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○古平町あいらんど広場設置条例施行規則
平成9年3月19日規則第2号
古平町あいらんど広場設置条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、古平町あいらんど広場設置条例(平成9年古平町条例第5号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、古平町あいらんど広場(以下「あいらんど広場」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納付)
第2条 条例第5条の規定による使用料の納付は、スコアーカードの購入による。
(使用者の遵守事項)
第3条 あいらんど広場を使用するものは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 本施設を目的以外に使用しないこと。
(2) パークゴルフについては、承認された以外の用具を使用しないこと。
(3) 許可なく火気等を使用しないこと。
(4) 施設及び備品を損傷し、又は汚損しないこと。
(5) 他の使用者に迷惑の及ぶ行為をしないこと。
(6) 本施設に事故等が発生したときは、速やかに町長(指定管理者が管理する場合にあっては、当該指定管理者)に報告すること。
(使用料の収納委託)
第4条 町長は、条例第5条に規定する使用料の収納事務を、適切に行うことができると認められるものに委託することができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月22日規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年1月27日規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年4月25日規則第14号)
この規則は、平成15年4月27日から施行する。
附 則(平成17年4月28日規則第7号)
この規則は、平成17年4月29日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。



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