○古平町公営住宅管理条例施行規則
平成9年9月25日規則第8号
古平町公営住宅管理条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、古平町公営住宅管理条例(平成9年古平町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(住宅及び共同施設の設置)
第2条 条例第3条に規定する住宅等の団地名、戸数等は
別表第1のとおりとする。
(入居者の資格)
第2条の2 条例第6条に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるもの
イ 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
ロ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ハ 知的障害 ロに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は別表第1号表ノ3の第1款症のもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者でイ又はロのいずれかに該当するもの
イ 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
ロ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行つた者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
3 条例第6条第2号イに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 入居者又は同居者に第1項第2号(同号イに該当する者にあっては、1級又は2級に該当する者に限る。)から第4号まで、第6号又は第7号の規定に該当する者がある場合
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(入居の申込み等)
第3条 条例第8条第1項(条例第47条及び第57条において準用する場合を含む。)の入居の申込みは、
別記第1号様式の入居申込書及び
別記第1号の2様式の同意書を提出しなければならない。
2 条例第8条第3項(条例第47条及び第57条において準用する場合を含む。)の規定による入居者を決定したときは、
別記第1号の3様式により通知するものとする。
(情報提供ネットワークシステムの使用)
(入居者選考委員会)
第4条 条例第9条第3項の規定による入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は次の者をもって組織し、町長が任命又は委嘱する。
(1) 民生委員総務及び公営住宅(以下「住宅」という。)を有する地区担当民生委員
(2) 学識経験者 若干名
第5条 委員会は、住宅入居申込者について町長の諮問に応じ、その困窮度及び選考について意見を述べるものとする。
第6条 委員は非常勤とし、その任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
第7条 委員会は、委員の互選によって委員長、副委員長各1名を置くものとする。
第8条 委員長は委員会を総理し、委員長事故あるときは副委員長が招集するものとする。
第9条 委員会の会議は、必要の都度委員長が招集するものとする。
(入居の手続き)
第10条 条例第11条第1項第1号(条例第47条において準用する場合を含む。)の請書の様式は、
別記第2号様式とする。
2 条例第11条第2項(条例第47条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による手続きの期間を別に定めることを求める者は、
別記第3号様式の申請書を提出しなければならない。
3 条例第11条第2項の手続きの期間は、30日を超えて定めてはならない。
4 町長は、条例第11条第2項の手続き期間を定めたときは、
別記第4号様式により通知するものとする。
5 条例第11条第5項(条例第47条において準用する場合を含む。)の規則に定める期間は、10日(条例第35条第3項の規定により入居させる場合は、30日)とする。
(緊急連絡先の変更)
第11条 入居者は、条例第11条第1項第1号に規定する請書に記載された緊急連絡先を他の者に変更しようとするときは、
別記第5号様式による緊急連絡先変更届を町長に提出しなければならない。
2 入居者は、条例第11条第1項第1号に規定する請書又は前項に規定する緊急連絡先変更届に記載された連絡先の住所、氏名又は電話番号に変更があったときは、
別記第5号様式による緊急連絡先変更届を町長に提出しなければならない。
(同居の承認)
第12条 町長は、次の各号(条例第47条において条例第12条の規定を準用する場合は第1号を除く。)のいずれかに該当する場合は、条例第12条(条例第47条において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。
(1) 当該承認後の入居者の収入が条例第6条第2号の金額を超えることとなるとき。
(2) 当該入居者が条例第39条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。
