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○古平町温泉保養センター設置条例施行規則
平成8年6月20日規則第4号
古平町温泉保養センター設置条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、古平町温泉保養センター設置条例(平成8年古平町条例第19号(以下「条例」という。))第14条の規定に基づき、古平町温泉保養センター(以下「施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 施設にかかる業務は、次のとおりとする。
(1) 使用料等の収受に関すること
(2) 日報の作成に関すること
(3) 泉源及び給排湯施設等の維持管理に関すること
(4) 施設等の清掃に関すること
(5) 優待券の発行に関すること
(6) その他施設の管理運営に関すること
(管理者及び係の業務)
第3条 管理者は上司の命を受け業務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 職員は上司の命を受けて業務に従事し、その職務の遂行に当ってはサービスの向上に努めなければならない。
(使用料の納付)
第4条 使用者は、条例第5条で定める使用料、又は、条例第10条で定める利用料金について、別に発行する入館券(別記様式第1号)又は入館回数券(別記様式第2号)により入館料を納付しなければならない。また、貸室料は、現金により前納しなければならない。
(優待券の発行)
第5条 条例第6条の規定による優待券の発行は、次のとおりとする。
(1) 対象者 古平町に住所を有する者で、毎年4月1日現在において満75歳以上の者及び当該年度中に満75歳に達する者
(2) 発行数 入館回数券(大人券、11枚綴り券)年間2冊
(遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 本施設を目的以外に使用しないこと。
(2) 他人に迷惑の及ぼす行為をしないこと。
(3) 許可なく物品等の販売をしないこと。
(4) その他施設の管理運営に支障を及ぼす行為をしないこと。
(損傷の届出等)
第7条 使用者は、故意又は過失により施設設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その旨を管理者に届出し、その指示を受けなければならない。
(損害賠償)
第8条 入館及び入浴中の盗難、その他の事故により損害については管理に過失がある場合のほか、その責めを負わない。
(運営委員会の職務)
第9条 条例第13条の規定による運営委員会は、古平町の区域内の学識経験者をもって構成し、町長の諮問に応じ必要な事項について調査審議し、又は意見を具申するものとする。
(委員長及び副委員長)
第10条 運営委員会に委員長及び副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、運営委員会を主宰し、運営委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第11条 運営委員会は、町長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となり議事を掌理する。
(事務局)
第12条 運営委員会の事務局は、総合政策課産業連携室に置く。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年6月8日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年6月28日規則第11号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年12月26日規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月21日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の第4条の規定に基づき発行した入館券及び入館回数券については、なお使用することができる。
附 則(令和7年7月1日規則第10号)
この訓令は、令和7年7月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第4条関係)



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