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○古平町地域福祉センター管理運営規則
平成8年3月29日規則第2号
古平町地域福祉センター管理運営規則
(目的)
第1条 この規則は、古平町地域福祉センター設置条例(平成8年古平町条例第6号。以下「条例」という。)第13条の規定により、古平町地域福祉センター(以下「地域福祉センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業等)
第2条 地域福祉センターは、条例第1条の目的を達成するため、次の事業等を行う。
(1) 必須事業
ア デイ・サービス事業
イ 研修事業
ウ 相談事業
(2) 地域福祉支援活動事業
ア 給食サービス事業
イ 創作活動事業
ウ 教養娯楽活動推進事業
エ 世代間交流事業
(3) 社会福祉団体活動の拠点
(4) ボランティア活動の拠点
(職員)
第3条 地域福祉センターの運営及び前条の事業等を実施するため次の職員を置く。
(1) センター長
(2) その他の職員
(利用)
第4条 地域福祉センターの利用は、別に定める指定通所介護事業所の用に供する部分を除き随時利用できることとし、条例第5条ただし書きの規定により利用するときは、古平町地域福祉センター利用(申請)書(様式第1号)を町長に提出し、利用決定通知書(様式第2号)の交付を得ることとする。
(利用者の遵守事項)
第5条 地域福祉センターの利用者は、常に管理に当たる職員の指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物及び付属施設を汚染し、若しくは破損し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと
(2) 町長の承認を受けた場合のほか、建物及び付属施設において物品の販売・金品の寄付・募集の行為をしないこと
(3) 他の利用者に迷惑となる行為をしないこと
(委任)
第6条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月26日規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
様式第1号
様式第2号



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