(3) 当該同居させようとする者が当該入居者の親族でない場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
3 町長は、条例第12条の承認をしたときは、
別記第7号様式により通知するものとする。
(同居者の人数の異動の届出)
第13条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、同居者の人数の増減があったときは、別に定める書面を添えて速やかに、
別記第8号様式の届出書を提出しなければならない。この場合においては、前条の規定は適用しない。
(1) 同居者が死亡し、又は転出したとき。
(2) 入居者または、同居者が出産したとき。
(入居の承継)
第14条 町長は、次の各号(条例第47条において条例第13条の規定を準用する場合は第1号を除く。)のいずれかに該当する場合は、条例第13条(条例第47条において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認をしてはならない。ただし、当該承認を得ようとする者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより当該承認を得ようとする者が引き続き住宅に居住することが必要であると認めるときは、この限りでない。
(1) 当該承認を得ようとする者の入居者と同居していた期間が1年に満たないとき(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族であるときを除く。)
(2) 当該承認後のその者の収入が政令第9条第1項に規定する金額を超えることとなるとき。
(3) 当該入居者が条例第39条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
3 町長は、条例第13条の承認をしたときは、
別記第10号様式により通知するものとする。
(収入の申告等)
第15条 条例第14条第1項の規定による収入の申告は、毎年度、10月1日を基準日として、当該基準日の前年の1月1日から12月31日までの間における入居者及び同居者の所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額の合計に基づき、町長が別に定める書面を添えて、
別記第11号様式の申告書を提出しなければならない。
2 条例第14条第2項の規定による収入の申告は、町長が別に定める書面を添えて、
別記第12号様式の申告書を提出してしなければならない。
3 条例第14条第3項の規定による通知は、
別記第13号様式によるものとする。ただし、条例第24条第1項(条例第28条において同じ。)又は第2項の規定による通知をするときは、この限りでない。
4 条例第14条第3項ただし書きの規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 特別の事情が一時的なもの
(2) 特別の事情が家賃の減免をすることが適当であると認められるもの
5 条例第14条第4項の意見を述べようとする者は、条例第14条第3項の規定による通知のあった日から30日以内に、
別記第14号様式の申出書を提出しなければならない。
(家賃の決定方法等)
第16条 条例第15条第2項の家賃算定基礎額に乗ずる数値は、次に掲げる数値の合計を1から減じて得た数値する。
(1) 当該住宅の敷地に係る地価(当該住宅近隣地の3点以上抽出した固定資産税評価額(地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第1項又は第2項に規定する土地課税台帳に登録された土地の基準年度の価格をいう。以下同じ。)の平均を算出し、当該敷地の1m2当たりの額(当該敷地が借り上げられたものであるときは、当該敷地の固定資産税評価額のうち最も低額であるもの。)が次の表により求められた係数
係数 | 固定資産税評価額相当区分 | 係数 | 固定資産税評価額相当区分 |
0 | 15,000円~ | 0.08 | 7,001円~8,000円 |
0.01 | 14,001円~15,000円 | 0.09 | 6,001円~7,000円 |
0.02 | 13,001円~14,000円 | 0.10 | 5,001円~6,000円 |
0.03 | 12,001円~13,000円 | 0.11 | 4,001円~5,000円 |
0.04 | 11,001円~12,000円 | 0.12 | 3,001円~4,000円 |
0.05 | 10,001円~11,000円 | 0.13 | 2,001円~3,000円 |
0.06 | 9,001円~10,000円 | 0.14 | 1,001円~2,000円 |
0.07 | 8,001円~9,000円 | 0.15 | ~1,000円 |
(2) 次のイからホまでに掲げる住宅の浴室の設置形態に応じ当該イからホまでに掲げる数値
イ 当該住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係る給湯設備及び浴槽を町が設置している場合 0
ロ 当該住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係る給湯設備を町が設置している場合(イに該当する場合を除く。) 0.027
ハ 当該住宅に浴室があり、かつ、浴槽を町が設置している場合 0.066
ニ 当該住宅に浴室がある場合(イ、ロ又はハに該当する場合を除く。) 0.093
