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○古平町文化財保護条例施行規則
平成8年3月29日教育委員会規則第2号
古平町文化財保護条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、古平町文化財保護条例(平成8年古平町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定書)
第2条 条例第6条の規定により、古平町文化財(以下「町文化財」という。)に指定された文化財の所有者、保存者に交付する指定書に記載すべき事項及び指定書の附書、形式、再交付原簿等については、この規則の定めるところによる。
(記載事項)
第3条 指定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 当該町文化財の名称及び員数
(2) 条例第3条の規定により町文化財に指定された年月日
(3) 当該町文化財が建造物であるときは、その構造及び形式
(4) 当該町文化財が絵画、彫刻、工芸品その他建造物以外のものであるときはその寸法、重量又は材質その他の特徴
(5) 指定書の記号番号
(6) 当該町文化財の所在の場所
(7) 当該町文化財の所有者の氏名又は名称及び住所
(附書)
第4条 前条第1号の員数に細目があるときは、その細目及び同条第3号又は第4号に掲げる事項は指定書の附書に記載する。この場合において附書は、当該指定書の一部として取り扱う。
2 前項の附書には、当該指定書の裏面にかけて割印を押す。
(形式)
第5条 町文化財指定書及び附書の形式は、別表第1から第2までの通りとする。
(再交付)
第6条 指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又は滅失、破損した場合には、再交付を申請することができる。この場合これらの事実を証明するに足りる書類又は破損した指定書を添えなければならない。
(原簿)
第7条 古平町教育委員会に指定書の原簿を備え、第3条各号に掲げる事項を記載する。
2 指定書の交付又は再交付をしようとする場合には、前項の原簿に交付又は再交付の年月日及び再交付のときは、その理由を記載し、且つこの原簿にかけて当該指定書に割印を押すものとする。
(審議会の設置)
第8条 条例第5条の規定に基づき、古平町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、必要な事項について調査審議し又は意見を具申するものとする。
(委員)
第9条 審議会の委員は5名とし、古平町に居住し文化財に関し識見を有する者の中から教育委員会が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第10条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを選任する。
2 会長は、審議会を代表し、会議の議長となり会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(会議)
第11条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長が決する。
(庶務)
第12条 審議会の庶務は、教育委員会生涯学習係において処理する。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
別表第1号様式

別表第2号様式



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