○古平町交通安全条例
平成11年12月16日条例第25号
古平町交通安全条例
(目的)
第1条 この条例は、古平町(以下「町」という。)における交通安全の確保に関する基本理念と施策の基本を定めることにより、町民の安全で快適な生活の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「町民」とは、町に住所を有する者及び町内に滞在する者をいう。
(基本理念)
第3条 交通安全の確保は、町民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、町における総合的な交通安全対策等を通じ、現在及び将来にわたって維持されなければならない。
2 交通安全の確保は、人命の尊重を基本に、町民一人一人が法令を遵守するとともに、自主的に交通道徳を高めることにより維持されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、町民の交通安全を確保するため、交通安全教育、広報・啓発活動及び交通環境の整備等の総合的な交通安全対策の実施に努めなければならない。
2 町は、交通安全に関する施策を推進するに当たって、国、道、警察署その他の関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図らなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、日常生活を通じて自主的に交通安全の確保に努めるとともに、町及び関係機関等が実施する交通安全対策に協力するなど、交通安全の確保に寄与するよう努めなければならない。
(交通安全教育の推進)
第6条 町は、関係機関等と連携し、町民が交通安全について理解を深め、安全な行動が実践できるよう、家庭、学校、職場及び地域において、年齢に応じた交通安全教育を推進するものとする。
(広報・啓発活動等の実施)
第7条 町は、町民に対して交通安全に関する広報及び啓発活動を行うほか、必要な情報を適切に提供するものとする。
(交通環境の整備等)
第8条 町は、交通安全施設及び設備を整備するなど、良好な交通環境を維持するよう努めなければならない。
2 町長は、良好な交通環境を確保するために必要があると認めたときは、関係機関等に対し、必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
(交通安全資器材等の利用促進)
第9条 町は、夜光反射材、チャイルドシートその他の交通安全の確保に資する資器材等の利用が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
(民間団体の育成)
第10条 町は、交通安全活動を行っている民間団体の育成に努め、その活動の促進を図るため、助言、助成その他の必要な措置を講ずるものとする。
(救急及び救命体制の充実)
第11条 町は、交通事故による負傷者に対する救急及び救命体制の充実強化を図るものとする。
(財政上の措置)
第12条 町は、交通安全に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。