○古平町あいらんど広場設置条例
平成9年3月19日条例第5号
古平町あいらんど広場設置条例
(目的)
第1条 この条例は、町民の福祉の向上、健康の維持増進及びスポーツの振興とふれあい交流の促進を図るため、古平町あいらんど広場(以下「あいらんど広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 古平町あいらんど広場
(2) 位置 古平郡古平町大字浜町711番地
(管理)
第3条 あいらんど広場は、つねに良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用期間及び使用時間)
第4条 あいらんど広場の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、散策、その他町長が認めたときは、この限りでない。
(1) 使用期間 4月下旬から11月上旬を基本とする。
(2) 使用時間 9時00分から18時00分まで(受付は17時00分まで)。
(3) 町長は、天候、コース状況等を勘案し必要と認めたときは前号を変更し、又は休業することができる。
(使用料)
第5条 あいらんど広場のうち、パークゴルフ場を使用するものは、
別表による使用料を納入しなければならない。
2 町長が特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
3 既に納付した使用料は還付しない。ただし、使用者の責に帰することのできない事由が生じた場合は、この限りでない。
(使用の制限)
第6条 町長は、使用者が次の各号に掲げる事由の一に該当するときは、使用の制限又は停止を命ずることができる。
(1) 使用者が公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあると認められたとき。
(2) 暴力団体による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員への利益になると認められるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第7条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設及び備品等を破損、汚損若しくは滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(管理の代行)
第8条 町長は、あいらんど広場の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、施設の管理を行わせることができる。
(利用料金)
第9条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合(以下この条において同じ。)においては、第5条の規定は、適用しない。
3 利用料金の額は、
別表の定めによる使用料の金額の範囲内において、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
4 パークゴルフ場を使用する者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
5 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けて定めた基準に従い、利用料金を減免することができる。
6 既に納付した利用料金は還付しない。ただし、使用者の責めに帰することのできない事由が生じた場合は、この限りでない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第10条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設の運営及び維持管理に関すること。
(2) 施設の使用許可等に関すること。
(3) 利用料金等の収受に関すること。
(4) 施設の利用状況及び収支の記録並びにその報告に関すること。
(指定管理者が行う管理の基準)
第11条 第3条及び第4条の規定は、指定管理者の管理について準用する。ただし、第4条に定める使用期間の開始、使用期間の終了及び使用時間の変更又は休業については、あらかじめ町長の承認を受けるものとする。
2 指定管理者が使用者に対し使用の制限を命ずる場合にあっては、第6条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて、この規定を適用する。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月26日条例第27号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月20日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表
1 使用料
区分 | 町民 | 町民外 | 摘要 |
大人 | 400円 | 600円 | 小人は中学生までとする。 |
小人 | 200円 | 300円 |
用具セット | 200円 |