○古平町監査委員条例
平成9年3月19日条例第13号
古平町監査委員条例
古平町監査委員条例(昭和41年古平町条例第3号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は2人とする。
(請求又は要求による監査)
第3条 監査委員は、法第75条第1項、法第98条第2項、法第242条第1項若しくは法第243条の2の8第3項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する場合を含む。)の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から60日以内に監査を行わなければならない。
(請願の処理)
第4条 監査委員は法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。
(定例監査)
第5条 法第199条第4項の規定による定例監査は、4月5日及び11月5日に行う。ただし、その期日が休日又は職員の勤務を要しない日に当たるとき、その他やむを得ない理由により監査を行うことができないときは変更することができる。
(財政援助を与えているもの等に対する監査)
第6条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を当該監査を受けるものに通知しなければならない。
(決算等の審査)
第7条 監査委員は、法第233条第2項又は地方公営企業法第30条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、速やかに意見を付して町長に送付しなければならない。
(現金出納の検査)
第8条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月5日に行う。
2 第5条ただし書きの規定は、前項の期日について準用する。この場合において同条ただし書き中「監査」とあるのは「検査」と読み替えるものとする。
(公金の収納等の監査)
第9条 監査委員は、法第235条の2第2項及び地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を指定金融機関等に通知しなければならない。
(公表の方法)
(書記その他の職員)
第11条 監査委員は、事務を補助させるため書記を置く。
2 書記は、監査委員の命をうけ監査委員に関する事務に従事する。
(委任規定)
第12条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附 則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月13日条例第21号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。