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○古平町建設工事執行規程
平成9年4月24日訓令第7号
古平町建設工事執行規程
(趣旨)
第1条 この規程は、法令及び条例に別段の定めがあるものを除くほか、町が行なう建設工事の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「建設工事」とは、道路、河川、海岸、土地改良、都市計画、治山、林道、公園、水道、下水道等に関する土木施設物を新設し、増設し、改良し、若しくは補修し、又はその災害復旧のために行なう工事並びに建築物(附帯設備を含む。)を新築し、増築し、改築し、移転し、修理し、又は模様替えする工事、及びその敷地造成に関する工事をいう。
(工事計画)
第3条 支出負担行為者(古平町財務規則(昭和39年規則第3号。以下「財務規則」という。)第2条第6号に規定する支出負担行為者)は、翌年度において執行しようとする主要な建設工事につき工事計画を定め、あらかじめ町長の指定する期日までに町長に提出しなければならない。
(工事の指定)
第4条 町長は、支出負担行為者に対し当該年度において施行すべき建設工事及びその施行方法を指定するものとする。
(工事変更及び廃止)
第5条 支出負担行為者は、前条の指定を受けた工事又はその施行方法について変更し、又は工事を廃止しようとするときは、その理由を付して町長に申請しなければならない。
(工事用地の取得)
第6条 支出負担行為者は、工事用地(工事の施行上必要な用地で支出負担行為者の指定するものを含む。)について他に権利者のある場合は、あらかじめその権利者から所有権、地上権その他の権利を取得した後でなければ工事に着手してはならない。
2 支出負担行為者は、当該建設工事の施行上特に必要がある場合は、前項の規定にかかわらず、工事用地についてあらかじめその権利者から工事着手の同意を得て工事に着手することができる。この場合においては、工事完了までにその所有権、地上権、その他の権利を取得しなければならない。
(工事の施行方法)
第7条 建設工事は、請負、直営若しくは委託のいずれかの一の方法により、又はこれらを併用して施行する。
(直営)
第8条 次の各号の一に該当する建設工事は、直営をもって施行する。
(1) 急施を要し、請負に付すことができないもの。
(2) 請負に付すことが不適当と認められるもの。
2 建設工事の直営について必要な事項は、町長が定める。
(委託)
第9条 建設工事の委託について必要な事項は、町長が定める。
(契約の締結)
第10条 支出負担行為者は、落札の通知をした請負人又は随意契約の申込みを承諾した請負人との間に、別記の書式を標準として、契約書を作成し契約を締結しなければならない。
(前金払)
第11条 支出負担行為者は、前金払をする必要がある建設工事の請負契約を締結するときは、契約書に、前金払の額又は率、その支払の時期及び方法その他必要な事項を約定しなければならない。
(貸与品及び支給材料)
第12条 支出負担行為者は、当該建設工事の適正な執行を期するため必要があるときは、請負人に対し、設備、機械等を貸与し、又は材料を支給することができる。この場合において、前条の規定を準用する。
(損害保険の付保)
第13条 支出負担行為者は、建設工事の種類、その施行の時期に応じ、当該工事の完成前に火災その他の損害の発生する危険があり必要があると認めるときは、請負人において、当該工事の目的物及び工事材料(第12条の規定による貸与品及び支給材料を含む。)について、火災保険その他の損害保険を付させるものとする。この場合において、第11条の規定を準用する。
(跡請保証)
第14条 支出負担行為者は、建設工事の種類及び、その施行の時期等によっては、当該建設工事の適正な執行を確保することができないこととなるおそれがあると認める場合においては、請負人に対し、当該工事の全部又は一部につき、相当の期間、跡請保証をさせるものとする。
2 前項の規定により跡請保証をさせる場合において、支出負担行為者は、当該跡請保証部分に相当する請負代金相当額以内の保証金を当該請負人に納めさせるものとする。
3 前項の規定による跡請保証金の納付は、国債、地方債又は財務規則第123条第1項各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合においては、財務規則第123条の2第124条の規定を準用する。
4 第11条の規定は、跡請保証について準用する。
(工事工程表等)
第15条 支出負担行為者は、第10条の規定により契約を締結したときは、すみやかに、請負人から当該建設工事の工事工程表(必要がある場合は、工事工程表及び請負代金内訳書)を徴さなければならない。
(工事監督員)
第16条 支出負担行為者は、建設工事を請負で執行するときは、建設工事ごとに、工事監督員を定め、請負人に通知しなければならない。工事監督員を変更した場合も同様とする。
2 工事監督員は、支出負担行為者の指揮を受けて、建設工事現場における請負人の当該工事の履行に関し、財務規則第111条の規定による一般的職務を行なうほか、次の各号に掲げる場合その他当該工事の適正な執行に支障があると認められる事実が生じた場合において必要があると認めるときは、すみやかに支出負担行為者に報告し、その指示を求めるものとする。
(1) 工事の施行に当たり、設計図書と工事現場の状態とが一致しないため、設計若しくは工事の変更を必要とし、又は工事の中止をする必要があるとき。
(2) 工事現場の災害その他異常な事態が発生したとき。
(3) 請負人の責に帰すべき工事の遅延又は施工に支障を及ぼす程度の不良な天候の継続その他の理由により工期内当該工事が完成しないおそれが生じたとき。
(4) 請負人が契約に基づく監督上の指示に従わず、又は公安上若しくは災害防止上当然に必要な処置をしなければならない場合においてその措置の要求に応じないとき。
(5) 現場代理人、主任技術者、監理技術者、専門技術者その他請負人が工事を施行するために使用している下請負人、労働者等について、工事の施行又は管理につき著しく不適当と認められるものがあり、その交替を要求する必要があると認めるとき。
3 支出負担行為者は、必要があると認めるときは、当該工事監督員を第17条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査に立ち合わせることができる。
(検査及び引渡し)
第17条 支出負担行為者は、請負に係る建設工事の完成の届出があったときは、すみやかに検査員をして、請負人立合いのうえ、実地検査を行なわせ、その事実を確認しなければならない。
2 前項の規定は、工事の完成前に、その一部が完成し、若しくはでき形部分について検査を行なう必要がある場合又は契約を解除した際において工事のでき形部分がある場合について準用する。
3 支出負担行為負担者は、第1項の検査により当該建設工事が契約に従って完成したものであることを確認したときは、遅滞なく、当該目的物の引渡しを受けなければならない。前項の規定により工事の一部が完成した当該部分又は何分のでき形部分等の引渡しを受けようとする場合においても、また同様とする。
(工事の標示)
第18条 支出負担行為者は、建設工事を施行するときは、工事名、工期、工事施行方法その他必要な事項を公衆の見やすい場所に標示しなければならない。ただし、軽易な建設工事については、この限りでない。
(適用除外)
第19条 この規程は、第12条及び第17条の規定を除き、工事1件の設計金額が50万円未満の建設工事については適用しない。



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