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○古平町道路占用規則
平成9年3月19日規則第3号
古平町道路占用規則
道路占用規則(昭和28年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定により、町が管理する道路(以下「道路」といい、道路に隣接する公共広場を含む。以下同じ。)の占用については、法令その他別に定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(占用の申請)
第2条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者は、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第4条の3第1項に定める申請書に次に掲げる書類各2部を添付して町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、その添付書類の全部又は一部を省略することができる。
(1) 占用の位置図及び附近見取図
(2) 占用箇所の平面図、横断面図及び実測求積図
(3) 占用物件の構造図及び工事の設計書
(4) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
2 道路の占用の許可を受けて道路を占用している者(以下「占用者」という。)が、その許可に係る占用の期間満了後も引き続き占用しようとするときは、期間満了の1月前までに前項の定めるところにより町長に申請しなければならない。
(占用許可)
第3条 前条の申請に対する許可は、道路占用許可書(様式第1号)及び道路占用許可表示板(様式第2号)を交付して行う。ただし、町長が特に認めるときは、道路占用許可表示板(以下「許可表示板」という。)を交付しないことができる。
(許可の表示)
第4条 占用者は、前条の規定により許可表示板の交付を受けたときは、当該占用に係る工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)の見やすい箇所にこれを表示しなければならない。
(占用変更許可の申請等)
第5条 法第32条第3項に規定する道路の占用の変更許可の申請等については、第2条第1項、第3条及び前条の規定を準用する。
2 占用者で、当該占用を廃止したもの又は住所若しくは氏名を変更したものは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
3 第1項に規定する変更許可の申請又は前項に規定する届出を行う場合は、交付を受けた許可表示板を返還しなければならない。ただし町長が特に認めるときは、この限りでない。
(占用者の義務)
第6条 占用者は、占用物件の良好な維持管理につとめ、倒壊等によって交通を阻害し、美観を損なう等道路の管理上支障を及ぼすことのないようにしなければならない。
(原状回復)
第7条 占用者は、占用を廃止したとき、占用期間が、満了したとき又は占用許可を取り消されたときは、直ちに占用物件を除去し、道路を原状に回復して町長の検査を受けなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
2 町長は、前項の規定による検査の結果、不適当と認めた場合は、あらたに原状回復を命ずることができる。
(原因者負担等)
第8条 占用者は、占用にあたり道路を破損したときは、町長が指示する方法により原状に回復しなければならない。
2 前項において、町が当該道路の原状を回復するための工事その他の行為を行うこととなったときは、占用者は、町長の定めるところにより当該工事その他の行為に要する費用を納入しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
別紙
様式第1号
様式第2号



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