ホ 当該住宅に浴室がない場合 0.11
(3) 次のイ又はロに掲げる住宅の便所の機能に応じ当該イ又はロに掲げる数値
イ 当該住宅の便所が水洗化されている場合 0
ロ 当該住宅の便所が水洗化されていない場合 0.04
(家賃の減免又は徴収の猶予)
第17条 条例第16条(第26条第2項、第28条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の家賃の減免は、家賃の額から
別表第2の左欄に掲げる家賃の減免の要件の区分に応じ当該右欄に掲げる減免する額を減じてするものとする。
2 前項の規定により行う家賃の減免の期間については、町長がその事情を考慮して定めるものとする。
3 第1項の減免する額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。
第18条 条例第16条の家賃の減免又は徴収の猶予は、同条第2号又は第3号の場合に該当することにより、家賃の納付期日までに納付することが困難であると認められるときに、6月を超えない期間を定めてするものとする。
第19条 条例第16条の家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、町長が別に定める書面を添えて
別記第16号様式の申請書を提出しなければならない。
2 町長は、条例第16条の家賃の減免又は徴収の猶予をしたときは、
別記第17号様式により通知するものとする。
(家賃の納付方法等)
第20条 条例第17条第2項(条例第26条第2項、第28条第2項、第47条、第51条及び第63条において準用する場合を含む。)の規定による家賃の納付は、町長が発する納入通知書又は口座振替の方法によらなければならない。
2 条例第17条第4項(条例第26条第2項、第28条第2項、第47条、第51条及び第63条において準用する場合を含む。)及び第28条第4項(条例第39条第7項において準用する場合を含む。)の規定による明渡した日の認定は、
別記第18号様式により行うものとする。
(敷金の減免又は徴収の猶予)
第21条 条例第18条第2項の敷金の減免は、敷金の額から
別表第3の左欄に掲げる敷金の減免の要件の区分に応じ当該右欄に掲げる減免する額を減じてするものとする。
第22条 条例第18条第2項の敷金の徴収の猶予は、次の各号のいずれかに該当するときに、3月を超えない期間を定めてするものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合で同法の規定による敷金相当の保護費が敷金の納付期日までに給付されないとき。
(2) 条例第18条第2項第2号又は第3号の場合に該当することにより敷金の納付期日までに納付することが困難であると認められるとき。
第23条 条例第18条第2項の敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、町長が別に定める書面を添えて、
別記第19号様式の申請書を提出しなければならない。
2 町長は第18条第2項の敷金の減免又は徴収を猶予したときは、
別記第20号様式により通知するものとする。
(敷金の納付方法)
第24条 条例第11条第1項第2号(条例第50条において準用する場合を含む。)の規定による敷金の納付は、町長が発する納入通知書によらなければならない。
(住宅を住宅以外の用途に併用する場合の手続き等)
第25条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第23条第2項ただし書き(条例第47条、第51条及び第63条において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認をしてはならない。
(1) 営業(町長が別に定めるものを除く。)を目的とするとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、住宅等の管理に著しい支障があると認められるとき。
2 条例第23条第2項ただし書の承認をしたときは、
別記第21号様式の申請書を提出しなければならない。
3 町長は、条例第23条第2項ただし書の承認をしたときは、
別記第22号様式により通知するものとする。
(住宅等を模様替する場合等の手続き等)
第26条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第23条第3項ただし書(条例第47条、第51条及び第63条において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認をしてはならない。
(1) 居住の用以外の用途を目的とするとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、住宅等の管理に著しい支障があると認められるとき。
2 条例第23条第3項ただし書の承認を得ようとする者は
別記第23号様式の申請書を提出しなければならない。
3 町長は、条例第23条第3項ただし書の承認をしたときは
別記第24号様式により通知するものとする。
(長期間住宅を使用しないときの届出)
第27条 条例第23条第5項(条例第47条、第51条及び第63条において準用する場合を含む。)の届出は、
別記第25号様式の届出を提出してしなければならない。
(収入超過者等に対する措置等)
第28条 条例第24条第1項の規定による通知は、
別記第26号様式によるものとする。
