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○古平町在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成事業実施要綱
平成11年3月15日訓令第4号
古平町在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成事業実施要綱
(趣旨)
第1条 本事業は、健康保険法(大正11年法律第70号)第43条ノ9第2項の規定に基づき療養に要する費用の額の算定方法に定められた在宅酸素療法及び人工呼吸療法(以下「酸素療法等」という。)を必要とする呼吸器機能障害者の健康維持と、その福祉の増進に資することを目的とし、この要綱の定めるところにより、酸素濃縮器及び人工呼吸器の使用にかかる電気料金の一部を助成する。
(助成対象者)
第2条 在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成事業(以下「事業」という。)の対象者は、古平町に居住し、在宅で酸素療法等を行っている者とする。
(助成額)
第3条 この事業による酸素濃縮器等使用助成の額(以下「助成金」という。)は、別紙のとおりとし、当該年度分を一括して翌年度の5月末までに支給する。
(助成対象期間)
第4条 助成対象期間は、申請を受理した日の属する月の翌月から、助成を受ける事由が消滅(休止)した日の属する月までとし、当該年度限りとする。ただし、酸素濃縮器等の使用期間が30日に満たない場合、あるいは、既に認定を受けている者で酸素濃縮器等の使用休止期間が30日を超える場合については、助成の対象としない。
(助成の申請及び認定等)
第5条 この事業により助成を受けようとする者は、必要書類を添えて在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成認定(継続)申請書(別記様式第1号)により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、資格があると認めたときは、在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成認定通知書(別記様式第2号)によりまた、その資格がないと認めたときは、在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成不認定通知書(別記様式第3号)により、当該申請者に通知する。
3 前項の規定により資格の認定を受けた者は、毎年3月1日から3月20日までの間に、在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成認定(継続)申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
4 町長は、前項に規定する継続申請書の提出がない者について、未提出の理由を確認し、第7条及び第8条に規定する理由があるときは、速やかにその旨を届けさせるものとする。
5 年度の途中において、第8条に規定する助成資格喪失の届出のあった者に対する助成金は第3条の規定にかかわらず、当該届出を受理した日の翌月の末日までに支給する。
(認定内容の変更)
第6条 助成認定を受けた者(以下「受給者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成変更届(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 医師の指示する使用時間の区分に変更があったとき(12時間未満、12時間以上)
(2) 氏名の変更があったとき
(3) 振込口座に変更があったとき
(助成休止(再開)の届出)
第7条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成休止(再開)届(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。なお、休止した者が再開しようとする場合にあっても同様とする。
(1) 医療機関に入院し、30日を超えた時点(再開は、退院の時点)
(2) 施設等に入所し、30日を超えた時点(再開は、退所の時点)
(助成資格喪失の届出)
第8条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成資格喪失届(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(1) 酸素濃縮器を使用しなくなったとき(死亡、治癒等)
(2) 町外に転出するとき
(その他)
第9条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じ町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
別紙(第3条関係)
在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成事業助成額表
(単位:円)

1日当たり酸素濃縮器使用時間

1月当たり助成額

助成区分

12時間未満

500

12時間以上

1,000

別記様式第1号
別記様式第2号
別記様式第3号
別記様式第4号
別記様式第5号
別記様式第6号



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