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○古平町公正入札調査委員会設置基準
平成9年6月25日訓令第8号
古平町公正入札調査委員会設置基準
1 趣旨
建設工事等の入札の適正を期し、入札談合に関する情報や低入札価格調査制度並びに、最低制限価格制度に対して的確な対応を行うため、公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
2 調査審議事項
委員会においては、工事等について入札談合に関する情報があった場合や低入札価格調査制度並びに、最低制限価格制度に関して、次に掲げる事項を調査審議するものとする。
(1) 事情聴取の実施、入札の延期その他の入札談合に関する情報があった場合の対応
(2) 低入札価格調査制度並びに、最低制限価格制度の対応
(3) その他の入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応
3 構成
委員会は、副町長を長とし、指名委員会の委員をもって構成するものとし、必要に応じて委員長代理を置くことができるものとする。
4 会議
委員会は、入札談合に関する情報があった場合や低入札価格調査制度並びに、最低制限価格制度に関して、必要に応じて随時会議を開くものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、委員長は、書類の回議をもって会議に替えることができるものとする。
5 事務局
委員会の事務局は、建設水道課に置くものとする。
附 則(平成17年6月29日訓令第13号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月13日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。



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