4 条例第24条第4項の意見を述べようとする者は、同条第1項又は第2項の規定による通知のあった日から30日以内に、
別記第29号様式の申出書を提出しなければならない。
(高額所得者に対する明渡請求の期限の延長の届出)
第29条 条例第27条第4項の申出は、
別記第31号様式の申請書を提出してしなければならない。
(高額所得者に対する明渡請求の期限後の金銭)
第30条 条例第28条第3項の規則で定める額は、近傍同種の住宅家賃の額の2倍に相当する額とする。
(新たに整備される住宅への入居)
第31条 条例第35条第1項(条例第63条において準用する場合を含む。)の規定による申出は、
別記第32号様式の申請書を提出しなければならない。
(住宅の明渡請求後の金銭)
第32条 条例第39条第3項及び第4項(条例第51条において準用する場合を含む。)の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。
(住宅を明け渡すときの届出)
第33条 条例第40条第1項(条例第51条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、
別記第33号様式の届出書を提出しなければならない。
(社会福祉法人等が使用する場合の使用料)
第34条 条例第43条第1項の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
(中堅所得者等が使用する場合の家賃)
第35条 条例第50条の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃とする。
(中堅所得者等の収入の申告等)
第36条 条例第48条第1項の規定により住宅を使用している中堅所得者等は、収入が条例第24条第2項の金額を超えていないとき(当該収入が同条第1項の金額を超えているときに限る。)は、
別記第34号様式の申告書を提出して収入を申告することができる。
2 町長は、前項の規定による収入の申告があった場合において、当該中堅所得者等の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、当該収入の申告に基づき、当該中堅所得者等の収入の額を認定することができる。
3 町長は、前項の規定により収入の額を認定したときは、
別記第35号様式により通知するものとする。
4 第2項の規定により収入の額を認定した場合における条例第50条の規則で定める額は、前条の規定にかかわらず、当該認定に係る期間、第2項の規定により認定した収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項に規定する方法により算出した額とする。
5 中堅所得者等は、第2項の規定による認定に対し、第3項の規定による通知のあった日から30日以内に
別記第36号様式の申出書を提出して意見を述べることができる。
6 町長は、前項の意見があったときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは当該認定を更正し、
別記第37号様式により通知するものとする。
(検査に当たる者の証票)
第37条 条例第64条第1項の町長が任命する職員は建設水道課管理係長の職にある職員とする。
(敷地の目的外使用)
第38条 条例第65条の規定による許可を受けようとする者は、当該使用に係る目的、場所、設置物その他必要な事項を記載した申請書を提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 古平町公営住宅管理条例施行規則(昭和35年古平町規則第2号)は廃止する。
(経過措置)
3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(昭和26年法律第193号)の規定に基づいて供給された住宅及び共同施設については、平成10年3月31日までの間は、第11条から第18条まで、第20条から第22条まで、第24条から第31条まで、
別表第1、
別表第2、
別記第7号様式から別記第17号様式まで及び
別記第19号様式から別記第32号様式までの規定は適用せず、前項の規定による廃止前の古平町公営住宅管理条例施行規則(以下「旧規則」という。)第11条、第12条、別記第4号様式及び別記第5号様式の規定はなおその効力を有する。
4 前項の住宅に係る住宅の種類の区分については、平成10年3月31日までの間は、なお従前の例による。
5 平成10年4月1日以後の住宅の家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第3項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、この規則の例によりすることができる。
6 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした手続その他の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。
