条文目次 このページを閉じる


○古平町職員の勧奨退職実施要綱
平成8年1月25日訓令第1号
古平町職員の勧奨退職実施要綱
職員の勧奨退職実施要綱(昭和59年古平町要綱第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、職員の新陳代謝を促進し、組織の活性化と公務能率の増進に資するため勧奨を行い、効果的な人事施策を行うことを目的とする。
(対象職員)
第2条 勧奨の対象となる職員は、退職時の年齢が満45歳以上の者(古平町職員の定年等に関する条例(昭和59年古平町条例第9号)第2条に定める定年退職日から1年前までに退職する者に限る。)であって、かつ、勤務期間(北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年条例第2号)第7条の規定の例により計算した勤続期間)が20年以上の者で、次の各号の掲げる事由のいずれかに該当し、人事管理上の必要から勧奨を行うことが適当と認められる者とする。
(1) 人事管理を円滑に行い、行政組織の活性化を図る必要がある場合
(2) 後進に道を譲るため退職する場合
(3) その他任命権者が特に必要と認めた場合
(勧奨の方法)
第3条 前条の規定により勧奨を受けて退職しようとする者は、当該年度の1月31日までに、勧奨退職適用申請書(別記様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による勧奨退職適用申請書を受理し、勧奨を行うことが適当と認められる場合、当該年度の2月15日までに当該申請者に勧奨退職決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
3 前項の規定により勧奨退職の決定を受けたものは、当該年度の2月28日までに退職願(別記様式第3号)を任命権者に提出しなければならない。
(退職の期日)
第3条の2 この要綱に基づき退職する者の退職の日は、当該年度の3月31日とする。ただし、任命権者が特別の事情があると認める場合は、当該期日を別に定めることができる。
(退職手当の特例)
第4条 この要綱により退職する職員に対する退職手当は、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例に定める勧奨退職の規定を適用する。
(その他必要な事項)
第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日訓令第20号)
この訓令は、平成19年12月25日から施行する。
附 則(令和2年4月1日訓令第18号の5)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第3条関係)
別記様式第3号(第3条関係)



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる