○古平町臨時職員等取扱規則
平成10年3月16日規則第3号
古平町臨時職員等取扱規則
第1章 総則
(目的)
(定義)
第2条 前条に規定する非常勤職員又は臨時職員として任用される者のうち、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する同法及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第37条から第39条の規定が適用される法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「単純労務職員」という。)の範囲は、
別表第1のとおりとする。
第2章 任用及び退職
(非常勤職員の任用)
第3条 非常勤職員の任用は、法第17条第4項の規定に基づき競争試験又は選考によるものとする。
2 非常勤職員の任用期間は、1年以内とする。ただし、町長が必要と認めるときは、その任用を更新することができる。
3 非常勤職員の職名には「非常勤」を冠する。
4 非常勤職員の任用にあたっては、
別記第1号様式の辞令書を交付する。ただし、日々雇用する者の任用についてはこれを省略することができる。
5 前項の規定は、第2項但し書きの場合について準用する。
(臨時職員の任用)
第4条 臨時職員の任用は、法第22条第5項の定めるところによる。
2 臨時職員の任用期間は、6ケ月以内とする。ただし、1回に限り6ケ月の範囲内で更新することができる。
3 臨時職員の職名には「臨時」を冠する。
4 臨時職員の任用にあたっては、
別記第2号様式の辞令書を交付する。ただし、日々雇用する者の任用についてはこれを省略することができる。
5 前項の規定は、第2項但し書きの場合について準用する。
(任用期間の限度)
第5条 非常勤職員及び臨時職員(以下「職員」という。)の任用期間の限度は、満65歳に達した日以後における最初の3月31日を超えない範囲とする。ただし、第21条
別表第3において、1日の勤務時間が4時間を超えない範囲と定められている職務に任用される職員にあってはこの限りでない。
(分限及び懲戒)
(退職)
第7条 職員は、第3条第2項但し書き又は第4条第2項但し書きに規定する任用期間の更新がないときは、その任用期間の満了日をもって退職するものとする。
2 町長は、勤務期間2ケ月を超える職員が任用期間満了により退職するときは、
別記第3号様式により退職することとなる日の30日前までに、当該職員に通知するものとする。
3 職員は、自己の都合により任期満了前に退職するときは、退職する日の14日前までに町長に申し出で、その承認を受けなければならない。
4 職員は、法第16条各号(第3号を除く)の1に該当するに至ったときは、同法第28条第4項の定めるところによりその職を失う。
第3章 給与
(賃金)
第8条 職員の賃金は、その職務に応じて町長が別に定める。
(時間外勤務手当)
第9条 時間外勤務手当は、所定の勤務時間を超えて勤務を命じられた職員に支給する。ただし、第23条の規定によりその他の休日を振り替えた場合には、時間外勤務手当は支給しない。
2 時間外勤務手当の支給額は、当該時間に応じて次の算式により計算した額とする。
支給額=1時間当たりの賃金額×1.25(午後10時から翌日午前5時までの時間外勤務(以下「深夜時間外勤務」という。)にあっては1.50)×時間外勤務時間数又は深夜時間外勤務時間数
3 前項の1時間当たりの賃金額に1.25又は1.50を乗じて得た額に1円未満の端数を生じたときは、50銭未満は切り捨て50銭以上は1円に切り上げる。
(1時間当たりの賃金額)
第10条 1時間当たりの賃金額は、賃金の区分により次の算式により計算した額とする。
(1) 賃金が月額で定められている職員

(2) 賃金が日額で定められている職員

(休日勤務手当)
第11条 休日勤務手当は、法定休日(労働基準法(昭和22年法律第49号)(以下「労基法」という。)第35条の規定により職員に付与された休日をいう。以下同じ。)に勤務を命ぜられた職員に支給する。ただし、第23条の規定により法定休日を振り替えた場合には、休日勤務手当は支給しない。
2 休日勤務手当の支給額は、当該日の勤務時間に応じて次の算式により計算した額とする。
支給額=1時間当たりの賃金額×1.35(午後10時から翌日午前5時までの休日勤務(以下「深夜休日勤務」という。)にあっては1.60)×休日勤務時間数又は深夜休日勤務時間数
3 前項の1時間当たりの賃金額に1.35又は1.60を乗じて得た額に1円未満の端数を生じたときは、50銭未満は切り捨て50銭以上は1円に切り上げる。
(計算期間)
第12条 賃金の計算期間は、毎月1日からその月の末日までを1ケ月として計算する。
(賃金の支給)
第13条 賃金の支給日は、翌月8日とする。ただし、当日が金融機関の非営業日に当たるときは、その直前の金融機関の営業日に繰り上げて支給する。
(賃金の支給方法)
第14条 賃金は、その全額を現金で支給する。ただし、職員の希望により指定する金融機関等の指定口座に振り込むことができる。
(控除)
第15条 前条本文にかかわらず、賃金のうち法令に定める源泉所得税、住民税、社会保険料は控除して支給することができる。
(賃金の減額)
第16条 職員が、遅刻、早退又は私用外出により勤務時間の一部について勤務しないときは、その勤務しない1時間につき、第10条に規定する1時間当たりの賃金額を減額する。
2 職員が欠勤したときは、当該欠勤日分を日割計算により減額する。
(賃金計算期間中の異動職員の賃金)
第17条 賃金が月額で定められている職員が、賃金計算期間の中途において次の各号のいずれかに該当したときは、日割りにより計算して支給する。
(1) 新たに職員となったとき
(2) 賃金額に変更を生じたとき
(3) 退職したとき(死亡退職を除く)
(4) 休職したとき
(5) 停職したとき
(6) 復職したとき
2 前項の規定による日割計算は、その賃金計算期間の現日数から当該職員に定められた勤務を要しない日数を差し引いた日数を基礎とする。
3 前項の規定は、前条第2項の日割計算する場合に準用する。
(端数処理)
第18条 賃金計算期間における次の時間を計算するにあたり、1時間未満の端数を生じたときは、30分未満は切り捨て30分以上は1時間に切り上げる。
(1) 時間外勤務(深夜時間外勤務を除く)の勤務時間
(2) 深夜時間外勤務の勤務時間
(3) 休日勤務(深夜休日勤務を除く)の勤務時間
(4) 深夜休日勤務の勤務時間
(5) 遅刻により勤務しない時間
(6) 早退により勤務しない時間
(7) 私用外出により勤務しない時間
(休職中の給与)
第19条 職員が休職にされたときは、その休職の期間中は無給とする。
第4章 勤務時間・休日・休暇
(勤務時間、法定休日及びその他の休日)
第20条 職員の勤務時間、法定休日及びその他の休日は、職員の職務に応じて
別表第2のとおり定める。
(勤務時間の割り振り)
第21条 職員の1日の勤務時間の割り振りは、職員の職務に応じて
別表第3のとおり定める。
(法定休日及びその他の休日の振替)
第22条 町長は、法定休日又はその他の休日において特に勤務することを命ずる必要があるときは法定休日及びその他の休日を他の勤務日に振り替えることができる。
(年次有給休暇)
第23条 年次有給休暇は1の年度ごとにおける休暇とし、6ケ月を超える任用期間である職員に10日の有給休暇を付与する。ただし、10月1日から翌年3月31日までに任用された職員を除く。
2 6ケ月を超えない任用期間である職員が、任用の更新又は他の職務に引き続き任用されたことにより継続勤務期間が6ケ月を超えることとなったときは、その超えることとなった日の属する年度に10日の年次有給休暇を付与する。
3 職員が1年以上3年未満継続勤務したときは、勤務1年ごとに1日(3年以上継続勤務したときは、2年を超える勤務1年ごとに2日)を10日に加えた日数(総日数20日限度)を付与する。ただし、1年未満の継続勤務後、引き続き最初の4月1日に在職する職員にあっては1年以上継続勤務したものとみなす。
4 年次有給休暇の残日数は、翌年度に繰り越すことができる。ただし、繰越日数は当年度付与日数を超えることができない。
5 前項の残日数に1日未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
6 年次有給休暇は、1日、半日又は1時間を単位として付与する。
7 第23条の規定により、1日の勤務時間が4時間以内と定められている職員(以下「短時間勤務職員」という。)及び年間勤務日数が一定日数以下である職員の年次有給休暇の付与等については、第1項、第2項及び第3項の規定にかかわらず労基法第39条に定めるところによる。
8 所属長は、年次有給休暇の付与について専決することができる。
(特別休暇)
第24条 特別休暇の種類及び期間等は、
別表第4のとおりとする。
2 臨時職員、短時間勤務職員及び日々雇用される職員に対し前項に規定する特別休暇を承認する場合にあっては、同項
別表第4の表中「有給」とあるのは、「無給」と読み替える。
3 特別休暇の承認を受ける場合には、正規職員の例により届け出をし、町長の承認を受けなければならない。
第5章 その他の勤務条件
(旅費)
第25条 職員が公務のため出張したときは、正規職員の例により旅費を支給する。
(災害補償)
第26条 職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は北海道町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年北海道町村非常勤職員公務災害補償組合条例第1号)の適用を受ける。
(保険)
第27条 職員は、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入する。ただし、それぞれの保険において加入することができない職員を除く。
第6章 補則
(記録の保存)
第28条 町長は、職員名簿、賃金台帳を調製するとともに任用、退職、その他勤務関係に関する重要な書類を保存する。
附 則
1 この規則は、平成10年4月1日(以下「施行の日」という。)から施行する。
