○中島公園スポーツ・レクリエーション広場設置及び管理運営に関する条例
平成11年3月12日条例第12号
中島公園スポーツ・レクリエーション広場設置及び管理運営に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、町民の憩いと都市住民のふれあいの場とともに、スポーツの振興を図るため、中島公園スポーツ・レクリエーション広場(以下「広場」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 中島公園スポーツ・レクリエーション広場
位置 古平郡古平町大字浜町1,715番地1
(管理及び運営)
第3条 広場の管理及び運営は、古平町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(使用の許可)
第4条 広場を使用しようとする者で専用使用するときに限り、別に定める手続きにより教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定により許可する場合には、その使用について必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は付属設備等を損傷し、若しくは汚損するおそれがあると認められるとき
(3) その他、管理及び運営上支障があると認められるとき
(使用料)
第6条 第4条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、
別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 町長は、特別の理由があると認めたときは、前項の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第7条 すでに納入した使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任によらない理由で、使用できなくなったとき
(2) 使用者から使用前に使用の取り消し又は変更の届出があり、町長が相当の理由があると認めたとき
(使用権譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは許可を受けた施設、付属器具を転貸してはならない。
(使用の取消し等)
第9条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、その使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくはその使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例、又はこの条例に基づく規則に違反したとき
(2) 使用許可の条件に違反したとき
(3) 公益上やむを得ない理由が生じたとき
(原状回復)
第10条 使用者は、その使用が終わったとき、又は前条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに施設及び付属器具を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、建物及び付属設備等を損傷し、又は汚損したときは、教育委員会が定める損害額を賠償しなければならない。
(事故免責)
第12条 使用者が広場を使用中に事故にあっても、広場が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、管理者はその責に応じないものとする。
(特別設備の設置等)
第13条 使用者は、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第14条 第6条第2項に規定する使用料の減免に関する町長の権限は、教育委員会に委任する。
(委任規定)
第15条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
使用区分 | 使用料 | 備考 |
照明施設を使用する場合 | 1時間カード | 1,000円 | カードの使用期限は、使用許可当日限りとする。 |
2時間カード | 2,000円 |
照明施設を使用しない場合 | 無料 |