条文目次 このページを閉じる


○古平町道路占用料徴収条例
平成9年3月19日条例第10号
古平町道路占用料徴収条例
古平町道路占用料徴収条例(昭和28年古平町条例第16号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、古平町が徴収する道路の占用料の額及び徴収方法並びに占用料に係る延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表の占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項又は第3項の規定により許可した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により許可した占用することができる期間(当該許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下この項、次条第1項及び別表の備考第7号において同じ。)に相当する期間を同表の占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(当該占用の期間が1月に満たない場合にあっては、その額に当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額)として、当該算出額が100円に満たない場合にあっては100円として、各年度ごとに計算して得た額の合計額とする。
2 町長は、次に掲げる占用物件に係る占用料について、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内において占用料の額を定め、又は占用料を徴しないことができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 日本鉄道建設公団が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のため使用する立札、看板その他の物件
(4) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する路外駐車場
(5) 前各号に掲げるもののほか、前項に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で、町長が定めるもの
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間に係る分を、当該占用の許可をした日(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により許可をした日(当該許可に係る電線共同溝への電線敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から20日以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日まで徴収するものとする。
2 前項の占用料で既に納めたものは、返還しない。ただし、町長が法第1条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算定した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は返還する。
(町長への委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月28日条例第23号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月17日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

380円

第2種電柱

580円

第3種電柱

780円

第1種電話柱

340円

第2種電話柱

540円

第3種電話柱

740円

その他の柱類

34円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1mにつき1年

3円

地下に設ける電線その他の線類

2円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

330円

地下に設ける変圧器

占用面積1㎡につき1年

200円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

680円

郵便差出箱及び信書便差出箱

280円

広告塔

表示面積1㎡につき1年

670円

その他のもの

占用面積1㎡につき1年

680円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1m未満のもの

長さ1mにつき1年

20円

外径が0.1m以上0.15m未満のもの

30円

外径が0.15m以上0.2m未満のもの

41円

外径が0.2m以上0.4m未満のもの

81円

外径が0.4m以上1m未満のもの

200円

外径が1m以上のもの

410円

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1㎡につき1年

680円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

上空に設ける通路

330円

地下に設ける通路

200円

その他のもの

680円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1㎡につき1日

7円

その他のもの

占用面積1㎡につき1月

67円

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く)

一時的に設けるもの

表示面積1㎡につき1月

67円

その他のもの

表示面積1㎡につき1年

670円

標識

1本につき1年

540円

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

7円

その他のもの

1本につき1月

67円

幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1㎡につき1日

7円

その他のもの

その面積1㎡につき1月

67円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

670円

その他のもの

330円

政令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1㎡につき1年

680円

政令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.033を乗じて得た額

政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1㎡につき1月

67円

政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

68円

政令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの

占用面積1㎡につき1年

Aに0.023を乗じて得た額

上空に設けるもの

地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

政令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.016を乗じて得た額

政令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.016を乗じて得た額

政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

上空に設けるもの

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

政令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.033を乗じて得た額

政令第7条第13号に掲げる施設

トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

上空に設けるもの

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額




このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる