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題名等
本則
第1条(この条例の目的)
第2条(用語の定義)
第3条(住宅等の設置)
第3条の2(健全な地域社会の形成)
第3条の3(良好な居住環境の確保)
第3条の4(費用の縮減への配慮)
第3条の5(位置の選定)
第3条の6(敷地の安全等)
第3条の7(住棟等の基準)
第3条の8(住宅の基準)
第3条の9(住戸の基準)
第3条の10(住戸内の各部)
第3条の11(共用部分)
第3条の12(附帯施設)
第3条の13(児童遊園)
第3条の14(集会所)
第3条の15(広場及び緑地)
第3条の16(通路)
第4条(入居者の公募の方法)
第5条(公募の例外)
第6条(入居者資格)
第7条(入居者資格の特例)
第8条(入居の申込み等)
第9条(入居者の選考)
第10条(入居補欠者の選考等)
第11条(入居の手続)
第12条(同居の承認)
第13条(入居の承継)
第14条(収入の申告等)
第15条(家賃の決定)
第16条(家賃の減免又は徴収猶予)
第17条(家賃の徴収等)
第18条(敷金)
第19条(敷金の運用)
第20条(修繕費用の負担)
第21条(入居者の負担する費用)
第22条(入居者の保管義務等)
第23条
第24条(収入超過者等に対する措置等)
第25条(収入超過者の明渡し努力義務)
第26条(収入超過者に対する家賃)
第27条(高額所得者に対する明渡請求)
第28条(高額所得者に対する家賃等)
第29条(住宅のあっせん等)
第30条(期間通算)
第31条(収入状況の報告の請求等)
第32条(建替事業の施行に関する入居者への通知)
第33条(建替事業に伴う説明会等の実施)
第34条(建替事業による明渡請求)
第35条(新たに整備される住宅への入居)
第36条(建替事業に伴う移転料の支払)
第37条(建替事業に係る家賃の特例)
第38条(住宅の用途廃止による他の住宅への入居の際の家賃の特例)
第39条(住宅の明渡請求)
第40条(住宅の検査)
第41条(社会福祉法人等の使用)
第42条(使用の手続)
第43条(使用料)
第44条(使用状況の報告)
第45条(申請内容の変更)
第46条(使用許可の取消し)
第47条(管理に関する規定の準用)
第48条(中堅所得者等の使用)
第49条(特定優良賃貸住宅法に基づく管理)
第50条(家賃)
第51条(管理に関する規定の準用)
第52条(改良住宅の管理)
第53条(改良住宅の入居者資格等)
第54条(家賃)
第55条(収入超過者の認定)
第56条(家賃の変更)
第57条(管理に関する規定の準用)
第58条(駐車場の管理)
第59条(使用者資格)
第60条(使用の申込み等)
第61条(使用料)
第62条(明渡請求)
第63条(管理に関する規定の準用)
第64条(立入検査)
第65条(敷地の目的外使用)
第66条(意見の聴取)
第67条(町長への意見)
第68条(罰則)
第69条(規則への委任)
制定附則
改正附則|
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