附 則(平成12年3月31日規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月18日規則第16号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成16年10月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年6月28日規則第11号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年9月15日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月16日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月19日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年11月9日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第19号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の古平町公営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年3月23日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月3日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の様式により契約締結されたものに関しては、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(平成29年3月15日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月1日規則第6号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月15日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月5日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の古平町公営住宅管理条例施行規則第10条第1項の規定により提出された契約書は、改正後の古平町公営住宅管理条例施行規則(以下「新規則」という。)第10条第1項の規定により提出された請書とみなす。
3 入居者は、施行日前に定めた連帯保証人を他の者に変更しようとするときは、新規則別記第5号様式による緊急連絡先変更届を町長に提出しなければならない。
4 新規則第11条第2項の規定は、施行日前に定めた連帯保証人の住所又は氏名に変更があったときについて準用する。
附 則(令和3年3月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月25日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月25日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の古平町公営住宅管理条例施行規則の規定により公営住宅の入居の申し込みをした者に係る収入の額の認定については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月29日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月28日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和8年1月19日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
団地名 | 建設年度 | 住宅の種別 | 棟・戸数 | 一戸当たりの面積(㎡) |
清丘 | 昭和43年度 | ブロック平屋建2DK/3DK | 1棟2戸 | 39.60㎡1戸、46.20㎡1戸 |
清丘 | 昭和43年度 | ブロック平屋建3DK | 1棟2戸 | 46.20㎡2戸 |
清丘 | 昭和44年度 | ブロック平屋建2DK/3DK | 1棟2戸 | 39.60㎡1戸、48.40㎡1戸 |
清丘 | 昭和44年度 | ブロック平屋建2DK/3DK | 1棟2戸 | 39.60㎡1戸、48.40㎡1戸 |
清丘 | 昭和44年度 | ブロック平屋建2DK | 1棟2戸 | 34.10㎡2戸 |
清丘 | 昭和44年度 | ブロック平屋建2DK/3DK | 1棟2戸 | 34.10㎡1戸、43.56㎡1戸 |
清丘 | 昭和44年度 | ブロック平屋建2DK/3DK | 1棟2戸 | 34.10㎡1戸、43.56㎡1戸 |
清丘 | 昭和45年度 | ブロック平屋建2DK | 1棟2戸 | 39.60㎡2戸 |
清丘 | 昭和45年度 | ブロック平屋建2DK/3DK | 1棟2戸 | 39.60㎡1戸、48.40㎡1戸 |
清丘 | 昭和46年度 | ブロック平屋建2DK | 1棟2戸 | 36.85㎡2戸 |
清丘 | 昭和46年度 | ブロック平屋建2DK/3DK | 1棟2戸 | 38.97㎡1戸、46.20㎡1戸 |
清丘 | 昭和46年度 | ブロック平屋建2DK/3DK | 1棟2戸 | 36.85㎡1戸、43.56㎡1戸 |
旭 | 昭和45年度 | 改良住宅ブロック2階建2DK | 3棟12戸 | 43.40㎡12戸 |
旭 | 昭和46年度 | 改良住宅ブロック2階建2DK | 5棟21戸 | 43.40㎡21戸 |
御崎 | 昭和47年度 | プレハブ平屋建2DK/3DK | 1棟3戸 | 39.66㎡2戸、46.20㎡1戸 |