2 この規則の施行の日において既に正規職員以外の一般職の職員として引き続き勤務を要することとされている職員は、この規則に基づき任用されたものとみなす。
附 則(平成11年3月12日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年2月20日規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年1月15日規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年7月9日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成15年1月27日規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日より施行する。
附 則(平成15年9月30日規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日において任用されている職員のうち、既に公的年金の満額支給を受けることとなる年齢に達している職員については、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月26日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年5月27日規則第9号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月18日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
単純労務職員の範囲 |
庁舎清掃員 | 給食センター給食婦 |
幼児センター公務補 | 給食センター公務補 |
家族旅行村管理人 | 文化会館公務補 |
家族旅行村事務補 | 武道館管理人 |
温泉保養センター公務補 | 小学校公務補 |
浄水場公務補 | 中学校公務補 |
別表第2(第20条関係)
職務 | 1週間の所定勤務時間 | 法定休日 | その他の休日 |
事務補 | 38時間45分 | 日曜日 | 国民の祝日・12月31日から1月5日まで |
保健師 | 37時間30分 | 日曜日 | 国民の祝日・12月31日から1月5日まで |
栄養士 | 37時間30分 | 日曜日 | 国民の祝日・12月31日から1月5日まで |
介護支援専門員 | 37時間30分 | 日曜日 | 国民の祝日・12月31日から1月5日まで |
庁舎清掃員 | 32時間30分 | 日曜日 | 国民の祝日・12月31日から1月5日まで |
幼児センター所長 | 37時間30分 | 日曜日 | 土曜日・国民の祝日・12月31日から1月5日まで |
幼児センター公務補 | 37時間30分 | 日曜日 | 国民の祝日・12月31日から1月5日まで |
家族旅行村管理人 | 37時間30分 | 週1日 | 12月31日及び1月1日 |
家族旅行村事務補 | 37時間30分 | 週1日 | 土曜日・国民の祝日・12月31日から1月5日まで |
温泉保養センター公務補 | 37時間30分 | 週1日 | |
保育士 | 37時間30分 | 日曜日 | 国民の祝日・12月31日から1月5日まで |
給食センター給食婦 | 37時間30分 | 日曜日 | 土曜日・国民の祝日・12月31日から1月5日まで |
文化会館公務補 | 37時間30分 | 週1日 | |
小学校公務補 | 37時間30分 | 日曜日 | 土曜日・国民の祝日・12月31日から1月5日まで |
20時間以内 | 日曜日 | 土曜日・国民の祝日・12月31日から1月5日まで |
中学校公務補 | 37時間30分 | 日曜日 | 土曜日・国民の祝日・12月31日から1月5日まで |
浄水場公務補 | 37時間30分 | 日曜日 | 土曜日・国民の祝日・12月31日から1月5日まで |
備考 上記に掲げる職務以外の職務及び日々雇用される職員については、任用の都度、任命権者が別に定める。
別表第3(第21条関係)
職務 | 勤務時間 | 休憩時間 | 1日の勤務時間 | 1週間の勤務日数 | 備考 |
事務補 | 午前8時45分から 午後5時30分まで | 午後0時00分から 午後1時00分まで | 7時間45分 | 5日 | |
保健師 | 午前8時45分から 午後5時30分まで | 午後0時00分から 午後1時15分まで | 7時間30分 | 5日 | |
栄養士 | 午前8時45分から 午後5時30分まで | 午後0時00分から 午後1時15分まで | 7時間30分 | 5日 | |
介護支援専門員 | 午前8時45分から 午後5時30分まで | 午後0時00分から 午後1時15分まで | 7時間30分 | 5日 | |
庁舎清掃員 | 午前6時00分から 午後9時00分まで | 午前8時30分から 午後5時00分まで | 6時間30分 | 5日 | |
幼児センター所長 | 午前9時00分から 午後5時30分まで | 午後0時00分から 午後1時00分まで | 7時間30分 | 5日 | |
