等に関する基本的事項を定めるものとする。
第2 編集
広報の編集は、第Ⅱ編に定める「広報編集会議」が行うものとする。
第3 公正の確保
広報の編集に当たっては、理由の如何を問わず常に政治的中立を堅持し、いやしくも町民の誤解を招くことのないよう細心かつ最大の注意を払い公正の確保に努めるものとする。
第4 公開性の確保
広報発行の目的は、情報の公開にあることに鑑み、次の事項に留意しその公開性の確保に努めるものとする。
(1) 町が保有する情報は、町民の共有財産であり、これを広く公開することは「開かれた町政推進」のために不可欠であること。
(2) 町民は「知る権利」を有し、町は町政の諸活動について「説明義務」を負うものであること。
(3) 掲載記事は、簡潔で親しみ易いものでなければ公開の効果を半減することになるので語句の用法を常に研究すること。
第5 秘密の保持
公開性の確保と表裏一体に、次の事項等に該当する場合はその秘密の保持に万全を期すものとする。
(1) 個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態等で個人が識別され得るもののうち、通常他人に知られたくないと認められるもの
(2) 法人その他の団体に関する情報で、他に知られることにより事業活動上不利益を及ぼすと認められるもの
(3) 人の生命、身体、財産又は社会的地位の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序維持に支障が生じると認められるもの
(4) 法令等により公開を禁じられているもの
第Ⅱ編 編集会議
第1 設置
第I編第2の規定に基づき「編集会議」を設置するものとする。
第2 編集委員
編集会議は、次による編集委員により構成する。
(1) 課長会議において推薦された5名および総合政策課長、広報統計係長の合計7名をもって編集委員とする。
(2) 課長会議において推薦を受けた委員の任期は、1年とする。但し再任を妨げないものとする。
(3) 編集長に総合政策課長を、編集次長に広報統計係長を充てる。
第3 会議
(1) 会議は、編集長が随時召集し会議の運営にあたる。
(2) 会議は、定足数の2分の1以上をもって成立・議決要件とする。
(3) 会議において必要と認めたときは、掲載予定記事に関し、関係課・関係者に対し出席を求めることができる。
(4) 会議の庶務は、広報統計係が当たるものとする。
附 則
この要綱は、平成11年4月22日から施行する。
附 則(平成17年6月29日訓令第18号)
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第11の1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日訓令第13号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月19日訓令第13号)
この訓令は、令和7年7月1日から施行する。



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