御崎 | 昭和47年度 | プレハブ平屋建2DK/3DK | 1棟4戸 | 40.635㎡3戸、47.25㎡1戸 |
御崎 | 昭和47年度 | プレハブ平屋建2DK/3DK | 1棟2戸 | 40.635㎡1戸、47.25㎡1戸 |
御崎 | 昭和47年度 | プレハブ平屋建2DK/3DK | 2棟8戸 | 37.73㎡6戸、43.875㎡2戸 |
栄 | 昭和49年度 | プレハブ平屋建2DK/3DK | 1棟5戸 | 43.00㎡3戸、49.14㎡2戸 |
栄 | 昭和50年度 | プレハブ平屋建2DK/3DK | 1棟4戸 | 43.17㎡1戸、50.02㎡3戸 |
栄 | 昭和52年度 | プレハブ平屋建3DK | 2棟8戸 | 52.88㎡8戸 |
栄 | 昭和53年度 | プレハブ平屋建3DK | 1棟4戸 | 56.70㎡4戸 |
栄 | 昭和54年度 | プレハブ平屋建3DK | 1棟4戸 | 59.10㎡4戸 |
栄 | 昭和55年度 | プレハブ平屋建3LDK | 1棟4戸 | 62.99㎡4戸 |
栄 | 昭和56年度 | プレハブ平屋建3LDK | 1棟4戸 | 63.43㎡4戸 |
栄 | 昭和57年度 | プレハブ平屋建3LDK | 1棟4戸 | 63.70㎡4戸 |
栄 | 昭和58年度 | プレハブ平屋建3LDK | 1棟4戸 | 63.70㎡4戸 |
栄 | 平成2年度 | プレハブ平屋建3LDK | 1棟4戸 | 65.98㎡4戸 |
中央 | 昭和54年度 | プレハブ平屋建3DK | 1棟4戸 | 55.795㎡4戸 |
中央 | 昭和55年度 | プレハブ平屋建3LDK | 1棟4戸 | 66.35㎡4戸 |
新栄 | 平成12年度 | 鉄筋コンクリート3階建2LDK/3LDK | 1棟12戸 | 75.71㎡4戸、82.61㎡8戸 |
清住 | 平成16年度 | 鉄筋コンクリート3階建2LDK | 1棟18戸 | 71.62㎡6戸、73.93㎡12戸 |
清川 | 平成27年度 | 木造平屋建1LDK/2LDK/3LDK | 1棟4戸 | 53.80㎡2戸、65.45㎡1戸 84.08㎡1戸 |
清川 | 平成28年度 | 木造平屋建1LDK/2LDK/3LDK | 1棟4戸 | 53.80㎡2戸、65.45㎡1戸 84.08㎡1戸 |
清川 | 平成29年度 | 鉄筋コンクリート2階建1LDK | 1棟8戸 | 53.05㎡2戸、62.92㎡6戸 |
別表第2(第17条関係)
区分 | 家賃の減免の要件 | 減免する額 |
1 条例第16条第1号に該当する場合で、次のいずれかに該当するとき。 |
ア | 生活保護法の規定による保護を受けているとき | 家賃から生活保護法の規定による住宅扶助基準月額を減じた額 |
イ | 収入の額が13,000円以下 | 家賃の全額 |
ウ | 収入の額が13,000円を超え90,200円以下 | A-(A×0.75) |
エ | 収入の額が90,200円を超え100,000円以下 | A-(A×0.50) |
オ | 収入の額が100,000円を超え123,000円以下 | A-(A×0.25) |
備考 |
1 A:家賃 2 算出して得た額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。 3 区分イ~オについてはアに該当するときを除く。 |
別表第3(第21条関係)
敷金の減免の要件 | 減免する額 |
生活保護法の規定による保護を受けている場合で、同法の規定による敷金相当の保護費が敷金の額に満たないとき。 | 敷金から当該敷金相当の保護費を減じた額 |
別表第2の左欄に掲げる減免の要件に該当するとき。 | 敷金から別表第2の左欄に掲げる家賃の減免の区分に応じ当該右欄に掲げる減免する額を家賃から減じた後の額の3倍に相当する額 |
別記第1号様式(第3条関係)
別記第1号の2様式(第3条、第12条、第14条関係)
別記第1号の3様式(第3条関係)
別記第1号の4様式(第3条の2関係)
別記第2号様式(第10条関係)
別記第3号様式(第10条関係)
別記第4号様式(第10条関係)
別記第5号様式(第11条関係)
別記第6号様式(第12条関係)
別記第7号様式(第12条関係)
別記第8号様式(第13条関係)
別記第9号様式(第14条関係)
別記第10号様式(第14条関係)
別記第11号様式(第15条関係)
別記第12号様式(第15条関係)
別記第13号様式(第15条関係)
別記第14号様式(第15条関係)
別記第15号様式(第15条関係)
別記第16号様式(第19条関係)
別記第17号様式(第19条関係)
別記第18号様式(第20条関係)
別記第19号様式(第23条関係)
別記第20号様式(第23条関係)
別記第21号様式(第25条関係)
別記第22号様式(第25条関係)
別記第23号様式(第26条関係)
別記第24号様式(第26条関係)
別記第25号様式(第27条関係)
別記第26号様式(第28条関係)
別記第27号様式(第28条関係)
別記第28号様式(第28条関係)
別記第29号様式(第28条関係)
別記第30号様式(第28条関係)
別記第31号様式(第29条関係)
別記第32号様式(第31条関係)
別記第33号様式(第33条関係)
別記第34号様式(第36条関係)
別記第35号様式(第36条関係)
別記第36号様式(第36条関係)
別記第37号様式(第36条関係)
別記第38号様式(第37条関係)