幼児センター公務補 | 月~金 午前7時15分から 午後5時30分まで | 月~金 午前10時30分から 午後2時30分まで | 6時間15分 | 6日 | |
土 午前7時15分から 午後5時00分まで | 土 午前11時00分から 午後2時30分まで |
家族旅行村管理人 | (7月~8月) 午前7時00分から 午後9時15分まで | 午前8時00分から 午前9時00分まで 午前11時00分から 午後3時00分まで 午後5時00分から 午後8時00分まで | 6時間15分 | 6日 | |
(上記以外) | |
午前8時15分から 午後5時30分まで | 午前11時00分から 午後2時00分まで |
家族旅行村事務補 | 午前8時45分から 午後5時30分まで | 午後0時30分から 午後1時45分まで | 7時間30分 | 5日 | |
温泉保養センター公務補 | 午前8時45分から 午後4時00分まで | 午後0時00分から 午後1時00分まで | 6時間15分 | 6日 | 第20条別表第2に定める1週間の勤務時間の範囲内で、1日の勤務時間を延長する日がある。 |
又は | 又は |
午後2時45分から 午後10時00分まで | 午後5時00分から 午後6時00分まで |
保育士 | みなと幼児センターに勤務する職員の勤務時間の割振りに合わせて別途定める | 7時間30分 | 5日 | |
給食センター給食婦 | 午前8時30分から 午後5時00分まで | 午後0時30分から 午後1時30分まで | 7時間30分 | 5日 | |
文化会館公務補 | 午前7時30分から 午後9時30分まで | 午前9時30分から 午後2時30分まで 午後4時00分から 午後5時30分まで | 7時間30分 | 5日 | |
小学校公務補 | 午前7時00分から 午後5時30分まで | 午前10時00分から 午前10時30分まで 午後0時00分から 午後2時00分まで 午後4時00分から 午後4時30分まで | 7時間30分 | 5日 | |
| | 4時間以内 | 5日以内 | |
中学校公務補 | 午前7時00分から 午後5時30分まで | 午前10時00分から 午前10時30分まで 午後0時00分から 午後2時00分まで 午後4時00分から 午後4時30分まで | 7時間30分 | 5日 | |
浄水場公務補 | 午前8時45分から午後5時30分まで | 午後0時00分から午後1時15分まで | 7時間30分 | 5日 | |
備考 上記に掲げる職務以外の職務及び日々雇用される職員については、任用の都度、任命権者が別に定める。
別表第4(第26条関係)
特別休暇の種類 | 期間 | 有給・無給の別 |
選挙権その他公民権を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 | 有給 |
証人、鑑定人、参考人として官公署等へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 | 有給 |
地震、災害、火災その他の災害時において、職員が通勤途上における身体の危険を回避するために勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 | 有給 |
女子職員の産前産後休暇 | 産前6週(多胎10週)産後8週 | 無給 |
育児時間 | 1日2回、それぞれ30分以内 | 有給 |
女子職員の生理により勤務することが著しく困難であるとき | 必要と認められる期間 | 無給 |
負傷、疾病により勤務することが著しく困難であると認められるとき | 療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間 | 無給 |
母性保護休暇 | 母子保健法に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合であって、正規職員の例により必要と認められる期間 | 無給 |
忌引休暇 | 職員の配偶者の死亡 | 有給 |
死亡の日又はその翌日から連続する5日以内 |
職員の子の死亡 |
死亡の日又はその翌日から連続する5日以内 |
職員の父母の死亡 |
死亡の日又はその翌日から連続する3日以内 |
職員の祖父母の死亡 |
死亡の日又はその翌日から連続する2日以内 |
職員の兄弟姉妹の死亡 |
死亡の日又はその翌日から連続する2日以内 |
配偶者の父母の死亡 |
死亡の日又はその翌日から連続する2日以内 |
職員定期健康診断休暇 | 1日以内 | 有給 |
育児休業休暇 | 継続勤務年数1年以上である職員に対し、正規職員の例により必要と認められる期間 | 無給 |
介護休暇 | 継続勤務年数1年以上である職員に対し、正規職員の例により必要と認められる期間 | 無給 |
小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)以内 | 無給 |
別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式(第7条関係)